政治資金報告書の提出要領(附則様式等の使用について)
令和7年8月14日|p.86
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(記載要領)
1電子情報処理組織を使用する方法(オン11インシステムを利用する方法)以外の方法により報告書を提出するときは、個人か
らの寄附、寄附のUrち個人によつてあつせんされたもの並びに政治資金パーティーの対価に係る収入のUrち個人によつて対価の
支払が行われたもの及び個人によつて対価の支払のあつせんをされたものの内訳について、それぞれ附則様式(その7の2)、
(その8の2)、(その11の2)及び(その12の2)に必要事項を記載し、政治資金規正法施行規則別記第14号様式(その
7)、(その8)、(その11)及び(その12)と併せて提出する11とができる。なお、附則様式(その7の2)、(その8の
2)、(その11の2)及び(その12の2)を併せて提出した場合には、個人からの寄附、寄附のJrち個人によつてあつせんさ
れたもの並びに政治資金パーティーの対価に係る収入のUrち個人によつて対価の支払が行われたもの及び個人によつて対価の支
払のあつせんをされたものの内訳について、政治資金規正法施行規則別記第14号様式(その7)、(その8)、(その11)及び
(その12)ではなく附則様式(その7の2)、(その8の2)、(その11の2)及び(その12の2)の内容が総務大臣又は都
道府県の選挙管理委員会からインターネットを利用する方法により公表されるfrととなる。
2「住所」欄以外については、それぞれ政治資金規正法施行規則則別記第14号様式(その7)、(その8)、(その11)及び(そ
の12)と同一の内容を記載する.TYと。
3「住所」欄については、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつ
ては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあつては、当該外国の国名)に限り、記載する11
と。