その他令和7年8月14日

日米地位協定(相互協力及び安全保障に関する条約の実施に伴う必要な措置を講ずるための法律)の条文及び附属書

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出要点

訪問部隊及び文民構成員の地位に関する規定

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日米地位協定(相互協力及び安全保障に関する条約の実施に伴う必要な措置を講ずるための法律)の条文及び附属書

令和7年8月14日|p.3

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(音ヤ8 号號 號 日本1日本1日本1日本1日本1日本 日本 日本1日本1日本1日本1日本 日本
接受国は、訪問部隊及び文民構成員が協力活
動の実施のために必要とする施設、区域及び関
連する役務へのアクセス並びにこれらのものの
利用についての派遣国の要請に対処するために
妥当な努力を払う。この協定のいかなる規定も、
一方の締約国が他方の締約国の領域において軍
事施設を設置するための根拠となるものと解し
てはならない。(第八条関係)
1訪問部隊及び文民構成員は、接受国の部隊に
適用される条件よりも不利でない条件で、接受
国が所有し、管理し、又は規制する公益事業及
び公共の役務を協力活動のために一時的に利用
することができる。(第九条関係)
〕接受国は、派遣国の権限のある当局が訪問部
隊の構成員及び文民構成員に発給した運転許可
証等を公用車両の運転のために有効なものとし
て承認する。(第十条関係)
1派遣国が与える専門的な、技術的な又は職業
上の免許、証明書及び資格であって最新のかつ
有効なものを有する訪問部隊の構成員及び文民
構成員は、接受国内で関連する自己の公務を執
行することを認められる。訪問部隊の構成員又
は文民構成員である医療専門家は、接受国の事
前の同意を得ることなく接受国において公衆の
ための治療を行ってはならない。(第十一条関
係)
2訪問部隊の構成員は、派遣国が発する命令に
よって認められ、かつ、接受国が承認する場合
には、協力活動の実施のために武器及び弾薬を
所持し、及び携帯することができる。(第十二条
関係)
13訪問部隊の構成員は、自己の公務を執行する
間、自己の制服及び防衛隊の記章を着用するこ
とを許される。(第十三条関係)
14 接受国において協力活動を実施
するため、接受国が決定する手続及び要件に従
い、派遣国の責任において武器、弾薬、爆発物
及び危険物を輸送し、保管し、及び取り扱うこ
とができる。(第十四条関係)
15接受国は、訪問部隊の構成員及び文民構成員
の個人情報を保護するために適当な措置をと
る。各締約国は、自国の法令等に従い、この協
定に従って他方の締約国が伝達する全ての秘密
情報を保護するため等の適当な措置をとる。(第
十五条関係)
16訪問部隊の構成員又は文民構成員のために接
受国が提供し、又は行う治療又は医療搬送は、
両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除く
ほか、全費用回収の原則に基づくものとする。
(第十六条関係)
17訪問部隊及び文民構成員は、接受国の法令に
よって認められる範囲内で、自己の消費又は専
ら訪問部隊若しくは文民構成員の公用のため、
接受国において、資材、需品、備品及び役務の
取得又は利用に対する租税その他これに類する
公課について接受国の部隊に適用される条件と
同等の条件で当該資材、需品、備品及び役務を
取得し、又は利用することができる。(第十七条
関係)
18各締約国は、両締約国が相互に別段の決定を
行う場合を除くほか、自国の利用可能な資源の
範囲内で、協力活動への参加のための自国の費
用について責任を負う。(第十八条関係)
19訪問部隊の構成員及び文民構成員は、接受国
及び適用可能な場合には派遣国の外国為替に関
する法令の適用を受ける。(第十九条関係)
20両締約国は、環境、文化遺産及び先住民の遺
産並びに人の健康及び安全の保護に適合する方
法によりこの協定を実施する。(第二十条関係)
21 訪問部隊の構成員及び文民
構成員に対し、派遣国の法令によって与えられ
た全ての刑事及び懲戒の裁判権を行使する権利
を有する。裁判権を行使する権利が競合する場
合には、派遣国の当局は専ら派遣国の財産若し
くは安全のみに対する罪等又は公務執行中の作
為若しくは不作為から生ずる罪について、接受
国の当局はその他の罪について、訪問部隊の構
成員及び文民構成員に対して裁判権を行使する
第一次の権利を有する。両締約国の当局は、両
締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほ
か、接受国における訪問部隊の構成員又は文民
構成員の逮捕及び裁判権を行使すべき当局への
これらの者の引渡しについて相互に援助する。
(第二十一条関係)
22派遣国の警務隊は、必ず接受国の当局との取
決めに従うことを条件として、かつ、接受国の
当局と連絡して使用されるものとし、その使用
は、訪問部隊の構成員の間及び派遣国の法令に
よって権限を与えられている場合には文民構成
員の間の規律及び秩序の維持に必要な範囲に限
るものとする。(第二十二条関係)
23各締約国は、自国が所有し、かつ、自国の部
隊又は文民要員が使用する財産に対する損害及
び自国の部隊の構成員又は文民要員が公務の執
行に従事している間に被った負傷又は死亡につ
いて、当該損害又は当該負傷若しくは死亡がこ
の協定に基づく協力活動によって生じた場合に
は、他方の締約国に対する全ての請求権を放棄
する。公務執行中の訪問部隊の構成員又は文民
構成員の作為又は不作為等であって、接受国に
おいて第三者の財産に損害を与え、又は第三者
を負傷させ、若しくは死亡させたものから生ず
る請求権は、接受国が処理する。(第二十三条関
係)
24 公用車両又は派遣国が所有する
船舶若しくは航空機等が関係する接受国におけ
る事故又は事件に関し、それぞれの国内的な要
件に従い、相互に協力して必要な行政上の調査
を行うための手続を定める。(第二十四条関係)
25各締約国は、他方の締約国に対し、接受国に
おける訪問部隊の構成員又は文民構成員の死亡
を遅滞なく通報する。(第二十五条関係)
26両締約国は、訪問部隊の構成員及び文民構成
員に与えられる特権の濫用等を防止し、並びに
この協定により訪問部隊の構成員及び文民構成
員に課される義務の適切な履行を確保するため
に協力する。(第二十六条関係)
27この協定の実施に関して相互間の協議を必要
とする全ての事項に関する両締約国間の協議機
関として、合同委員会を設置する。両締約国は、
この協定を実施するため、合同委員会を通じた
両締約国間における協議の後、取決めを行うこ
とができる。(第二十七条関係)
28この協定の解釈又は実施に関する紛争は、両
締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほ
か、両締約国間の協議及び交渉によってのみ解
決する。(第二十八条関係)
29この協定は、両締約国がこの協定の効力発生
に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相
互に通告する外交上の公文を交換した日の後三
十日目の日に効力を生ずる。(第二十九条関係)
30派遣国は、第二十一条の規定のうち逮捕及び
引渡し等についての援助に関するものの実施に
当たり、この協定に従い、接受国の領域的管轄
権の合法的な行使を妨害してはならない。両締
約国は、同条に規定する逮捕及び引渡しについ
ての援助がこの協定の効力発生の時に有効な適
用可能な国際協定に基づく自国の義務に反する
といずれかの締約国が認める場合には当該締約
国の当局は当該援助を提供する義務を負わない
ことを相互に決定する。(附属書関係)
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日米地位協定(相互協力及び安全保障に関する条約の実施に伴う必要な措置を講ずるための法律)の条文及び附属書 - 第3頁
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