その他令和7年8月14日
訪問部隊に関する協定(第二十四条から第二十九条まで)
掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
号外p.13-p.14
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抽出要点
請求の分担、事故・事件、死亡事案、特権の濫用防止、合同委員会、紛争解決及び最終規定
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(6(から までの規定に従って請求を満たすために要した費用(接受国が当該請求の処理におい
て負担した合理的な費用を含む。)は、両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、両締
約国が次のとおり分担する。
(1)いずれかの締約国のみが損害、負傷又は死亡について責任を負う場合には、当該締約国は、
当該請求に係る費用の全額を単独で負担する。
(1 両締約国が損害、負傷又は死亡について責任を負い、かつ、それぞれの責任の程度を相互に
決定することができる場合には、各締約国は、解決のために合意され、又は裁判によって決定
された額のうち自国の責任の程度に相当する部分を負担する。
両締約国が損害、負傷若しくは死亡について責任を負い、かつ、それぞれの責任の程度を相
互に決定することができない場合又は損害、負傷若しくは死亡が両締約国によって生じ、かつ、
当該損害、負傷若しくは死亡についていずれかの締約国の責任として特定することができない
場合には、解決のために合意され、又は裁判によって決定された額は、両締約国が均等に分担
する。
(1 この5の規定に従って処理する各請求であって の規定による比率に基づく分担案が 1)の規定
に従って受諾されたものについて接受国が直前の六箇月の期間内に支払った額の明細書は、償還
の要請及び支払の明細とともに六箇月ごとに派遣国に送付する。当該償還は、できる限り速やか
に、かつ、派遣国が当該明細書を受領した日から遅くとも二箇月以内に接受国の通貨で行う。
(2 請求を満たす額の接受国による支払(合意に、よる解決に従って行われたものであるか接受国の
権限のある裁判所による裁判に従って行われたものであるかを問わない。)又は支払を認めない旨
の接受国の権限のある裁判所による確定した裁判は、両締約国に対し拘束力を有する最終的なも
のとする。
(1)訪問部隊の構成員又は文民構成員は、この協定に基づく協力活動に関連する公務の執行から生
ずる事項については、接受国においてその者に対して与えられた判決の執行手続に服さない.198
65の規定は、次の請求権については、適用しない。
11)民間の保険による填補の対象となる車両の使用から生ずる請求権(当該保険による填補の対象
となる範囲に限る。)
b) 契約による請求権。 契約から生ずる請求権は、 関連する契約の内容に従って処理する。
(()船舶の航行若しくは運用若しくは貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、又はこれらに
関連して生ずる財産に対する損害についての請求権(5)の規定が3に規定する請求権に適用さ
れる範囲を除く。)。ただし、両締約国が相互に決定する海事に関する請求権については、この限
りでない。
7両締約国は、関係当事者の間で解決される場合を除くほか、この協定に基づく協力活動に関連す
る請求権であってこの条の他の規定の対象とならないもの (訪問部隊の構成員又は文民構成員の公
務執行中以外の作為又は不作為であって、接受国の領域において負傷若しくは死亡をもたらし、又
は財産に対する損害を与えたものから生ずる請求権を含む。)について協議する。
8両締約国は、接受国の権限のある裁判所が請求について裁判する過程において決定する場合を除
くほか、請求権が公務執行中の作為又は不作為から生じたものか公務執行中以外の作為又は不作為
から生じたものかについて協議し、及び相互に決定する。
9一方の締約国がこの条に規定する請求についての通知を受領した場合には、当該一方の締約国は、
できる限り速やかに他方の締約国に通報する。
10 両締約国は、 自国の法令によって認められる範囲内で、 この条に規定する請求の公平な審理及び
処理のため、関連情報の提供並びに証拠の収集及び提出について協力する。
11派遣国は、接受国の要請により、接受国の法令に基づき強制執行を行うべき私有の動産であって
訪問部隊又は文民構成員が使用している区域内にあるものを接受国が差し押さえることを援助す
る。
12派遣国は、5(5)に定める範囲を除くほか、訪問部隊の構成員又は文民構成員に対する接受国の裁
判所の民事裁判権からの免除を請求してはならない。
b)
15)この条の規定は、この協定の効力発生前に生じた請求権については、適用しない。
11この条の規定の適用上、
1(「文民要員」とは、派遣国については文民構成員をいい、接受国については接受国の部隊に雇
用され、又は当該部隊に勤務する接受国の文民たる職員(当該部隊又は当該部隊に代わる者に雇
用される契約者を除く。)をいう。
(1)「重過失」とは、明白な危険の重大な軽視をいう。
第二十四条事故及び事件
1一方の締約国が事故又は事件の通知を受領した場合には、当該一方の締約国は、できる限り速や
かに他方の締約国に通報する。 通報すべき事故又は事件は、 両締約国が相互に事前に決定する。
2両締約国は、公用車両又は派遣国が所有する船舶若しくは航空機若しくは専ら訪問部隊及び文民
構成員の使用若しくは役務のための船舶若しくは航空機が関係する接受国における事故又は事件に
関し、それぞれの国内的な要件に従い、相互に協力して必要な行政上の調査を行うための手続を定
める。
第二十五条死亡事案
11
各締約国は、他方の締約国に対し、接受国における訪問部隊の構成員又は文民構成員の死亡を遅
滞なく通報する。接受国は、派遣国に対して合理的な事前の通報を行うことなく死亡者を特定する
事項が公表されないことを確保するよう努める。
2両締約国は、死亡事案に関するその他の全ての事項(訪問部隊の構成員又は文民構成員の遺体及
びその関連する身回品の特定、処理、送還及び処分を含むが、これらに限定されない.。)のための手
続を定める。
第二十六条特権の濫用
両締約国は、訪問部隊の構成員及び文民構成員に与えられる特権の濫用又は悪用を防止し、並びに
この協定により訪問部隊の構成員及び文民構成員に課される義務の適切な履行を確保するために協力
する。
第二十七条合同委員会
1この協定の実施に関して相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両締約国間の協議機関と
して、合同委員会を設置する。
2合同委員会は、その手続規則を定める。合同委員会は、特定の問題を取り扱う作業部会を設置す
ることができる。
3合同委員会は、定期的に、及び必要に応じていずれかの締約国の要請により、会合する。
4合同委員会は、各締約国の代表者をその共同議長とする。
5合同委員会は、問題を解決することができない場合には、外交上の経路を通じた更なる検討のた
めに、当該問題をそれぞれの締約国の政府に移すものとする。
6両締約国は、この協定を実施するため、合同委員会を通じた両締約国間における協議の後、取決
めを行うことができる。
第二十八条紛争の解決
この協定の解釈又は実施に関する紛争は、両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、両
締約国間の協議及び交渉によってのみ解決する。
第二十九条最終規定
この協定中の条の見出しは、引用のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を
及ぼすものではない。
2この協定は、両締約国がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互に
通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。
3この協定は、両締約国間の書面による合意によって改正することができる。改正は、両締約国に
よりそれぞれの国内手続に従って承認されるものとし、 両締約国が合意する日に効力を生ずる。
4(4) 各締約国は、 いつでもこ
の協定を終了させることができる。
(1)この協定の終了の後においても、費用、裁判権又は請求権に関する履行されていない義務は、
両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、履行されるまで引き続き拘束力を有する。
()(この協定の終了の後においても、情報の保護に関する義務は、引き続き拘束力を有する。
5この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十四年七月八日にマニラで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
上川陽子
フィリピン共和国のために
ギルベルト・テオドロ
附属書(第二十一条関係)
派遣国は、第二十一条5)及び6(及び6の規定の実施に当たり、この協定に従い、接受国の領域的管
轄権の合法的な行使を妨害してはならない。
2両締約国は、第二十一条58の規定に関し、同条5(3)に規定する援助がこの協定の効力発生の時
に有効な適用可能な国際協定に基づく自国の義務に反するといずれかの締約国が認める場合には当
該締約国の当局は当該援助を提供する義務を負わないことを相互に決定する。
32に規定する場合を除くほか、一方の締約国は、第二十一条5()の規定に関し、同条5)に規定
する援助を提供しないことを他方の締約国に認めることについての当該他方の締約国からの要請に
対して好意的な考慮を払う。
42の規定に関し、一方の締約国の当局が第二十一条5))に規定する援助を提供しない場合には、
当該一方の締約国は、直ちに他方の締約国と協議する。
一5第二十一条5 )方の規定に関し、 一方の締約国の当局が引渡しを求められている者の他方の締約国
への引渡しについて援助を提供しない場合には、当該一方の締約国は、当該他方の締約国の要請に
より、 自国の法令によって認められる範囲内で、 訴追のため自国の当局に事件を付託する。
6両締約国は、第二十一条5a及び64の規定に基づいて相互に援助する義務を負うが、いずれか
の締約国の当局がこれらの規定によって認められる範囲内で援助を提供しない場合には、これを1
に規定する妨害と解してはならない。
7接受国の裁判権に基づいて抑留され、拘禁され、又は訴追される訪問部隊の構成員又は文民構成
員は、 第二十一条8に定める手続上の保障に加え、 次の手続上の保障を受ける
41)当該訪問部隊の構成員又は文民構成員は、自己に対する被疑事実を直ちに告げられ、かつ、直
ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留されず、又は拘禁されないものとし、正当
な理由がなければ、拘禁されない。
(1)当該訪問部隊の構成員又は文民構成員は、接受国の法令に従い、残虐な刑罰を科されない。
(()当該訪問部隊の構成員又は文民構成員は、裁判の前の拘禁の合法性について異議を申し立てる
権利を有する。
(註)当該訪問部隊の構成員又は文民構成員は、自己に不利な証人に対する反対尋問を行う権利を有
する。
6(当該訪問部隊の構成員又は文民構成員は、自己が必要と認めるときは、接受国の法令に従い、
有能な通訳を用いる。
8派遣国は、要請により、いつでも、訪問部隊の構成員又は文民構成員で接受国によって拘禁され
ているものに接見する権利を有する。
法務大臣鈴木馨祐
外務大臣岩屋毅
国土交通大臣中野洋昌
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
p.13 / 2
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