その他令和7年8月14日

政治資金収支報告書の記載要領に関する規定

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.79
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政治資金収支報告書の記載要領に関する規定

令和7年8月14日|p.79

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(合781 ) (
油781巻(合)登録日書字三十1日8表20号64
の金額及び年月日を記載すること。また、寄附者が特例上場日本法人(法第22条の5第
2項に規定する特例上場日本法人をいう。イ及び(8)において同じ。)であるときはその旨
を、寄附者が国会議員関係政治団体であるときはその旨(寄附を受けた者が国会議員関
係政治団体、政党又は政治資金団体である場合を除く。)を、併せて記載すること。なお、
記載に当たつては、当該寄附を「個人からの寄附」、「法人その他の団体からの寄附」又
は「政治団体からの寄附」に区分し、寄附者別に次の例により記載すること。また、本
部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しないため、「政治団体か
らの寄附に含めないこと。
[ア略]
イ法人その他の団体からの寄附については、寄附者の名称を「摘要」欄に「甲株式会
社(乙支店)」、「内労働組合」というように記載し、寄附者の主たる事務所の所在地及
び代表者の氏名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町1丁目1番1号(甲野太郎)」
というように記載すること。なお、特例上場日本法人からの寄附については、「備考」
欄に「特例上場日本法人」というように記載すること。
[ウ略]
[(6)・(7)略]
(8)機関紙誌の発行その他の事業による収入にあつては、その事業の種類並びに当該種類
ごとの金額及び収入年月日を記載するものとし、記載の要領は、機関紙誌の発行事業及
び政治資金パーティー開催事業にあつては、事業の種類を「摘要」欄に「甲機関紙」「乙
機関雑誌」、甲政治資金パーティー開催事業」、「乙政治資金バーティー開催事業」という
ように細分した上で記載し、その他の事業にあつては、当該事業の内容を具体的に記載
すること。また、政治資金パーティー開催事業について、他の政治団体と共同で開催し
た場合にあつては、その旨及び当該他の政治団体の名称を「備考」欄に記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業の対価に係る収入の内訳を次により記載すること。
ア政治資金バーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、そ
の名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者
の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主た
る事務所の所在地及び代表者の氏名。イにおいて同じ。)、当該対価の支払に係る収入
の金額及び年月日並びに当該対価の支払をした者が特例上場日本法人であるときはそ
の旨を記載すること。なお、当該対価の支払を「個人からの対価の支払」、「法人その
他の団体からの対価の支払」又は「政治団体からの対価の支払」に区分し、対価の支
払者別に次の例により記載すること。
[ア)略
の金額及び年月日を記載すること。また、寄附者が上場・外資50%超会社(法第22条の
5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定する日本法人をいう。イにおい
て同じ。)であるときはその旨を、寄附者が国会議員関係政治団体であるときはその旨(寄
附を受けた者が国会議員関係政治団体、政党又は政治資金団体である場合を除く。)を、
併せて記載すること。なお、記載に当たつては、当該寄附を「個人からの寄附」、『法人
その他の団体からの寄附」又は「政治団体からの寄附」に区分し、寄附者別に次の例に
より記載すること。また、本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には
該当しないため、「政治団体からの寄附」に含めないこと。
[ア 同左]
イ法人その他の団体からの寄附については、寄附者の名称を「摘要」欄に「甲株式会
社(乙支店)」、「西労働組合」というように記載し、寄附者の主たる事務所の所在地及
び代表者の氏名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町1丁目1番1号(甲野太郎)」
というように記載すること。なお、上場・外資50%超会社からの寄附については、備
考」欄に「上場・外資50%超」というように記載すること。
[ウ 同左]
[(6)・(7)同左]
(8)[同左]
ア政治資金バーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、そ
の名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者
の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主た
る事務所の所在地及び代表者の氏名。イにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る
収入の金額及び年月日を記載すること。なお、当該対価の支払を「個人からの対価の
支払」、「法人その他の団体からの対価の支払」又は「政治団体からの対価の支払」に
区分し、対価の支払者別に次の例により記載すること。
[ア)同左]
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政治資金収支報告書の記載要領に関する規定 - 第79頁
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