その他令和7年8月14日

訪問部隊の地位に関する協定(第21条〜第23条)

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.12
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訪問部隊の地位に関する協定(第21条〜第23条)

令和7年8月14日|p.12

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6(3(両締約国の当局は、訪問部隊の構成員又は文民構成員が犯したとされる罪についての全ての必
要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場合にはその
引渡しを含む。)について、可能な限り相互に援助する。ただし、当該物件の引渡しは、引渡しを
行う当局が定める期間内に還付されることを条件として行うことができるものとする。
(1))の規定に関し、一方の締約国が)に規定する援助を拒否しようとする場合には、当該一方の
締約国は、 当該援助を提供することができるかどうかについて検討するために他方の締約国と直
ちに協議する。
c)両締約国の当局は、裁判権を行使する権利が競合する全ての事件の処理について相互に通報す
る。
7被告人がこの条の規定に従って一方の締約国の当局により裁判を受けた場合において、無罪の判
決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免された
ときは、他方の締約国の当局は、同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。この7
の規定は、 派遣国の当局が訪問部隊の構成員及び文民構成員を、 その者が接受国の当局により裁判
を受けた犯罪を構成した作為又は不作為から生ずる規律の違反について、裁判することを妨げるも
のではない。
8訪問部隊の構成員又は文民構成員は、接受国の裁判権に基づいて訴追される場合には、いつでも、
次の権利を有する。
(4)遅滞なく迅速な裁判を受ける権利
(1)防御を準備するための合理的な時間を確保するため公判前に自己に対する具体的な訴因の通知
を受ける権利
((((((()(((((()(())(())
11)自己の防御のために証拠を提出する権利及び証人が接受国の管轄内にいるときは強制的手続に
より当該証人を求める権利
(七(自己の防御のために自己の選択する弁護人を持つ権利又は接受国において通常行われている条
件に基づき費用を要することなく若しくは費用の補助を受けて弁護人を持つ権利
(1)派遣国の代表者と連絡する権利及び裁判所の規則が認めるときは自己の裁判に当該代表者を立
ち会わせる権利
6) 自己の裁判に出席する権利。裁判は、 公開で行う。 ただし、 この8に定める最低限度の基準に
影響を及ぼすことなく、 裁判所が公の秩序、 公共の安全又は公衆の道徳を理由として決定すると
きは、他の者を出席させないことができるものとする。
(ロ)接受国の法令に従うことを条件として保釈される権利
(11自己に不利益な供述を強要されない権利
(1)実行の時に接受国の法令により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされ
ない権利
9接受国は、千九百六十三年四月二十四日の領事関係に関するウィーン条約第三十六条1の規定に
従い、派遣国の領事官に対し、留置され、勾留され、又は拘禁されている訪問部隊の構成員又は文
民構成員を訪問する権利を与える。前段に規定する権利は、同条2の規定に従って行使する
10この条の規定は、この協定の効力発生前に犯したいかなる罪についても適用しない。
第二十二条施設及び区域の安全並びに警務隊
1両締約国は、訪問部隊及び文民構成員の利用0.0供される施設及び区域の安全並びに訪問部隊及び
文民構成員の財産、公務上の記録及び情報の安全を確保するため、接受国の法令に従って協力し、
及び適当な措置をとる。
2派遣国は、3の規定に従うことを条件として、訪問部隊内に警務隊を保持する権利を有する。
3派遣国の警務隊は、必ず接受国の当局との取決めに従うことを条件として、かつ、接受国の当局
と連絡して使用されるものとし、その使用は、訪問部隊の構成員の間及び派遣国の法令によって権
限を与えられている場合には文民構成員の間の規律及び秩序の維持に必要な範囲10限るものとす
る。
第二十三条請求権
1各締約国は、次の事項についての他方の締約国に対する全ての請求権を放棄する。
(註)次の場合には、自国が所有し、かつ、自国の部隊又は文民要員が使用する財産に対する損害(利
用価値の喪失を含む。以下この条において「損害」という。)及び自国の部隊の構成員又は文民要
員が公務の執行に従事している間に被った負傷又は死亡。ただし、当該損害又は当該負傷若しく
は死亡が当該他方の締約国の部隊の構成員又は文民要員の重過失又は故意のみによって生じたと
両締約国が相互11決定する場合を除く。
(1)当該損害又は当該負傷若しくは死亡が、当該他方の締約国の部隊の構成員又は文民要員によ
りこの協定に基づく協力活動に関連する公務の執行に従事して11る間に生じた場合
(1)当該損害又は当該負傷若しくは死亡が、当該他方の締約国が所有する車両、船舶又は航空機
であって当該他方の締約国の部隊又は文民要員がこの協定に基づく協力活動に関連する公務の
執行のために使用しているものの使用から生じた場合
(1)海難救助。ただし、救助された船舶又は積荷が、いずれかの締約国が所有し、かつ、当該締約
国の部隊がこの協定に基づく協力活動に関連する公用のために使用しているものであった場合に
限る。
214)の規定の適用上、損害、負傷又は死亡に1.いての請求権がいずれかの締約国の部隊の構成員
又は文民要員の重過失又は故意のみによって生じたと両締約国が相互に決定する場合には、その決
定は、 その事実について最終的なものとし、 当該部隊の構成員又は文民要員が属する締約国のみが
その請求に対する責任に係る費用を負担する。両締約国は、当該費用を負担する締約国が当該請求
を満たすために支払うべき最終的な額について協議する。
3両締約国は、一方の締約国が所有するその他の財産に対し13()に規定するようにして生じた損害
についての当該一方の締約国の他方の締約国に対するその他の請求の解決について協議する。当該
請求を満たすために要した費用は、5の規定に従って両締約国が分担する。
41及び3の規定の適用上、「締約国が所有」するとい.うときは、次に掲げる物を含むものとする。
ただし、損失の危険又は責任が当該締約国以外の者によって負担される範囲については、この限り
でない。
(4)船舶については、当該締約国が裸用船として賃借し、又は裸の条件で徴発した船舶
(ロ)車両又は航空機については、専ら当該締約国が賃借した車両又は航空機
5公務執行中の訪問部隊の構成員若しくは文民構成員の作為若しくは不作為又は訪問部隊が法律上
責任を有するその他の作為、 不作為若しくは事故であって、 接受国において第三者の財産に損害を
与え、又は第三者を負傷させ、若しくは死亡させたものから生ずる請求権は、接受国が次の規定に
従って処理する。
3( 全ての請求は、接受国の部隊の行動から生ずる請求権に適用される接受国の法令に従って提起
し、、審査し、解決し、又は裁判する。接受国は、裁判することとなる場合を除くほか、派遣国と
協議して当該請求を解決する。
(b)接受国によって申立人との間で合意され、又は裁判によって決定された額の支払は、接受国が
できる限り速やかに自国の通貨で行う。
(註 接受国は、派遣国に対し、全ての請求に関する事項を通報し、自国による当該請求の処理につ
いて随時通報する。接受国は、当該請求に対する抗弁及び当該請求の解決について派遣国の合理
的な依頼を考慮する。
1) 接受国がこの5の規定に従って支払を行った各請求は、その明細及び(33)の規定による分担案と
ともに派遣国に通報する。二箇月以内に派遣国の回答がなかった場合には、当該分担案は、派遣
国が受諾したものとみなす。
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訪問部隊の地位に関する協定(第21条〜第23条) - 第12頁
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