その他令和7年8月14日

政党交付金及び政治資金収支報告書様式の記載要領

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.56
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政党交付金及び政治資金収支報告書様式の記載要領

令和7年8月14日|p.56

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9日 ( 日本 日本 日本 日本 日本 日本人 日本人 日本人 日本人
(3)全ての支出は、支部政党交付金、経営経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費に
あっては、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費にあっ
ては、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及
びその他の経費に分類して記載すること。
(4)全ての支出は、支出額の内訳を「金額」欄中、政党交付金(支部政党交付金〕を充てる
ものにあっては、「政党交付金(支部政党交付金)充当額」欄に、政党基金(支部基金)を
取り崩して充てるものにあっては、[政党基金(支部基金)充当額」欄にそれぞれ記載する
こととし、その合計額は、「金額」欄の額と一致するものであること。
(5)全ての支出は、支出を受けた者の氏名(団体にあっては、その名称)を「支出を受けた
者の氏名」欄に「甲野太郎」(団体にあっては、「乙製本株式会社(丙支店)」)というように
記載し、支出を受けた者の住所(団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を「支出
を受けた者の住所」欄に「東京都千代田区○○町1丁目1番1号」というように記載する
こと。
[(6)略]
(7)経常経費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の氏名
及び住所(団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその支出の目的、
金額とその内訳及び年月日を記載すること。
[ア・イ略
ウ備品・消耗品費机、椅子、ロッカー、複写機、自動車(事務所用に限る。)等の備品
の類及び事務用用紙、封筒、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類
の購入費をいう。
[エ略]
[(8)~(10)略]
3政党基金(支部基金)簿
(1)政党基金(支部基金)簿には、この様式に定める区分に従い、その名称、目的、金額及
び年月日を記載すること。なお、適宜、分冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使
用しても差し支えないこと。
[(2)略]
第8号様式(第13条関係)
[様式略
[(備考)略]
(記載要領)
[1~5略]
6様式(その3)について
政党交付金による支出(支部政党交付金による支出)は、次の分類基準により、支部政党
交付金、経営経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費にあっては、人件費、光熱水費、
備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費にあっては、組織活動費、選挙関係費、
機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費に分類したうえで、
これらの項目ごとに年間の支出金額を記載し、その内訳として、「政党交付金(支部政党交付
金)充当額」又は「政党基金(支部基金)充当額」に分類し、それぞれの金額を記載するこ
と.
(1)経常経費
[ア・イ略]
(3)すべての支出は、支部政党交付金、経営経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費
にあっては、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費にあっ
ては、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及
びその他の経費に分類して記載すること。
(4)すべての支出は、支出額の内訳を「金額」欄中,政党交付金(支部政党交付金)を充て
るものにあっては、「政党交付金(支部政党交付金)充当額」欄に、政党基金(支部基金)
を取り崩して充てるものにあっては、「政党基金(支部基金)充当額」欄にそれぞれ記載す
ることとし、その合計額は、「金額」欄の額と一致するものであること、
(5)すべての支出は、支出を受けた者の氏名(団体にあっては、その名称)を「支出を受け
た者の氏名」欄に「甲野太郎」(団体にあっては、『乙製本株式会社(丙支店)」)というよう
に記載し、支出を受けた者の住所(団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を「支
出を受けた者の住所」欄に「東京都千代田区○○町1丁目1番1号」というように記載す
ること。
[(6)同左]
(7)経常経費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の氏名
及び住所(団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその支出の目的、
金額とその内訳及び年月日を記載すること。
[ア・イ同左]
ウ備品・消耗品費机、椅子、ロッカー、複写機、自動車(事務所用に限る。)等の備品
の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、
ガソリン等の消耗品の類の購入費をいう。
[エ 同左
[(8)~(10)同左]
3政党基金(支部基金)簿
(1)政党基金(支部基金)簿には、この様式に定める区分に従い、その名称、目的、金額及
び年月日を記載すること。なお、適宜、分冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使
用してもさしつかえないこと。
[2)同左]
第8号様式(第13条関係)
[様式同左]
[(備考)同左]
(記載要領)
[1~5同左]
6様式(その3)について
政党交付金による支出(支部政党交付金による支出)は、次の分類基準により、支部政党
交付金、経常経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費にあっては、人件費、光熱水費、
備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費にあっては、組織活動費、選挙関係費、
機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費に分類したうえで、
これらの項目ごとに年間の支出金額を記載し、その内訳として、「政党交付金(支部政党交付
金)充当額」又は「政党基金(支部基金)充当額」に分類し、それぞれの金額を記載するこ
と。
(1)経常経費
[ア・イ同左]
読み込み中...
政党交付金及び政治資金収支報告書様式の記載要領 - 第56頁
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