その他令和7年8月14日

日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間の相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定(概要)

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間の相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定(概要)

令和7年8月14日|p.2

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◇日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する
日本国とフィリピン共和国との間の協定(条約
第八号)(外務省)
この協定は、一方の締約国の部隊が他方の締約
国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊
の地位等を定めるものであり、その概要は、次の
とおりである。
1「文民構成員」、「部隊」、「訪問部隊」等の定義
を定める。(第一条関係)
2この協定は、両締約国間における互恵的な防
衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに
訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることに
より、当該防衛協力を円滑にすることを目的と
する。(第二条関係)
3接受国において、接受国の法令を尊重し、こ
の協定の精神に反する活動を慎むことは、訪問
部隊、その構成員及び文民構成員の義務である。
このために必要な措置をとることは、派遣国の
義務である。(第三条関係)
4この協定は、両締約国が相互に決定して部隊
が実施する協力活動であって接受国において実
施されるものに関する事項について適用する。
(第四条関係)
5接受国は、派遣国からの事前の通報により、
適当な場合には、外交上の経路を通じて、派遣
国に対し、訪問部隊の船舶又は航空機による接
受国の港又は飛行場へのアクセスの許可を迅速
に与える。(第五条関係)
6訪問部隊の構成員及び文民構成員は、入国及
び出国に関連して接受国が定める手続に従うこ
と等を条件として、接受国への入国及び接受国
からの出国に際し、査証を申請する要件を免除
され、また、外国人の登録に関する接受国の法
令の適用から除外される。(第六条関係)
7訪問部隊の構成員及び文民構成員は、この協
定に別段の定めがある場合を除くほか、接受国
の権限のある輸出入当局が執行する関係法令の
適用を受ける。訪問部隊は、接受国の法令によっ
て認められる範囲内で、専ら訪問部隊又は文民
構成員の公用のためのものである全ての資材、
需品及び備品を税の免除を受けて接受国に輸入
することができる。(第七条関係)
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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間の相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定(概要) - 第2頁
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