政治資金規正法に基づく届出様式(その3、その7、その8)の作成要領
令和7年8月14日|p.49
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(海中8121金) 67
オ法第19条の16の3第1項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体
のうちその受けた特定関係寄附が同項第2号の寄附であるもの「公職の候補者の氏
名等」 に同号の国会議員関係政治団体の名称を、「公職の種類等」に法第19条の7第1
項第3号に係る国会議員関係政治団体である旨を記載すること。
[(5)略]
[5略]
6様式(その3)について
[(1)略]
(2)「事業の種類」欄には、機関紙誌の発行及び政治資金バーティー開催事業にあつては、
事業の種類を「甲機関紙」、「乙機関雑誌」、「甲政治資金パーティー開催事業」「乙政治資
金バーティー開催事業」というように細分した上で記載し、その他の事業にあつては、
当該事業の内容を具体的に記載すること。
(3)政治資金パーティー開催事業については、開催年月日及び開催場所を「備考」欄に記
載すること。
(4)[略]
「7~9略
10様式(その7)について
(1)同一の者からの寄附で、その金額の合計額が、年間5万円を超えるものについては、
その寄附をした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業(団体にあつては、その名称、
主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)、当該寄附の金額及び年月日を該
当欄に記載すること。また、寄附者が上場・外資50%超会社(法第22条の5第1項本文
に規定する者であつて同項ただし書に規定する日本法人をいう。(4)において同じ。)であ
るときはその旨を、寄附者が国会議員関係政治団体であるときはその旨(寄附を受けた
者が国会議員関係政治団体、政党又は政治資金団体である場合を除く。)を、併せて該当
欄に記載すること。なお、年間5万円以下の寄附についても必要に応じ報告しても差し
支えないものであること。
[(2)~(4)略]
(5)政治団体からの寄附のうち、国会議員関係政治団体からの寄附については、「備考」欄
に「国会議員関係政治団体」というように記載すること。(寄附を受けた者が国会議員関
係政治団体、政党又は政治資金団体である場合を除く。)
(6)[略]
11様式(その8)について
同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超
えるものについては、その寄附のあつせんをした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業
並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体
に提供された年月日を記載するものとし,記載の要領は10に準じて記載すること。なお,
年間5万円以下の寄附のあつせんに係る寄附についても必要に応じ報告しても差し支えな
いこと。
[12~15略]
[新設]
[(5)同左]
[5 同左
6様式(その3)について
[[1)同左]
(2)「事業の種類」欄には、機関紙誌の発行及び政治資金パーティー開催事業にあつては、
事業の種類を「甲機関紙」、「乙機関雑誌」、「甲政治資金バーティー開催事業」「乙政治資
金パーティー開催事業」というように細分した上で記載し、その他の事業にあつては、「そ
の他の催物事業」というように記載すること。
[新設]
(3)[同左]
[7~9同左]
10様式(その7)について
(1)同一の者からの寄附で、その金額の合計額が、年間5万円を超えるものについては、
その寄附をした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業(団体にあつては、その名称、
主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)、当該寄附の金額及び年月日並び
に寄附者が上場・外資50%超会社(法第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項
ただし書に規定する日本法人をいう。(4)において同じ。)であるときはその旨を該当欄
に記載すること。なお、年間5万円以下の寄附についても必要に応じ報告してもさしつ
かえないものであること。
[(2)~(4)同左]
[新設]
(5)[同左]
11様式(その8)について
同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超
えるものについては、その寄附のあつせんをした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業
並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体
に提供された年月日を記載するものとし、記載の要領は10に準じて記載すること。なお、
年間5万円以下の寄附のあつせんに係る寄附についても必要に応じ報告してもさしつかえ
ないこと。
[12~15同左]