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令和8年4月1日 · 50

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その他
p.1

特殊法人等破産・免責・再生関係等の公告および会社法関係公告

[公告] 諸事項 裁判所 特殊法人等 破産、免責、再生関係 「公共事業の管理に服する者」に該当しない旨の通知を受けた後、当該公共事業の管理に服する者として公共事業の管理に服する部分に該当する契約・運搬通信設備又は機器類、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の不動産の不動産と認める権利の登記が解除された場合の競売の指定公告の1部改正、個人再生金額表の1部を改定する規則、企業年金連合会規則、日本弁護士連合会懲戒処分関係 会社その他の 会社法関係公告

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皇室事項(3件)

日本国に帰化を許可する件 (法務省告示配六六) 二 〔公告〕 --- 相続、公示催告、失踪、除権決定、 破産、再生関係 三 特殊法人等 預金保険の保険料率、日本弁護士連合会令和八年度役員就任関係 会社その他 一一〇 府 令 --- 令 ○内閣府令第三十二号 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。 令和八年四月一日 内閣総理大臣 高市 早苗 サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則 1 通信情報取得監理課に、検査室を置く。 2 検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項…

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p.6

その他告示(法第十三条~第二十五条の規定による措置等)

法第十三条~第二十五条の規定による措置等

その他告示 十二 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令 十三 法第十四条(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による実績報告の受理 十四 法第十五条の規定による補助金等の額の確定及び通知 十五 法第十六条第一項の規定による補助事業等の是正のための措置の命令 十六 法第十七条第一項又は第二項の規定による補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消し 十七 法第十八条第一項又は第二項の規定による補助金等の返還の命令 十八 法第二十一条第一項の規定による返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金の徴収 十九 法第二十一条の二の規定による理由の提示 二十 法第二十二条の規定による財産の処分の承認 二十一 法第二十三条第一項の規定による立入検査及び関係者に対する質問の実施 …

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p.11

皇室事項:勲章等伝達式

皇室事項 勲章等伝達式 三月二十七日午後七時、宮中で行った、高砂親 王殿下が宮内庁長官から同親王殿下から勲章等伝 式を行われた

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p.12

官報 令和8年4月1日号 第1677号

住所 愛知県新城市 イレーネ・エツコ・ヤマモト 昭和36年6月23日生 住所 名古屋市守山区 ラリタ・ブン 平成6年6月11日生 住所 名古屋市中村区 権貴順 昭和36年3月26日生 住所 愛知県津島市 趙悟豪 平成4年11月3日生 住所 名古屋市中村区 趙誠豪 昭和61年12月29日生 住所 名古屋市港区 権成周 昭和42年4月18日生 住所 名古屋市中村区 権京順 昭和38年2月13日生 住所 名古屋市中村区 ダニエレ・アイリ・ツチヤ 平成9年6月4日生

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p.13

有価証券の公示催告(名古屋簡易裁判所)(2件)

約束手形の公示催告

公示催告 次の申立人から別紙目録表示の有価証券につい て公示催告の申立てがあったので、その所持人は、 下記権利を争う旨の申述の終期までに当裁判所に 権利を争う旨の申述をすると同時に有価証券を提 出してください。もし下記権利を争う旨の申述の 終期までに申述及び提出がない場合には、その無 効を宣言することがあります。 令和8年(へ)第2号 名古屋市守山区花咲台2丁目907番地 申立人 株式会社トーカイエコボード 代表者代表取締役 吉井 久人 権利を争う旨の申述の終期 令和8年7月13日 令和8年3月18日 名古屋簡易裁判所 (別紙) 目 録 約束手形 1通 手形番号 BU77041 金額 204,160円 支払期日 令和7年6月25日 支払地 名古屋市 支払場所 株式会社三菱UFJ銀行堀田支店 振出日 令和7年2月…

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p.14

除権決定(サカタインクス株式会社)(2件)

除権決定 次の申立人の申立てによって別紙目録表示の有 価証券について公示催告をしたところ、定められ た下記権利を争う旨の申述の終期までに適法に権 利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出す る者がなかったので、前記の有価証券の無効を宣 言する。 令和7年(へ)第44号 大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 申立人 サカタインクス株式会社 代表者代表取締役 上野 吉昭 権利を争う旨の申述の終期 令和8年3月11日 令和8年3月12日 東京簡易裁判所 (別紙) 目録 約束手形 1通 手形番号 AA541223 金額 7,236,791円 支払期日 令和7年10月31日 支払地 東京都港区 支払場所 株式会社きらぼし銀行本店 振出日 令和7年8月31日 振出地 東京都江東区 振出人 株式会社きかんし 代表取締役社長 …

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p.30

預金保険の保険料率公告(3件)

預金保険の保険料率公告 預金保険の保険料率を以下のとおり変更したので、預金保険法(昭和46年法律第34号)第51条第5項及び第51条の2第2項の規定に基づき公告します。 預金保険の保険料率は、令和8年4月1日以降、次のとおりとする。 決済用預金 0.018パーセント 一般預金等 0.011パーセント 令和8年4月1日 預金保険機構 理事長 三井 秀範 --- 《おやこの広場》 《俳句》 元気な杖音うつ甲斐の梅満開金慾も欲 薄うす化粧して嫁ぎゆくこりごりとうそぶく うら若竹よ父は隅欄の窓で酒を拭く、ふと昔想い 父を、畏敬尊敬畏怖の眼で初対面その幼少 まだ、母が、〇台所の炊き米を俵につつむ、 筒吊る「一一三北陸本線王城駅」を思うこりごり (甲) 堀兼 信勝 越後の日々 令和七年三月十四日 越後風 七十二頁 (児女姉…

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p.32

大塚恭義の相続人による限定承認公告(3件)

限定承認公告 本籍兵庫県神戸市中央区中山手通三丁目五五番地、最後の住所兵庫県神戸市垂水区山手二丁目二番二号 被相続人 亡 大塚 恭義 右被相続人は令和八年一月十八日死亡し、その相続人は令和八年三月十七日神戸家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月一日 東京都千代田区富士見二丁目七――一二七 限定承認者 大塚 義人 --- 限定承認公告 本籍東京都大田区久が原三丁目一六〇三八番地、最後の住所東京都世田谷区下馬六丁目一九番一五〇七号 被相続人 亡 佐々部守征 右被相続人は令和七年十一月十三日死亡し、その相続人は令和八年三月二十三日東京家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の…

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p.38

公文書等の管理に関する独立行政法人地域医療機能推進機構公示(4件)

事務所の場所の変更

公文書等の管理に関する独立行政法人地域医療機能推進機構公示 公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第17条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第11条第3項の事務所の場所を変更するので、次のとおり公示する。 令和8年4月1日 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長 山本 修一 変更前 熊本県八代市松江城2-26 熊本総合病院健康管理センター棟4F 独立行政法人地域医療機能推進機構九州地区事務所総務経理課 変更後 福岡県北九州市八幡西区岸の浦一丁目8番1号 九州病院別館4階 独立行政法人地域医療機能推進機構九州地区事務所総務経理課 --- 公文書等の管理に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構公示 公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第…

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p.43

弁護士城所晋作に対する懲戒処分公告(2件)

弁護士懲戒処分

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します。 記 1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 城所 晋作 登録番号 58670 事務所 愛知県新城市橋向65 城所法律事務所 3 処分の内容 業務停止4月 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年3月10日 令和8年3月17日 日本弁護士連合会 --- 懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します。 記 1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 松本 淳 登録番号 30717 事務所 福岡県福岡市中央区赤坂1-7-27 102大福マツショク603 あすなろ法律事務所 3 処分の内容 業務停止3月 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年3月16日 令和8…

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p.68

所有者不明土地管理人による供託公告

所有者不明土地管理人による供託公告

令和八年四月一日 熊本県上益城郡御船町御船一〇七二番地一 相続財産清算人 弁護士 福井雄一郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍宮崎県北諸県郡三股町大字樺山四五二〇番地八、最後の住所宮崎県北諸県郡三股町大字樺山四五二〇番地八 被相続人 亡 指宿 峰規 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月一日 宮崎県宮崎市宮田町一〇番二五号宮田町ビル三〇一号室 八重尾法律事務所 相続財産清算人 弁護士 八重尾 龍 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍沖縄県沖縄市登川三丁目一九八番地、最後の住所沖縄県沖縄市登川三丁目一〇番八号 被相続人 亡 喜納 健太 右被相続人…

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p.69

所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(大阪府大阪市)(7件)

所有者不明土地及び建物管理人による供託

所有者不明土地及び建物管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項及び第十六項の 規定により、次のとおり供託しました。 一 対象土地・建物 大阪府大阪市西区千代崎二丁目二番地二 二 供託所 大阪法務局 三 供託番号 (一) 対象土地 令和七年度金第一二八五九号 (二) 対象建物 令和七年度金第一二八五九号 四 供託金額 (一) 対象土地 一六、七八四、〇〇〇円 (二) 対象建物 一六、〇〇〇円 五 裁判所 大阪地方裁判所 六 事件名 所有者不明土地及び建物管理命令申立事件 七 事件番号 令和六年(子)第六十九号 令和八年四月一日 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目四番四号 大洋ビル五階 至道法律事務所 所有者不明土地及び建物管理人 岡筋泰之 --- 不在者財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百四十六条の…

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p.70

旅行業登録事項変更等公告(令和8年4月1日官報)(2件)

旅行業法に基づく登録事項の変更等の公告

B ①株式会社UMITO ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-8554号 ④株式会社UMITO 東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート 代表取締役 堀鉄平 ⑤本店 東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート10階 ⑥令和6年4月25日 ⑧令和8年1月23日 ⑩300万円 ⑪東京都知事 ⑫東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート 株式会社UMITO 代表取締役 堀鉄平 B ①la belle vie株式会社 ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-7072号 ④la belle vie株式会社 東京都港区赤坂七丁目1番16号オーク赤坂ビル5階 代表取締役 於保浩之 ⑤本社営業所 東京都港区赤坂七丁目1番16号オーク赤坂ビル5階 ⑥平成28年1月7日…

その他
p.71

旅行業登録事項変更公告(全国旅行業協会・日本旅行業協会)

旅行業法に基づく登録事項の変更公告

A ①株式会社ニューライフ ②第2種旅行業 ③兵庫県知事登録旅行業第2-286号 ④株式会社 ニューライフ 三田市下相野394番地の1 代表取締役 大塚由紀 ⑤本社営業所 丹波市氷上町絹 山533-1 ⑥昭和63年6月30日 ⑦令和7年6月20日 ⑧220万円 ⑨1100万円 A ①株式会社メリットトレーディング ②第2種旅行業 ③沖縄県知事登録旅行業第2-330号 ④株式会社メリットトレーディング 那覇市安謝一丁目2番21号アーバンウエスト秋桜201号室 代 表取締役 邢亦賀 ⑤本社営業所 那覇市安謝一丁目2番21号アーバンウエスト秋桜201号室 ⑥平 成26年6月9日 ⑦令和8年3月3日 ⑧220万円 ⑨1100万円 A ①井笠観光株式会社 ②第2種旅行業 ③岡山県知事登録旅行業第2-323号 ④井笠観光株…

その他
p.79

有価証券届出書等の様式及び記載事項に関する省令の一部を改正する省令(別紙様式)

有価証券届出書等の様式及び記載事項に関する省令の別紙様式(従業員の状況等)

【提出日】 【会社名】(2) 【英訳名】 【代表者の役職氏名】(3) 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】(4) 【届出の対象とした募集(売出)金額】(5) 【安定操作に関する事項】(6) 【縦覧に供する場所】(7) 名称 (所在地) 【提出日】 【会社名】(2) 【英訳名】 【代表者の役職氏名】(3) 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】(4) 【届出の対象とした募集(売出)金額】(5) 【安定操作に関する事項】(6) 【縦覧に供する場所】(7) 名称 (所在地) [第…

その他
p.84

決算公告に関する説明(会社法第939条等)

決算公告 会社法第939条では、会社の公告方法として ・「官報」に掲載する方法 ・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 ・電子公告 のいずれかを定款で定めることを規定しています。 同法第440条に基づく、いわゆる「決算公告」には、国が発行する「官報」をご利用ください。 独立行政法人 国立印刷局

その他
p.86

官報掲載事項記載書面の交付案内

官報掲載事項記載書面 官報サービスセンターでは、官報発行サイトで発行された「官報」に掲載された情報を記載した「官報掲載事項記載書面」の交付を行っています。書面の交付をご希望の方は、最寄りの官報サービスセンターにお問合せください。 (手数料) ・1部単位 32頁までごとにつき140円(非課税・配送料別) ・定期送付 1か月当たり2,000円(非課税・配送料別) (官報サービスセンター一覧) https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/pdf/kanpo_sc.pdf

その他
p.93

自動車整備技能登録試験の施行について

自動車整備技能登録試験の施行について 7試第67号 令和8年度自動車整備技能登録試験を次のとおり施行する。 令和8年4月1日 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会 会長 喜谷 辰夫 1. 試験の種類 第1回 二級ガソリン自動車学科試験 二級ガソリン自動車実技試験 二級ジーゼル自動車学科試験 二級二輪自動車学科試験 三級自動車シャシ学科試験 三級自動車シャシ実技試験 三級自動車ガソリン・エンジン学科試験 三級自動車ジーゼル・エンジン学科試験 自動車車体学科試験 第2回 二級自動車(総合)学科試験 三級自動車(総合)学科試験 三級自動車(二輪)学科試験 自動車電気・電子制御装置学科試験 自動車車体・電子制御装置学科試験 一級小型自動車学科試験(筆記・口述) 一級小型自動車実技試験 二級ガソリン自動車学科試験 二…

その他
p.95

株式会社リクルート 前払式支払手段の払戻し公告

資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 この度、株式会社リクルートの発行の「購入ポイント(iOS向け(セクシィ縁結び)」について、令和八年三月三十日をもちましてご利用を終了させていただきました。つきましては、資金決済に関する法律第二十条第一項に基づき、払戻しを実施させていただきます。 利用終了日を超えての利用が可能であった「購入ポイント(iOS向け)(セクシィ縁結び)」をお持ちであり、未使用分があるお客様は、左記に定めます払戻し期間内にお申し出いただきますようお願い申し上げます。 なお、払戻しを行う前払式支払手段の発行者の商号 株式会社リクルート 二 払戻しを行う前払式支払手段の種類およびご利用終了日 前払式支払手段の種類・・・…

その他
p.96

公益社団法人全日本能率連盟 マネジメント・コンサルタント等認定者公示

マネジメント・コンサルタント及びマネジメント・インストラクター認定者の公示

公益社団法人 全日本能率連盟(全能連)認定マネジメント・コンサルタント認定者および認定マネジメント・インストラクター認定者の公示 2026年4月1日 東京都千代田区一番町4-5 ニューライフ一番町203号室 公益社団法人 全日本能率連盟 会長 小澤 勇夫 公益社団法人 全日本能率連盟 資格認証・認定審査会は、マネジメント・コンサルタント認定規約に基づき、2026年4月1日付、下記16名を認定する。 公益社団法人 全日本能率連盟 認定マスター・マネジメント・コンサルタント(11名) 岩本 鐘太 梅田 修二 大久保秀明 小河原光司 垣内 悠里 越川 裕太 鈴木 濃 陳 巍文 丸毛 大輝 脇 達也 渡邊 敬二 公益社団法人 全日本能率連盟 認定マネジメント・コンサルタント(5名) 岡田健一郎 倉田知孝 今野翼 中村好…

その他
p.101

基幹放送の認定申請等に関する別紙提出区分表(官報号外)

基幹放送の認定申請及び変更申請における別紙提出要件

注1 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。 区 別 提出する別紙 備 考 1 認定の申請の場合 (1) (注1) (注1) 協会及び学園の基幹放送の業務の場合は、経営形態については記載を要しない。(注2) 協会の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注3) 学園の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注4) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注5) 法第8条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注6) 学園の基幹放送の業務の場合は、考査に関する事項については記載を要しない。(注7) 地上基幹放送試験局を用いて行う基幹放送の業務…

その他
p.145

家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(様式第二十八号 その二)

家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書 (特定家畜人工授精用精液等のうち家畜受精卵) 都道府県知事 殿 年 月 日提出 家畜改良増殖法施行規則第49条に基づき、 年1月1日から12月31日までの家畜人工授精所の運営の状況を次のとおり報告します。 1 家畜人工授精所の管理番号: 2 家畜人工授精所の名称及び所在地: 3 家畜人工授精所の業務の別: 4 前年12月31日時点の保存数量: 5 家畜人工授精所の運営の状況 (単位:本) 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 生産数量 家畜体内受精卵 家畜体外受精卵 生体由来 とたい由来 譲受数量 譲渡数量 利用数量 廃棄又は亡失した数量 月末時点の保存数量 備考 様式第二十八号 その二(特定家…

その他
p.151

経済産業省企業活動基本調査規則(抜粋)

令和八年四月一日 (調査票の様式) 第七条 企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による企業活動基本調査票(以下「調査票」という。)によって行う。 2 (略) (報告義務) 第八条 調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、第六条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 (調査の方法及び期間) 第九条 (略) 2 (略) 3 第一項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から六月三十日までの間において行う。 第十条~第十二条 (略) (調査票の保存期間) 第十三条 (略) 2 経済産業大臣は、調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を永年保存する。 別表第一(第五条関係) (略) 別表…

その他
p.160

小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(附則・条文抜粋)

二次のイからハまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる期間継続し て検査機関が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命 設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合 イ・ロ (略) 八 前項第二号に掲げる船舶 令和八年十月一日から当該遊漁船について令和八年十月一日 以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 3 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にか かわらず、第一項各号に掲げる船舶(令和七年四月一日(同項第一号ロに掲げる船舶にあって は令和八年四月一日、同項第二号に掲げる船舶にあっては令和八年十月一日)以後に主要な変 更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。 附則 この…

その他
p.160

小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(条文抜粋)

二次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して検査機 関が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命設備を引 き続き当該現存船に備え付ける場合 イ・ロ (略) (新設) 3 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にか かわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和七年四月一日(同号ロに 掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。) については、検査機関の指示するところによることができる。 (車両の停留の許可手続) 第四条の十九 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がない…

その他
p.162

特定車両停留許可申請書(様式第五の六)(2件)

様式第五の六(第四条の十九関係) 様式第五の六(第四条の十九関係) 到達番号 受付番号 特定車両停留許可申請書 道路管理者 殿 道路法第48条の32の規定により許可を申請します。 住 新 更 変 年 月 日 規 新 更 申請日 年 月 日 所 名 称 代表者 連絡先 担当者 TEL 連絡先 TEL 1. 停留の場所 路線名 特定車両停留施設の名称 ①一般乗合旅客自動車運送事業・路線定期 ②一般乗合旅客自動車運送事業・路線不定期 ③一般乗合旅客自動車運送事業・区域運行 ④一般貸切旅客自動車運送事業 ⑤一般乗用旅客自動車運送事業 ⑥特定旅客自動車運送事業 ⑦道路運送法第21条第2号の規定による許可を受けて行う運送 ⑧自家用有償旅客運送 ⑨道路運送法第78条第3号の規定による許可を受けて行う運送 …

その他
p.165

官報号外第77号(法令条文抜粋)

はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を 受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の 状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 (略) 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係 人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも のと解釈してはならない。 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 (略) 二 第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽 の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げた者 3 上方にはり…

その他
p.187

装備移転航空機飛行許可書(別記様式第19)

別記様式第19(第87条の11関係) 装備移転航空機飛行許可書 Japan Ministry of Defense Permit to Fly Aircraft for Transfer of Defense Equipment and Technology 1. 飛行許可書番号 Permit Number 2. 交付先 Recipient 3. 種類 Aircraft Category 4. 型式 Aircraft Model 5. 装備移転航空機管理番号 Aircraft Registration Number 6. 製造番号 Aircraft Serial Number 7. 製造組織 Production Organisation 8. 飛行の目的 Purpose of Flight 9. 飛行の日時 …

その他
p.193

基本設計検査合格証(別記様式第25)(2件)

別記様式第25(第88条の2の4関係) 基本設計検査合格証 指定記号: 上記指定記号の検査対象装備移転船舶について、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号) 第88条の2の2第1号の基本設計検査に合格したことを証する。 年月日 防衛大臣 --- 別記様式第18(第88条の2の4関係) 基本設計検査合格証 指定記号: 上記指定記号の検査対象装備移転船舶について、自衛隊法施行規則第88条の2の2第1号の基本 設計検査に合格したことを証する。 年月日 防衛大臣

その他
p.201

船舶の資格要件を満たす者の配置に関する様式及び備考

2.資格の要件を満たす者の配置 (1)船舶の運航又は船舶の操縦 番号 氏名 資格 船長※4 証する書類※6 (2)船舶の機関の運転 番号 氏名 資格 20歳以上の者※5 証する書類※6 (3)無線設備の操作に従事する者 番号 氏名 資格 証する書類※6 (備考) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 2 (※1)「船舶の区分」については、次に掲げるもののうち該当するものを選択すること。 (1) 水陸両用車 (2) 基準排水量33.3トン未満又は総トン数20トン未満の船舶であって、沿海区域のうち次に掲げ る区域のみを航行するもの(以下「沿岸小型船舶」という。) ア 平水区域 イ 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各 海岸から五海里以内の水域 (3) 基…

その他
p.202

自衛隊法第11条に基づく配員基準に関する記載要領

5 2.の表には、配員する可能性がある者を全て記載し、記載する者の数に応じて行を追加すること。それぞれの航行においては、自衛隊法第11条の規定に基づき防衛大臣が定める配員の基準に従い、同表に記載した者のうちから同基準に合致するように配員すること。 6 (※4)「船長」の欄には、「氏名」の欄に記載する者が船長として配員される可能性がある場合に「○」を付すこと。 7 (※5)「20歳以上の者」の欄には、「氏名」の欄に記載する者が20歳以上の者である場合に「○」を付すこと。 8 (※6)「証する書類」の欄には、該当する書類の名称、頁番号等の該当箇所を特定することができる事項を記載すること。 別記様式第33(第88条の2の8関係) 配員確認証 指定記号 航行実施者 期間 航行区域 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第…

その他
p.226

地方債の発行対象となる事業等の基準(公営企業債等)

(10) 調整 調整については、次に掲げる額を対象とするものとする。 ア 法人住民税法人税割の減税等に伴う影響額について、地財法第33条の5の9の規定に 基づき算出した額 イ 特別法人事業税等による減収に係る額について、地財法第33条の5の10の規定に基づ き算出した額 ウ 地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業に係る通常の地方債に加え、愛 知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法 (令和7年法律第85号)第2条に規定する組織委員会に対する当該地方公共団体の負担 金の額の範囲内で地方債を充当することが可能な額 (二) 公営企業債 (1) 水道事業 水道事業については、上水道及び簡易水道に係る建設改良費等並びに用途廃止施設の処 分等に要する経費を対象とするものとする。…

その他
p.232

地方債等の資金充当率に関する基準(抜粋)

防災対策事業 防災基盤整備事業 (浸水想定等区域移転事業) 75% 90% 公共施設等耐震化事業 90% 自然災害防止事業 100% 地方道路等整備事業 90% 旧合併特例事業 旧市町村合併特例事業 (地方公営企業への出資・補助等) 95% 100% 旧市町村合併推進事業 90% 緊急防災・減災事業 100% 公共施設等適正管理推進事業 90% 緊急自然災害防止対策事業 100% 緊急浚渫推進事業 100% 脱炭素化推進事業 90% こども・子育て支援事業 90% デジタル活用推進事業 90% 高等学校教育改革等推進事業 90% 辺地及び過疎対策事業 辺地対策事業 (公営企業債の対象となる施設) 100% 50% 過疎対策事業 (公営企業債の対象となる施設 集落再編整備のための住宅) 100% 50% 75% …

その他
p.233

地方交付税等の充当率に関する注記及び事業区分表(官報号外)

(注5)防災対策事業の防災基盤整備事業におけるデジタル化関連事業等の充当率は、90%とする。 (注6)辺地対策事業及び過疎対策事業のうち、地方公営企業法が適用されない診療施設の充当率は、100%とする。 (注7)資金区分の変更等による借換債の充当率は、100%とする。 (別掲) 事業区分 対象事業 充当率 大項目 小項目 一般補助施設整備等事業、一般単独・一般事業共通 消防・防災施設整備事業 90% (消防庁舎の整備事業 (広域化に係るものを除く。) 75%) その他事業 ①出資金・貸付金、負担金 ②①以外の事業(補助金の財源を含む。) 75% (出資金・貸付金 政府関係機関等 90% コミュニティ・ファンド形成事業等 90% 地域の資源を活用した事業を行う法人等に対する出資 90% 災害復興基金等 100% …

その他
p.234

地方債の充当率等に関する事項(令和8年4月1日号外)

一般単独・一般事業 農業構造転換集中対策のうち「スマート農業技術・新品種の開発、生産性向上に資する農業機械の導入」及び「共同利用施設の再編集約・合理化」(生乳需給調整高度化・輸出拡大事業に限る。)に係る事業(市町村負担に限る。) 90% 農業構造転換集中対策以外の農地耕作条件改善事業、畑作等促進整備事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業及び農業生産基盤情報通信環境整備事業(市町村負担に限る。) ペロブスカイト太陽電池導入事業 児童相談所一時保護施設整備事業 豪雪対策整備事業 80% 認定こども園整備事業 石綿対策事業(石綿救済基金に対する拠出) 100% 地域総合整備資金貸付事業 被災施設復旧関連事業 地域鉄道対策事業 北海道旅客鉄道対策事業 公営企業経営改善特例 石綿対策事業(公共施設等の石綿の除去事業) 9…

その他
p.245

空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項(基本方針)

にあっては基本方針に沿って空港機能施設の整備及び運営を適切に行うこととし、その他の関係者に対しては基本方針に沿って行う空港の整備及び運営に対し最大限の理解と協力を求めるものである。 (1) 航空の安全の確保 航空においては、ひとたび事故が生じれば多くの人命が奪われる可能性が高く、その安全の確保はすべての活動に対して優先されるべき大前提である。したがって、国、空港管理者、空港運営権者、航空運送事業者を含め空港の整備及び運営に関連するすべての者は、このことを肝に銘じて取り組まなければならない。 (2) 航空政策との整合・協調的取組 空港はこれを利用して離着陸する航空機があってこそ機能するものであり、航空ネットワークを構成する重要な要素としてその役割を的確に果たすことが求められる。したがって、空港の整備及び運営に当た…

その他
p.250

効果的かつ効率的な空港の運営に関する取組(国土交通省)

1 効果的かつ効率的な空港の運営 航空輸送サービスの質や空港の使いやすさといった利用者のニーズの多様化・高度化に的確に対応するため、次に掲げるとおり効果的かつ効率的な空港の運営を図り、空港の高質化を推進する必要がある。なお、次に掲げる取組を更に効果的に責任を持って遂行するための体制のあり方に関しては、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第二十条第二項において「空港整備特別会計(現 自動車安全特別会計空港整備勘定)において経理されている事務及び事業については、将来において、独立行政法人その他の国以外の者に行わせることについて検討するものとする。」とされていることから、その趣旨を踏まえ、今後適切に検討することとする。 ① (略) ② 訪日外国人旅行者の更なる地方誘…

その他
p.251

空港施設の適切な維持・機能向上及び利用者の便益の増進に関する施策

2 空港施設の適切な維持・機能向上 滑走路等の空港施設の機能を適切に発揮させるためには、空港機能の保全を図りつつ、空 港施設の適切な維持に加え、既存施設の老朽化に対応するとともに、機能向上に向けた既存 施設の更新・改良を図ることが不可欠であり、次に掲げる措置を着実に推進することとする。 ① 新技術の導入や予防保全による点検業務の効率化・高度化を図り、適切な維持管理を 実施することとする。 ② 施工方法の改良等によるライフサイクルコストの縮減等を図りつつ、情報通信技術(I CT)の活用の推進、作業の最適化による生産性の向上に取り組み、老朽化した施設の 計画的な更新・改良を実施することとする。 ③ (略) ④ 積雪による航空機、牽引車等の円滑な運用が妨げられることを回避するため、除雪能 力の向上に努めるほか、除雪時…

その他
p.252

空港の利便性向上及び航空物流機能の強化に関する施策

空港の保安対策、無人航空機対策、消防体制強化等

④ 自家用車を利用した空港来訪者の増加による空港駐車場の混雑が課題となっているた め、関係地方公共団体、駐車場運営者、アクセス交通事業者等の空港関係者と連携し、 料金施策による需要マネジメントや混雑情報の発信の強化、立体駐車場の整備等による 駐車可能台数の拡大、公共交通の利用促進等の対策に総合的に取り組む。併せて、担い 手の確保が課題となっている空港関係従事者の駐車スペースの確保にも取り組む必要が ある。また、レンタカー利用者の増加に対応して、レンタカーの営業拠点や乗降場、駐 車場の適正配置等の利便性向上にも配慮することとする。さらに、空港においていわゆ る白タク行為や、ルールに従わないレンタカーの貸渡し等が行われないよう、空港関係 者が共同して取り組むこととする。 ⑤ 観光立国推進基本計画等の観光施策との整合…

その他
p.255

空港の安全確保及び環境負荷低減等に関する施策(令和8年4月1日官報号外)

空港分野における基幹インフラの安定的提供、環境負荷低減、DX推進等の施策

⑩ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年 法律第四十三号)において、空港についても基幹インフラとして指定されていることを 踏まえ、基幹インフラ役務の安定的な提供確保に向け、重要設備の導入・維持管理の委 託等の届出・審査の適正な実施を図る。 ⑪ 空港は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)に基づき、重要 インフラ分野の一つとして位置づけられていることを考慮し、空港管理者及び空港運営 権者は、空港機能の確保に特に影響を及ぼす主要システムのサイバーセキュリティの確 保に取り組むこととする。 5 環境負荷の低減 空港分野においては、持続可能な開発目標(SDGs)の達成も視野に、空港運営に伴う 地球環境や地域環境への影響を低減させ、空港の持続可能性を確保するため、…

その他
p.256

空港の運営に関する基本方針(抜粋)

空港法に基づく空港の運営に関する基本方針

7 航空管制業務等との連携 空港管理者及び空港運営権者は、当該空港における安全かつ円滑な航空交通の確保を図るとともに、全国的な航空交通ネットワークを構成する一員として、我が国全体の航空の安全に貢献することが求められる。 ①・② (略) 8 空港会社及び空港運営権者の運営のあり方 空港会社については、国際拠点空港としての公共的な役割や、独占性、代替不可能性といった事業特性に鑑み、効率的でかつ自立した経営を確保するための措置を講じてきている。空港運営権者についても、地域の実情を踏まえつつ民間の資金や能力を活用した効率的な空港運営を図るための措置を講じてきている。今後も、創意工夫を発揮した的確な空港運営を可能ならしめるため、それぞれの自主性を最大限尊重した経営環境・体制整備を講じることとする。 空港会社及び空港運営権…

その他
p.258

空港の運営効率化及び協議会の活用に関する指針等(号外)

これまでも、各空港においては、航空路線の維持活性化に向け、創意工夫を凝らし、航空 運送事業者との連携、観光関係団体等との協調的取組等により、空港の利用促進に取り組ん できている。また、離島空港においては、島民生活の安定に加え、離島振興や有人国境離島 の保全などの観点もあることから、離島航空路の利用の推進策やそれに対応した空港・地域 の受入体制の強化にも取り組んできている。 引き続き、このような努力を継続・強化し、地域の事情・特色を踏まえた空港の利用者の 便益の増進、需要喚起等の利用促進等に努めることや、他の地方公共団体における取組内容 を参考にし、先進事例を積極的に活用するほか、国管理空港における効果的・効率的な運営 に向けた取組に準じ、空港へのコンセッション事業の導入を含む空港経営改革を推進すると ともに、収…

その他
p.260

空港整備法に基づく基本方針(抜粋):主要空港の連携及び首都圏空港の機能強化等

空港の整備及び運営に関する基本方針の変更

特に、成田国際空港については、建設の経緯もあり、その後の関係者間の話合いの過程や 民営化に当たって、国、空港会社及び地域の間で得られた理解と合意に基づいた地域共生策 が進められてきており、今後とも、これらを尊重し、適切な施策が講じられることが必要で ある。 また、令和二年三月から都心上空を通過する新飛行経路が導入された東京国際空港におい ても、引き続き飛行経路周辺地域における騒音負担の更なる軽減や安全対策の更なる充実を 図るとともに、地域への丁寧な情報提供を行う必要がある。 第六 地理的、経済的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する空港相互間の連携の確保に 関する基本的な事項 成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港及び中部国際空港は、いずれも我が国の主要 空港として空の玄関口の役割を担っているが、増加傾向…

その他
p.262

空港の整備及び運営に関する基本方針(抜粋)(2件)

3 その他 空港の設置及び管理に際しては、第三五の「環境負荷の低減」及び第五の「空港の周辺における騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止及び損失の補償並びに生活環境の改善に関する基本的な事項」に掲げる取組のほか、環境関係法令に従いつつ、空港周辺における自然環境等の保全に配慮する。 空港は、我が国の安全保障を確保する上で重要な役割を担うので、空港管理者は、関係法令に基づく責務等を適切に履行し、平素から国等との連携を密接に図ることとする。 特に、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議を踏まえ、安全保障環境を踏まえた対応を実効的に行うため、自衛隊・海上保安庁の航空機が平時から必要な空港を円滑に利用できるよう、国土交通省と防衛省と空港管理者との間に「円滑な利用に関する枠組…

その他
p.275

国の歳入等の納付に関する事務の委託(PayPay株式会社)

[同上] 名称 事務所の所在地 納付を委託することができる歳入等の種類 指定をした日 納付事務の開始の日 Paypay株式会社 東京都千代田区紀尾井町一番三号 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則別表の一の項に掲げる歳入等 令和六年三月二十九日 令和六年四月一日 総務省 農林水産省 国土交通省 総務大臣 林芳正 農林水産大臣 鈴木憲和 国土交通大臣 金子恭之

その他
p.286

安全データ及び安全情報のガバナンス、分析、保護の原則等について

5.1.5 安全データ及び安全情報のガバナンス 航空安全当局は、SDCPSへ取り込まれた安全データ及び安全情報の管理に関し、次の仕組みを整備するよう努める。 ① 安全データ及び安全情報の管理責任者の指定 ② 安全データ及び安全情報の保護(匿名化、秘匿処理)、利用範囲の明確化 5.2 安全データ及び安全情報の分析 航空安全当局は、SDCPS及び関連するデータベースに取り込まれた安全データ及び安全情報を分析する方法を確立し、これを実施するものとする。なお、この分析に当たっては、当該分析が、SPIの設定、国全体で対応するハザードの特定、安全上の望ましい成果をもたらす既存の取組や施策の特定、安全イニシアチブの開発等に資するものとなるように留意するものとする。また、航空安全当局は、必要に応じ、業務提供者等からの協力を得て…

その他
p.299

人事院公示第15号(人事院規則2-4の一部改正)

人事院規則2-4の一部改正

人事院公示第15号 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成21年人事院公示第8号の一部改正に関し、次のとおり決定した。 令和8年4月1日 人事院総裁 川本裕子 1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 改正前 1 (略) 1 (略) 2 委任する権限及び所掌事務 2 委任する権限及び所掌事務 一 (略) 一 (略) 二 人事院規則8―12に規定する次に掲げる事項 二 人事院規則8―12に規定する次に掲げる事項 (1)~(4) (略) (1)~(4) (略) (5) 第9条第4項の規定に基づき、人事院が定めることとされている内部部局又はこれに準ずる組織について定めること、特…

その他
p.300

人事院公示第16号(人事院規則2-4の一部改正)(2件)

人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づく昭和38年人事院公示第5号の一部改正

人事院公示第16号 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。 令和8年4月1日 人事院総裁 川本 裕子 1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 改 正 前 1 (略) 1 (略) 2 委任する権限及び所掌事務 2 委任する権限及び所掌事務 一~十九 (略) 一~十九 (略) 二十 人事院規則9-123(本府省業務調整手当)に規定する次に掲げる事項 二十 人事院規則9-123(本府省業務調整手当)に規定する次に掲げる事項 (1) 第2条第27号の規定に基づき、人事院が定めることとされている職について定めること。…