その他令和8年4月1日
空港の運営に関する基本方針(抜粋)
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空港法に基づく空港の運営に関する基本方針
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空港の運営に関する基本方針(抜粋)
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航空管制業務等との連携
空港管理者及び空港運営権者は、当該空港における安全かつ円滑な航空交通の確保を図るとともに、全国的な航空交通ネットワークを構成する一員として、我が国全体の航空の安全に貢献することが求められる。
①・② (略)
8
空港会社及び空港運営権者の運営のあり方
空港会社については、国際拠点空港としての公共的な役割や、独占性、代替不可能性といった事業特性に鑑み、効率的でかつ自立した経営を確保するための措置を講じてきている。空港運営権者についても、地域の実情を踏まえつつ民間の資金や能力を活用した効率的な空港運営を図るための措置を講じてきている。今後も、創意工夫を発揮した的確な空港運営を可能ならしめるため、それぞれの自主性を最大限尊重した経営環境・体制整備を講じることとする。
空港会社及び空港運営権者は、自らの運営する空港の公共的な役割を十分認識し、関係法令・条約等を遵守するとともに、我が国の航空ネットワークにおける重要性を踏まえ、航空機の安全運航の確保のほか、我が国の国際航空需要に応えるよう適切な方策を講じることとし、会社経営の効率化・利用者の便益の増進、周辺地域・経済団体等と協力した利用促進策の実施等を図って、継続的かつ安定的で適正な空港運営を行い、もって我が国の国際競争力の強化に貢献すべきである。
特に、基本施設(滑走路・エプロン(旅客の乗降、貨物の積卸し、燃料補給等のために航空機を駐機する場所)等)の適切な管理、需要に的確に対応した空港機能の拡充、着陸料、旅客取扱施設利用料等の料金の適正な水準の確保、利用者便益の増進、公正かつ平等な運営の確保、保安防災措置の確実な実施、脱炭素化を含む環境負荷の低減、空港DXの推進、環境対策・地域共生策の適切な実施、安全保障・危機管理に対する適切な対応の確保等については、空港運営の最重要項目として留意すべきである。
このため、国は、空港会社及び空港運営権者に対して、必要な情報の開示を促すほか、空港運営の状況の把握に努め、事業運営が適切に行われるよう関係法令に基づく必要な施策を適切に講じることとする。
9
空港機能施設事業の運営のあり方
空港ターミナルビルや航空機給油施設に係るサービスの提供を行う空港機能施設事業も、空港が安全かつ円滑に機能し、航空機の安全かつ安定的な運航を確保し、利用者にとって利用しやすい空港とするために不可欠な事業であり、高い公共性を有するものである。しかしながら、こういった事業については、空港の基本施設に準ずる公共性と重要性を有し、その確かな事業遂行が空港運営にとって不可欠であるにもかかわらず、これまでは、的確な実施を担保するための制度的措置が講じられていなかった。空港政策の重点が空港の「整備」から「運営」へシフトしていく中で、空港機能施設事業に対する的確な実施を担保するための規範性の高い規制措置を講じることが喫緊の課題となってきたため、平成二十年の空港法への改正において、空港機能施設事業者の指定制度が導入された。
このような経緯と事業の公共的性格等を踏まえ、空港機能施設事業者による事業の実施については、空港機能の提供者の一員として、空港利用者の便益の増進及び安全・安心の確保の推進に寄与するよう、空港管理者との調整の下に、その事業遂行が適切に行われるようにすることが必要である。
以上を踏まえ、まず、空港機能施設事業者の指定に当たっては、その事業の空港運営における重要性に鑑み、
イ(略)
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航空管制業務等との連携
空港管理者は、当該空港における安全かつ円滑な航空交通の確保を図るとともに、全国的な航空交通ネットワークを構成する一員として、我が国全体の航空の安全に貢献することが求められる。
①・② (略)
7
空港会社の運営のあり方
空港会社については、国際拠点空港としての公共的な役割や、独占性、代替不可能性といった事業特性に鑑み、効率的でかつ自立した経営を確保するための措置を講じてきている。今後も、創意工夫を発揮した的確な空港運営を可能ならしめるため、その自主性を最大限尊重した経営環境・体制整備を講じることとする。
空港会社は、自らの運営する国際拠点空港の公共的な役割を十分認識し、関係法令・条約等を遵守するとともに、我が国の航空ネットワークにおける重要性を踏まえ、航空機の安全運航の確保のほか、我が国の国際航空需要に応えるよう適切な方策を講じることとし、会社経営の効率化・利用者の便益の増進、周辺地域・経済団体等と協力した利用促進策の実施等を図って、継続的かつ安定的で適正な空港運営を行い、もって我が国の国際競争力の強化に貢献すべきである。
特に、基本施設(滑走路・エプロン(旅客の乗降、貨物の積卸し、燃料補給等のために航空機を駐機する場所)等)の適切な管理、需要に的確に対応した空港機能の拡充、着陸料、旅客取扱施設利用料等の料金の適正な水準の確保、利用者便益の増進、公正かつ平等な運営の確保、保安防災措置の確実な実施、環境対策・地域共生策の適切な実施、安全保障・危機管理に対する適切な対応の確保等については、空港運営の最重要項目として留意すべきである。
このため、国は、空港会社に対して、必要な情報の開示を促すほか、空港運営の状況の把握に努め、事業運営が適切に行われるよう関係法令に基づく必要な施策を適切に講じることとする。
8
空港機能施設事業の運営のあり方
空港ターミナルビルや航空機給油施設に係るサービスの提供を行う空港機能施設事業も、空港が安全かつ円滑に機能し、航空機の安全かつ安定的な運航を確保し、利用者にとって利用しやすい空港とするために不可欠な事業であり、高い公共性を有するものである。しかしながら、こういった事業については、空港の基本施設に準ずる公共性と重要性を有し、その確かな事業遂行が空港運営にとって不可欠であるにもかかわらず、これまでは、的確な実施を担保するための制度的措置が講じられてこなかった。空港政策の重点が空港の「整備」から「運営」へシフトしていく中で、空港機能施設事業に対する的確な実施を担保するための規範性の高い規制措置を講じることが喫緊の課題となってきたため、今般の空港法への改正において、空港機能施設事業者の指定制度が導入された。
このような経緯と事業の公共的性格等を踏まえ、指定空港機能施設事業者による事業の実施については、空港機能の提供者の一員として、空港利用者の便益の増進及び安全・安心の確保の推進に寄与するよう、空港管理者との調整の下に、その事業遂行が適切に行われるようにすることが必要である。
以上を踏まえ、まず、空港機能施設事業者の指定に当たっては、その事業の空港運営における重要性に鑑み、
イ(略)
ロ 施設の安定的かつ適正な提供を可能とする「十分な経理的基礎及び技術的能力」とし て、事業遂行に向けた資金調達方策の確立、旅客取扱施設利用料等の利用者負担の適正 化に向けた取組、区分経理の実施、安全保障・危機管理に対する適切な対応の確保、利 便性向上施策、脱炭素化を含む環境負荷の低減、空港DXの推進、協議会への積極的な 対応、地域との連携のための取組等を十分に行えるものであること等を確認すること。
併せて、ガバナンス(企業統治)の確保に向けた取組が行われていることを確認するこ と。
が必要である。
さらに、空港機能施設事業者に対しては、必要な情報の開示を促すほか、事業遂行の状況 の把握に努め、事業遂行が適切に行われるよう空港法等の関係法令に基づく必要な施策を適 切に講じることとする。
10 情報開示・透明化、ガバナンス(企業統治)の確保
空港管理者、空港運営権者及び空港機能施設事業者は、利用者の便益の増進や空港運営の 効率化を図るため、空港内サービス内容や災害時における対策内容の開示、空港別収支の明 確化等を含め、利用者への的確な情報の開示・提供等透明性の確保に努めることとする。
特に、空港管理者及び空港運営権者は、空港法第十二条において、空港のサービス内容等 を定めた空港供用規程の策定と公表を行わなければならないこととされている。空港供用規 程は、空港利用者の便益の増進を目的として策定されるものであることから、その策定に当 たっては、同条第一項各号に規定された事項について、その内容が空港利用者にとって空港 の利用を適切に決定することを可能とするために最低限必要な事項を網羅する等利用者の視 点に立って定めたものとなることが重要であり、基本方針の趣旨を踏まえて適切に定める ことが必要である。
また、空港会社、空港運営権者及び空港機能施設事業者は、民間事業者でありつつも、空 港という公共性の高いインフラの運営を担う存在であり、関係するステークホルダーからの 幅広く、また高い信頼を得る必要があり、かつ、短期的な利益判断にとらわれず、中長期的 視点に立った経営姿勢が求められることから、コンプライアンスをはじめ、ガバナンス(企 業統治)の確保に関する取組の実効性を十分に確保する必要がある。具体的には、ガバナン ス(企業統治)確保のための指針等の整備と遵守の宣言、社外取締役・監査役等が監督する 仕組みを含めた適切な経営の確保、不適切事案の速やかな公表を含めた国民に対する積極的 な情報開示の実行等に努めることが求められる。
11 地方公共団体の管理する空港における運営のあり方
地方公共団体が管理する空港については、それぞれの空港の後背圏の経済状況、航空路線 の展開の状況、他の交通網の整備の状況等置かれている環境が様々であるため、それぞれの 地方公共団体が住民・利用者の意向・ニーズを踏まえるほか、空港に対する理解の増進と関 係者の協力の確保を念頭に置いて、今後とも、適切な空港の整備及び運営に向けた努力を行 う必要がある。
ロ 施設の安定的かつ適正な提供を可能とする「十分な経理的基礎及び技術的能力」とし て、事業遂行に向けた資金調達方策の確立、旅客取扱施設利用料等の利用者負担の軽減 に向けた取組、区分経理の実施、安全保障・危機管理に対する適切な対応の確保、利便 性向上施策、環境負荷軽減、協議会への積極的な対応、地域との連携のための取組等を 十分に行えるものであること等を確認すること。
が必要である。
さらに、空港機能施設事業者に対しては、必要な情報の開示を促すほか、事業遂行の状況 の把握に努め、事業遂行が適切に行われるよう空港法等の関係法令に基づく必要な施策を適 切に講じることとする。
(新設)
9 地方公共団体の管理する空港における運営のあり方
地方公共団体が管理する空港については、それぞれの空港の後背圏の経済状況、航空路線 の展開の状況、他の交通網の整備の状況等置かれている環境が様々であるため、それぞれの 地方公共団体が住民・利用者の意向・ニーズを踏まえるほか、空港に対する理解の増進と関 係者の協力の確保を念頭に置いて、今後とも、適切な空港の整備及び運営に向けた努力を行 う必要がある。
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