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除権決定(亡宮岡静江相続財産)
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令和8年3月23日
除権決定(亡宮岡静江相続財産)
掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関
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除権決定(亡宮岡静江相続財産)
令和8年3月23日
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p.15
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除権決定
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権利について公示催告をしたところ、定められた下記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前記権利は失権する。
令和7年(へ)第1号 亡宮岡静江の最後の住所埼玉県狭山市大字下奥富2394番地の1 申立人 亡宮岡静江相続財産 代表者相続財産清算人 弁護士 樋川 雅一 権利の届出の終期 令和8年3月2日 令和8年3月4日 川越簡易裁判所
(別紙) 目録 1所在 狭山市大字下奥富字富2414番2 450平方メートル 2登記年月日番号 さいたま地方法務局所沢支局 大正15年2月15日受付第405号 3登記した権利の内容 順位番号 1 登記の目的 賃借権設定仮登記 原因 大正15年2月15日設定
賃貸
1年5円
存続期間
大正15年2月15日より大正25年2月14日まで10年
特約
譲渡、転貸ができる
権利者
狭山市大字下奥富222番地
溝呂木勘太郎
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
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