その他令和8年3月23日

除権決定(亡宮岡静江相続財産)

掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

除権決定(亡宮岡静江相続財産)

令和8年3月23日|p.15|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
除権決定
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権利について公示催告をしたところ、定められた下記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前記権利は失権する。
令和7年(へ)第1号 亡宮岡静江の最後の住所埼玉県狭山市大字下奥富2394番地の1 申立人 亡宮岡静江相続財産 代表者相続財産清算人 弁護士 樋川 雅一 権利の届出の終期 令和8年3月2日 令和8年3月4日 川越簡易裁判所
(別紙) 目録 1所在 狭山市大字下奥富字富2414番2 450平方メートル 2登記年月日番号 さいたま地方法務局所沢支局 大正15年2月15日受付第405号 3登記した権利の内容 順位番号 1 登記の目的 賃借権設定仮登記 原因 大正15年2月15日設定
賃貸1年5円
存続期間大正15年2月15日より大正25年2月14日まで10年
特約譲渡、転貸ができる
権利者狭山市大字下奥富222番地
溝呂木勘太郎
読み込み中...
除権決定(亡宮岡静江相続財産) - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他