その他令和8年4月1日

弁護士城所晋作に対する懲戒処分公告(2件)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.43
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弁護士懲戒処分

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弁護士城所晋作に対する懲戒処分公告(2件)

令和8年4月1日|p.43|原文を見る

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懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します。
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 城所 晋作
登録番号 58670 事務所 愛知県新城市橋向65 城所法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年3月10日
令和8年3月17日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します。
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 松本 淳
登録番号 30717 事務所 福岡県福岡市中央区赤坂1-7-27 102大福マツショク603
あすなろ法律事務所 3 処分の内容 業務停止3月 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年3月16日
令和8年3月17日 日本弁護士連合会
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弁護士城所晋作に対する懲戒処分公告(2件) - 第43頁
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