日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配六六)
二
〔公告〕
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、再生関係
三
特殊法人等
預金保険の保険料率、日本弁護士連合会令和八年度役員就任関係
会社その他
一一〇
府
令
令
○内閣府令第三十二号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市 早苗
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則
1 通信情報取得監理課に、検査室を置く。
2 検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
3 検査室に、室長を置く。
附則