令和八年四月一日
(調査票の様式)
第七条 企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による企業活動基本調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
2 (略)
(報告義務)
第八条 調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、第六条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
(調査の方法及び期間)
第九条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から六月三十日までの間において行う。
第十条~第十二条 (略)
(調査票の保存期間)
第十三条 (略)
2 経済産業大臣は、調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を永年保存する。
別表第一(第五条関係)
(略)
別表第二(第五条関係)
(略)
別表第三(第五条関係)
(略)
別表第四(第五条関係)
(略)
別表第五(第五条関係)
(略)
経済産業大臣 赤澤 亮正