その他令和8年4月1日

有価証券届出書等の様式及び記載事項に関する省令の一部を改正する省令(別紙様式)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.79
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

有価証券届出書等の様式及び記載事項に関する省令の別紙様式(従業員の状況等)

抽出された基本情報
発行機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

有価証券届出書等の様式及び記載事項に関する省令の一部を改正する省令(別紙様式)

令和8年4月1日|p.79|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
【提出日】 【会社名】(2) 【英訳名】 【代表者の役職氏名】(3) 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】(4) 【届出の対象とした募集(売出)金額】(5) 【安定操作に関する事項】(6) 【縦覧に供する場所】(7) 名称 (所在地)
【提出日】 【会社名】(2) 【英訳名】 【代表者の役職氏名】(3) 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】(4) 【届出の対象とした募集(売出)金額】(5) 【安定操作に関する事項】(6) 【縦覧に供する場所】(7) 名称 (所在地)
[第一部~第四部 略] (記載上の注意) [(1)~(58-2) 略] (58-3) 従業員の状況 [a~g 略]
[第一部~第四部 同左] (記載上の注意) [(1)~(58-2) 同左] (58-3) [同左] [a~g 同左]
h 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。i及びjにおいて「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」という。)第19条第1項第2号に掲げる事項をいう。以下hにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社及びその連結子会社が最近事業年度における管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合について女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。i及びjにおいて「女性活躍推進法」という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
h 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける管理職に占める女性労働者の割合(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。i及びjにおいて「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」という。)第19条第1項第1号ホに掲げる事項をいう。以下hにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。i及びjにおいて「女性活躍推進法」という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
i 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける男性労働者の育児休業取得率(労働者の男女別の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第4号ハに掲げる事項をいう。(a)において同じ。)のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は労働者の育児休業の取得の状況(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。(b)において同じ。))を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
i 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける男性労働者の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
(a) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得率について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
(a) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
読み込み中...
有価証券届出書等の様式及び記載事項に関する省令の一部を改正する省令(別紙様式) - 第79頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他