その他令和8年4月1日

小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(条文抜粋)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.160 - p.161
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小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(条文抜粋)

令和8年4月1日|p.160-161|原文を見る

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二次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して検査機 関が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命設備を引 き続き当該現存船に備え付ける場合
イ・ロ (略) (新設)
3 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にか かわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和七年四月一日(同号ロに 掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。) については、検査機関の指示するところによることができる。
(車両の停留の許可手続)
第四条の十九 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
一 次の各号に掲げる車両の種類区分に応じ当該各号に定める書類
イ~ハ (略)
二 第一条第四号に掲げる自動車 特定旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四十三条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同条第二項第二号の事業計画を記載した書類
ホ 第一条第五号に掲げる自動車 道路運送法第二十一条第二号の規定による許可を受けていることを証する書面及び道路運送法施行規則第十九条の規定による乗合旅客運送許可申請書の写し
ヘ 第一条第六号に掲げる自動車 道路運送法施行規則第五十一条の六の規定による自家用有償旅客運送者登録証の写し
ト 第一条第七号に掲げる自動車 道路運送法第七十八条第三号の規定による許可を受けていることを証する書面及び道路運送法施行規則第五十条の規定による有償運送許可申請書の写し
チ 第一条第八号に掲げる自動車 一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けていることを証する書面及び同法第四条第一項第二号の事業計画を記載した書類
リ 第一条第九号に掲げる自動車 同号に該当することを証する書面(道路管理者が必要と認める場合に限る。)
二・三 (略)
(権限の委任)
第十五条 この省令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
様式第五の二〔第四条の五の七関係〕
申請
裁決申請者
住所
氏名
相手方
氏名
住所
(略)
(車両の停留の許可手続)
第四条の十九 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
一 次の各号に掲げる車両の種類区分に応じ当該各号に定める書類
イ~ハ (略) (新設)
(新設)
(新設)
(新設)
二 第一条第四号に掲げる自動車 一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けていることを証する書面及び同法第四条第一項第二号の事業計画を記載した書類 (新設)
二・三 (略)
(権限の委任)
第十五条 第四条の四の十第二号に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
様式第五の二〔第四条の五の七関係〕
申請
裁決申請書
住所
氏名
住所
氏名
(略)
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小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(条文抜粋) - 第160頁
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