その他令和8年4月1日

基幹放送の認定申請等に関する別紙提出区分表(官報号外)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.101
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AI要点

基幹放送の認定申請及び変更申請における別紙提出要件

抽出された基本情報
発行機関総務省

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基幹放送の認定申請等に関する別紙提出区分表(官報号外)

令和8年4月1日|p.101|原文を見る

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注1 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。
提出する別紙
1 認定の申請の場合(1)(注1)(注1) 協会及び学園の基幹放送の業務の場合は、経営形態については記載を要しない。(注2) 協会の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注3) 学園の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注4) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注5) 法第8条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注6) 学園の基幹放送の業務の場合は、考査に関する事項については記載を要しない。(注7) 地上基幹放送試験局を用いて行う基幹放送の業務に限る。
(2)(注2)(注3)
(3)(注2)(注3)
(4)(注2)(注3)(注4)
(5)(注2)(注3)(注4)
(6)(注2)
(7)(注3)(注4)(注5)
(8)(注4)(注5)
(9)
(10)(注3)(注4)(注5)
(11)(注4)(注6)
(12)(注3)
(13)(注2)(注3)(注4)(注9)
(14)(注7)
(15)(注8)
(16)(注2)(注3)(注4)
(17)(注2)(注3)(注4)
2 認定の変更の申請の場合(1)(注1)(注9)
(2)(注2)(注3)(注9)
(3)(注2)(注3)(注9)
(4)(注2)(注3)(注9)
(5)(注2)(注3)(注9)
(6)(注2)(注9)
(7)(注3)(注4)(注5)(注9)
(8)(注4)(注5)(注9)
(9)(注9)
(10)(注3)(注4)(注5)(注9)
(11)(注4)(注6)
(12)(注3)
(13)(注2)(注3)(注4)(注9)
注1 [同左]
提出する別紙
1 認定の申請の場合(1)(注1)(注1) 協会及び学園の基幹放送の業務の場合は、経営形態については記載を要しない。(注2) 協会の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注3) 学園の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注4) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注5) 法第8条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。(注6) 学園の基幹放送の業務の場合は、考査に関する事項については記載を要しない。(注7) 地上基幹放送試験局を用いて行う基幹放送の業務に限る。
(2)(注2)(注3)
(3)(注2)(注3)
(4)(注2)(注3)(注4)
(5)(注2)(注3)(注4)
(6)(注2)
(7)(注3)(注4)(注5)
(8)(注4)(注5)
(9)
(10)(注3)(注4)(注5)
(11)(注4)(注6)
(12)(注3)
(13)(注7)
(14)(注8)
(15)(注2)(注3)(注4)
(16)(注2)(注3)(注4)
2 認定の変更の申請の場合(1)(注1)(注9)
(2)(注2)(注3)(注9)
(3)(注2)(注3)(注9)
(4)(注2)(注3)(注9)
(5)(注2)(注3)(注9)
(6)(注2)(注9)
(7)(注3)(注4)(注5)(注9)
(8)(注4)(注5)(注9)
(9)(注9)
(10)(注3)(注4)(注5)(注9)
(11)(注4)(注6)
(12)(注3)
(13)(注7)
(14)(注8)
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