その他令和8年4月1日

家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(様式第二十八号 その二)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.145 - p.146
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家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(様式第二十八号 その二)

令和8年4月1日|p.145-146|原文を見る

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家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書
(特定家畜人工授精用精液等のうち家畜受精卵)
都道府県知事 殿
年 月 日提出
家畜改良増殖法施行規則第49条に基づき、 年1月1日から12月31日までの家畜人工授精所の運営の状況を次のとおり報告します。
1 家畜人工授精所の管理番号:
2 家畜人工授精所の名称及び所在地:
3 家畜人工授精所の業務の別:
4 前年12月31日時点の保存数量:
5 家畜人工授精所の運営の状況
(単位:本)
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
生産数量家畜体内受精卵
家畜体外受精卵生体由来
とたい由来
譲受数量
譲渡数量
利用数量
廃棄又は亡失した数量
月末時点の保存数量
備考
様式第二十八号 その二(特定家畜人工授精用精液等のうち家畜受精卵)
(日本産業規格A4)
備考
1 年は西暦で記載すること。
2 3の業務の別は次の区分により番号を記入すること。
1 家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務
2 家畜体内受精卵の採取及び処理の業務
3 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
4 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
5 家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存
3 生産数量及び利用数量には、容器に収められ、封を施した特定家畜人工授精用精液等のうち家畜受精卵の本数を記入すること。
4 譲受数量には、保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等のうち家畜受精卵の搬入を含む。
5 譲渡数量には、保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等のうち家畜受精卵の搬出を含む。
6 備考の欄には、亡失した特定家畜人工授精用精液等のうち家畜受精卵を発見したときなど各項目に該当しないものについてその事由と数量を記載すること(例:亡失した受精卵の発見 +2)。
○経済産業省令第三十六号 環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調 査・予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 経済産業大臣 赤澤 亮正 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のた めの措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための 措置に関する指針等を定める省令(平成十六年経済産業省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)(傍線部分は改正部分)
(第二種事業の判定の基準)(第二種事業の判定の基準)
第十六条 第二種機構事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む)の判定については、当該第二種機構事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。第十六条 第二種機構事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む)の判定については、当該第二種機構事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
一・二 (略)一・二 (略)
三 当該第二種機構事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」という)により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種機構事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。三 当該第二種機構事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」という)により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種機構事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ~ソ (略)イ~ソ (略)
附則 この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
p.145 / 2
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家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(様式第二十八号 その二) - 第145頁
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