その他令和8年4月1日

所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(大阪府大阪市)(7件)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.69
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

所有者不明土地及び建物管理人による供託

抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(大阪府大阪市)(7件)

令和8年4月1日|p.69|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項及び第十六項の 規定により、次のとおり供託しました。
一 対象土地・建物 大阪府大阪市西区千代崎二丁目二番地二 二 供託所 大阪法務局 三 供託番号 (一) 対象土地 令和七年度金第一二八五九号 (二) 対象建物 令和七年度金第一二八五九号 四 供託金額 (一) 対象土地 一六、七八四、〇〇〇円 (二) 対象建物 一六、〇〇〇円 五 裁判所 大阪地方裁判所 六 事件名 所有者不明土地及び建物管理命令申立事件 七 事件番号 令和六年(子)第六十九号
令和八年四月一日 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目四番四号 大洋ビル五階 至道法律事務所 所有者不明土地及び建物管理人 岡筋泰之
不在者財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 不在者 緑川浩隆 従来の住所 神奈川県相模原市南区麻溝台一丁目三番四三号フラッツ北里二〇二 生年月日 昭和三十八年十月二十日 二 供託所 福島地方法務局白河支局 三 供託番号 令和七年度金第二五六号 四 供託金額 六四五、五八八円 五 裁判所 福島家庭裁判所棚倉出張所 六 事件名 不在者財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和七年(家)第七〇五号
令和八年四月一日 福島県石川郡浅川町大字浅川字本町丸一番地の一
不在者財産管理人 司法書士 本多強 不在者財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 不在者 曲渕景喜 住所 静岡県袋井市川井五〇四番地の一 生年月日 昭和十三年十一月二十六日
二 供託所 静岡地方法務局浜松支局 三 供託番号 令和七年度金第八六七号 四 供託金額 一八九、二二五円 五 裁判所 静岡家庭裁判所浜松支部 六 事件名 不在者財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和六年(家)第二〇二四四号
令和八年四月一日 静岡県島田市阪本一三三三番地の一四
不在者財産管理人 小寺敬二 相続財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百九十条の二第二項により準用される同法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 被相続人 成田政司 最後の住所 東京都杉並区阿佐谷北二丁目二五番一〇号グレーシングシーサー阿佐谷二〇一 生年月日 昭和二十二年十一月十六日 死亡年月日 令和六年三月二十四日
二 供託所 東京法務局 三 供託番号 令和七年度金第五〇五三一号 四 供託金額 八十九万五千六百十六円 五 裁判所 東京家庭裁判所 六 事件名 相続財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和七年(家)第一四一八号
令和八年四月一日 東京都杉並区桃井一丁目一番八号野崎ビル二ーD
相続財産管理人 林史人 無縁墳墓等改葬公告 墓地整理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知下さい。
令和八年四月一日 一、墳墓等所在地 島根県浜田市相生町一五三三の二番地 一、墳墓等の名称 驛所有の墓地
一、死亡者の本籍及び氏名 本籍不詳 増田泰清夫婦之墓、砂子三作他二基 一、改葬を行おうとする者 島根県浜田市相生町四三三二番地 驛享
無縁墳墓等改葬公告 墓地整理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。
令和八年四月一日 一、墳墓等所在地 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字大東二四〇番四 一、墳墓等の名称 不詳 一、死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 一、改葬を行おうとする者 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字中筋二三八番地 中村博
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第44条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。 下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。 令和8年4月1日
[掲載順序]
①商号 ③旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) ⑧登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) ⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 ⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名 *冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。
B①旅のスタイル社②地域限定旅行業③北海道知事登録旅行業第地域-813号④安田弘、札幌市西区西野1条1丁目11番27-304号⑤本社営業所 札幌市西区西野1条1丁目11番27-304号⑥令和3年2月17日⑧令和8年2月25日⑩15万円⑪北海道知事⑫札幌市西区西野1条1丁目11番27-304号 安田弘
B①株式会社おさるトラベル②第三種旅行業務③埼玉県知事登録旅行業第3-1186号④株式会社おさるトラベル 埼玉県桶川市若宮二丁目8番7号 代表取締役 浦田充⑤株式会社おさるトラベル 埼玉県桶川市若宮二丁目8番7号⑥平成28年9月15日⑧令和8年1月22日⑩300万円⑪埼玉県知事⑫埼玉県桶川市若宮二丁目8番7号 株式会社おさるトラベル 代表取締役 浦田充
なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知下さい。
読み込み中...
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(大阪府大阪市)(7件) - 第69頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他