その他令和8年4月1日

自衛隊法第11条に基づく配員基準に関する記載要領

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.202 - p.203
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自衛隊法第11条に基づく配員基準に関する記載要領

令和8年4月1日|p.202-203|原文を見る

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5 2.の表には、配員する可能性がある者を全て記載し、記載する者の数に応じて行を追加すること。それぞれの航行においては、自衛隊法第11条の規定に基づき防衛大臣が定める配員の基準に従い、同表に記載した者のうちから同基準に合致するように配員すること。
6 (※4)「船長」の欄には、「氏名」の欄に記載する者が船長として配員される可能性がある場合に「○」を付すこと。
7 (※5)「20歳以上の者」の欄には、「氏名」の欄に記載する者が20歳以上の者である場合に「○」を付すこと。
8 (※6)「証する書類」の欄には、該当する書類の名称、頁番号等の該当箇所を特定することができる事項を記載すること。
別記様式第33(第88条の2の8関係)
配員確認証
指定記号
航行実施者
期間
航行区域
自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第88条の2の8第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付する。
年月日
防衛大臣
(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
[様式を加える。]
p.202 / 2
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自衛隊法第11条に基づく配員基準に関する記載要領 - 第202頁
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