その他令和8年4月1日

小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(附則・条文抜粋)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.160
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小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(附則・条文抜粋)

令和8年4月1日|p.160|原文を見る

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二次のイからハまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる期間継続し て検査機関が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命 設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合
イ・ロ (略)
八 前項第二号に掲げる船舶 令和八年十月一日から当該遊漁船について令和八年十月一日 以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
3 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にか かわらず、第一項各号に掲げる船舶(令和七年四月一日(同項第一号ロに掲げる船舶にあって は令和八年四月一日、同項第二号に掲げる船舶にあっては令和八年十月一日)以後に主要な変 更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。
附則
この省令は、令和八年十月一日から施行する。
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小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(附則・条文抜粋) - 第160頁
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