その他令和8年4月1日

安全データ及び安全情報のガバナンス、分析、保護の原則等について

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.286
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安全データ及び安全情報のガバナンス、分析、保護の原則等について

令和8年4月1日|p.286|原文を見る

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5.1.5 安全データ及び安全情報のガバナンス 航空安全当局は、SDCPSへ取り込まれた安全データ及び安全情報の管理に関し、次の仕組みを整備するよう努める。 ① 安全データ及び安全情報の管理責任者の指定 ② 安全データ及び安全情報の保護(匿名化、秘匿処理)、利用範囲の明確化 5.2 安全データ及び安全情報の分析 航空安全当局は、SDCPS及び関連するデータベースに取り込まれた安全データ及び安全情報を分析する方法を確立し、これを実施するものとする。なお、この分析に当たっては、当該分析が、SPIの設定、国全体で対応するハザードの特定、安全上の望ましい成果をもたらす既存の取組や施策の特定、安全イニシアチブの開発等に資するものとなるように留意するものとする。また、航空安全当局は、必要に応じ、業務提供者等からの協力を得て、分野別又は分野横断的な会議等を開催し、分析結果等の的確性を審議し、それらの結果を安全対策に活用する。
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安全データ及び安全情報のガバナンス、分析、保護の原則等について - 第286頁
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