その他令和8年4月1日

官報号外第77号(法令条文抜粋)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.165 - p.166
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官報号外第77号(法令条文抜粋)

令和8年4月1日|p.165-166|原文を見る

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はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を 受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の 状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 (略)
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係 人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも のと解釈してはならない。
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 (略) 二 第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽 の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
3 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、四・一メートル(小型特定車両のみに係る誘導車路にあっては、三メートル)以上でなければならない。
4 誘導車路の屈曲部は、特定車両(長さが十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。ただし、小型特定車両のみに係る誘導車路の屈曲部にあっては、特定車両(長さが六メートル、幅が二メートル、軸距が三・七メートル、前端から前車軸までの水平距離が一メートル、最小回転半径が七メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。
5 誘導車路の傾斜部の勾配は、十パーセント(小型特定車両のみに係る誘導車路の傾斜部にあっては、十二パーセント)を超えてはならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二パーセント以下とすることができる。
6・7 (略)
(停留場所) 第六条 停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上(小型特定車両のみに係る停留場所にあっては、長さは六メートル以上、幅は二・五メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2・3 (略)
(旅客用場所) 第七条 道路法施行規則第一条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。)は、特定車両用場所と共用するものであってはならない。ただし、旅客通路を特定車両用場所と共用する場合であって、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び特定車両の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。 2 道路法施行規則第一条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の旅客用場所(乗降場を除く。)、特定車両用場所及び特定車両用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、柵、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。
(避難設備) 第十条 道路法施行規則第一条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。
附則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。
3 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、四・一メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る誘導車路にあっては、三メートル)以上でなければならない。
4 誘導車路の屈曲部は、特定車両(長さが十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。ただし、道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る誘導車路の屈曲部にあっては、特定車両(長さが六メートル、幅が二メートル、軸距が三・七メートル、前端から前車軸までの水平距離が一メートル、最小回転半径が七メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。
5 誘導車路の傾斜部の勾配は、十パーセント(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る誘導車路の傾斜部にあっては、十二パーセント)を超えてはならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二パーセント以下とすることができる。
6・7 (略)
(停留場所) 第六条 停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る停留場所にあっては、長さは六メートル以上、幅は二・五メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2・3 (略)
(旅客用場所) 第七条 道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。)は、特定車両用場所と共用するものであってはならない。ただし、旅客通路を特定車両用場所と共用する場合であって、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び特定車両の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。 2 道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の旅客用場所(乗降場を除く。)、特定車両用場所及び特定車両用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、柵、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。
(避難設備) 第十条 道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。
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官報号外第77号(法令条文抜粋) - 第165頁
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