その他令和8年4月1日
地方債の発行対象となる事業等の基準(公営企業債等)
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地方債の発行対象となる事業等の基準(公営企業債等)
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(10) 調整
調整については、次に掲げる額を対象とするものとする。
ア 法人住民税法人税割の減税等に伴う影響額について、地財法第33条の5の9の規定に
基づき算出した額
イ 特別法人事業税等による減収に係る額について、地財法第33条の5の10の規定に基づ
き算出した額
ウ 地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業に係る通常の地方債に加え、愛
知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法
(令和7年法律第85号)第2条に規定する組織委員会に対する当該地方公共団体の負担
金の額の範囲内で地方債を充当することが可能な額
(二) 公営企業債
(1) 水道事業
水道事業については、上水道及び簡易水道に係る建設改良費等並びに用途廃止施設の処
分等に要する経費を対象とするものとする。
(2) 工業用水道事業
工業用水道事業については、工業用水道の建設改良費等及び用途廃止施設の処分等に要
する経費を対象とするものとする。
(3) 交通事業
交通事業については、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業及び船舶運航事業の建設改
良費等、用途廃止施設の処分等に要する経費並びに経営改善実行計画に基づいて経営改善
に取り組む事業に係る資金不足額及び経営改善の実施に要する経費を対象とするものとす
る。
経営改善実行計画に基づいて経営改善に取り組む事業に係る資金不足額及び経営改善の
実施に要する経費については、当該取組により収支改善が見込まれる額の範囲内を対象と
するものとする。
(4) 電気事業・ガス事業
電気事業・ガス事業については、電気事業及びガス事業に係る施設の建設改良費等並び
に用途廃止施設の処分等に要する経費を対象とするものとする。
(5) 港湾整備事業
港湾整備事業については、埠頭用地、上屋、荷役機械、引船、貯木場等の建設改良費等
及び用途廃止施設の処分等に要する経費を対象とするものとする。
(6) 病院事業・介護サービス事業
病院事業・介護サービス事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
① 病院事業
病院事業については、病院、診療所その他の医療施設、職員宿舎及び看護師宿舎の建
設改良費等、医療又は看護のために必要な機械器具の整備費等、用途廃止施設の処分等
に要する経費並びに経営改善実行計画に基づいて経営改善に取り組む事業に係る資金不
足額又は流動負債の額が流動資産の額を上回る額(以下「資金不足額等」という。)を対
象とするものとする。
経営改善実行計画に基づいて経営改善に取り組む事業に係る資金不足額等について
は、当該取組により収支改善が見込まれる額の範囲内を対象とするものとする。
② 介護サービス事業
介護サービス事業については、介護報酬で運営される老人デイサービスセンター、老
人短期入所施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護ステー
ション及び職員宿舎の建設改良費等、介護のために必要な機械器具の整備費等並びに用
途廃止施設の処分等に要する経費を対象とするものとする。
(7) 市場事業・と畜場事業
市場事業・と畜場事業については、中央卸売市場及び地方卸売市場並びにと畜場の建設
改良費等並びに用途廃止施設の処分等に要する経費を対象とするものとする。
(8) 地域開発事業
地域開発事業については、臨海土地造成事業、内陸工業用地等造成事業、流通業務団地
造成事業、都市開発事業及び住宅用地造成事業における建設改良費等並びに用途廃止施設
の処分等に要する経費を対象とするものとする(ただし、内陸工業用地等造成事業又は住
宅用地造成事業を新たに行う場合には、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の
基準未満の規模のものに限る。)。
(9) 下水道事業
下水道事業については、公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共
下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規
模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設の建設改良費等並
びに用途廃止施設の処分等に要する経費を対象とするものとする。
(10) 観光その他事業
観光その他事業については、観光施設事業、有料道路事業、駐車場整備事業及びその他
事業(公営企業債の対象事業のうち、上記に掲げる事業以外の事業であって、主としてそ
の経費を当該事業により生じる収入をもって充てることができる事業をいう。)における建
設改良費等並びに用途廃止施設の処分等に要する経費を対象とするものとする(ただし、
観光施設事業を新たに行う場合には、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の基
準未満の規模のものに限る。)。
(11) 公営企業に準ずる事業を行う地方公共団体の出資に係る法人のうち地方公共団体が主導
的に設立したもの若しくは公立大学法人(附属病院に係るものに限る。)に対する出資金、
貸付金若しくは補助金又は公営企業型地方独立行政法人に対する貸付金若しくは出資金に
ついて起債を行う場合には、当該法人が実施する事業の内容に応じ、これに相当する事業
に係る地方債において取り扱うものとする。
(12) 公営企業に附帯する事業について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債にお
いて取り扱うものとする。
(13) 石川県又は令和6年能登半島地震において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用
された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村(以下「令和6年能登半島地震特定
被災市町村」という。)若しくは令和6年能登半島地震特定被災市町村が加入する一部事務
組合等が、令和6年能登半島地震に伴う料金の減免や事業休止等により令和8年度におい
て発生又は拡大すると見込まれる公営企業の資金不足額について起債を行う場合には、当
該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
ア 震度6弱以上が観測された市町村
イ 住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)別表第3に
掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は2戸をもって全壊1戸とする。)
ウ 公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地方負担額の標準税収入割
合が5%を超えている市町村
(三) 国の予算等貸付金債
国の予算等貸付金債については、国の予算又は政府関係機関等から貸し付けられる貸付金
を対象とするものとする。
(四) 補正予算債
補正予算債については、国の補正予算等に伴う地方負担額に対する地方財政措置の内容に
応じて別に定めるところにより対象とするものとする。
五 減収補填債
(1) 減収補填債
減収補填債については、地財法第5条ただし書の規定に基づき、地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業について、当該事業に係る通常の地方債に加えて、原則として、都道府県分については、令和8年度の道府県民税法人税割及び利子割、法人事業税並びに特別法人事業譲与税の基準財政収入額の算定基礎となった収入見込額に比してそれぞれ実際の税収見込額が下回る額、市町村分については、令和8年度の市町村民税法人税割及び利子割交付金並びに法人事業税交付金の基準財政収入額の算定基礎となった収入見込額に比してそれぞれ実際の税収見込額が下回る額の範囲内の額を対象とするものとする。
(2) 減収補填債(特例分)
減収補填債(特例分)については、地財法第33条の5の3の規定に基づき算出した額を対象とするものとする。
(六) その他
上記以外を対象とするものとする。
2 東日本大震災分(復旧・復興事業)
地方債(東日本大震災分(復旧・復興事業))の協議に当たっては、次に掲げる事業区分を協議の単位とし、それぞれに定める事業等を対象とするものとする(ただし、一の(1)、(3)及び(4)、二の(1)から(3)まで、三並びに四に掲げる事業については、東日本大震災復興特別会計予算に係る事業に係るものに限る。)。
(一) 一般会計債
(1) 公営住宅建設事業
公営住宅建設事業については、1の一の(3)ア及びイに掲げる事業を対象とするものとする(ただし、地方公共団体が実施するものに限る。)。
(2) 災害復旧事業
災害復旧事業については、地方公営企業災害復旧事業を対象とするものとする(ただし、東日本大震災復興特別会計予算に係る事業及び東日本大震災に係る復旧事業として行う地方単独事業に係るものに限る。)。
(3) 一般補助施設整備等事業
一般補助施設整備等事業については、復興事業に係る地方負担額(ただし、地方交付税法(昭和25年法律第211号)附則第4条に規定する震災復興特別交付税が交付される額を除く。)を対象とするものとする。
(4) 一般単独事業
一般単独事業については、貸付金を対象とするものとする。
(二) 公営企業債
(1) 公営企業債については、水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業・ガス事業、港湾整備事業、病院事業・介護サービス事業、市場事業・と畜場事業、地域開発事業、下水道事業及び観光その他事業を事業区分とし、それぞれ1の二の(1)から(10)までに定める事業を対象とするものとする。
(2) 公営企業に準ずる事業を行う地方公共団体の出資に係る法人のうち地方公共団体が主導的に設立したもの若しくは公立大学法人(附属病院に係るものに限る。)に対する出資金、貸付金若しくは補助金又は公営企業型地方独立行政法人に対する貸付金若しくは出資金について起債を行う場合の取扱いについては、1の二の(11)に定める取扱いを準用する。
(3) 公営企業に附帯する事業について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
(4) 特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合等が、東日本大震災に伴う料金の減免や事業休止等により令和8年度において発生又は拡大すると見込まれる公営企業の資金不足額について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
(三) 国の予算等貸付金債
国の予算等貸付金債については、国の予算から貸し付けられる貸付金を対象とするものとする。
(四) 補正予算債
補正予算債については、国の補正予算等に伴う地方負担額に対する地方財政措置の内容に応じて別に定めるところにより対象とするものとする。
三 早期協議手続に関する事項
民間等資金債の4月から7月発行等のために早期同意が必要なものについては、別に定めるところにより、早期協議・同意を行うものとする。
第三 許可団体に係る許可基準
一 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合等
1 健全化判断比率(健全化法第3条第1項に規定する健全化判断比率をいう。以下同じ。)のいずれかが早期健全化基準(健全化法第2条第5号に規定する早期健全化基準をいう。以下同じ。)以上である地方公共団体及び健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となることが見込まれる地方公共団体(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体及び健全化合第10条第1項の規定に該当することにより財政健全化計画を定めることを要しない地方公共団体を除く。以下「早期健全化基準以上団体」という。)にあっては、原則として、財政健全化計画の策定後に許可を行うものとする。
2 早期健全化基準以上団体の地方債の許可基準
(1) 財政健全化計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている地方公共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
(2) 財政健全化計画の内容に問題がある、又は実施が着実に行われていない地方公共団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。また、健全化法第7条第1項の規定による勧告を受けた地方公共団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
3 「七 資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八 その他資金不足等により許可を要する場合」に係る許可基準は、早期健全化基準以上団体が経営する公営企業に係る許可基準について準用する。ただし、原則として、1による財政健全化計画の策定後に許可を行うものとする。
二 その他実質赤字額により許可を要する場合
1 実質赤字額解消計画の策定
地財法第5条の4第1項第1号に掲げる地方公共団体のうち、早期健全化基準以上団体以外の地方公共団体(以下「実質赤字額解消計画策定団体」という。)は、実質赤字額の解消を図るための計画(以下「実質赤字額解消計画」という。)を策定するものとする。
2 実質赤字額解消計画策定団体の地方債の許可基準
(1) 実質赤字額解消計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている地方公共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
(2) 実質赤字額解消計画の内容に問題がある、又は実施が着実に行われていない地方公共団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
3 「七 資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八 その他資金不足等により許可を要する場合」に係る許可基準は、実質赤字額解消計画策定団体が経営する公営企業に係る許可基準について準用する。
○総務省告示第百六十号
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第十項の規定により、令和八年地方債計画を次のように作成したので、同項の規定により公表する。
令和八年四月一日
総務大臣 林 芳正
令和8年度地方債計画
(通常収支分)
(単位:億円、%)
| 項 | 目 | 令和8年度計画額(A) | 令和7年度計画額(B) | 差引(A)-(B)(C) | 増減率(C)/(B)×100 |
| 一 一般会計債 | |||||
| 1 公共事業等 | 15,765 | 15,908 | △ 143 | △ 0.9 | |
| 2 公営住宅建設事業 | 1,083 | 1,100 | △ 17 | △ 1.5 | |
| 3 災害復旧事業 | 1,127 | 1,127 | 0 | 0.0 | |
| 4 教育・福祉施設等整備事業 | 6,726 | 5,723 | 1,003 | 17.5 | |
| (1) 学校教育施設等 | 3,143 | 2,670 | 473 | 17.7 | |
| (2) 社会福祉施設 | 365 | 367 | △ 2 | △ 0.5 | |
| (3) 一般廃棄物処理 | 1,989 | 1,603 | 386 | 24.1 | |
| (4) 一般補助施設等 | 692 | 546 | 146 | 26.7 | |
| (5) 施設(一般財源化分) | 537 | 537 | 0 | 0.0 | |
| 5 一般単独事業 | 28,125 | 26,625 | 1,500 | 5.6 | |
| (1) 一般 | 3,043 | 2,493 | 550 | 22.1 | |
| (2) 地域活性化 | 690 | 690 | 0 | 0.0 | |
| (3) 防災対策 | 871 | 871 | 0 | 0.0 | |
| (4) 地方道路等 | 3,921 | 3,221 | 700 | 21.7 | |
| (5) 旧合併特例 | 1,400 | 2,500 | △ 1,100 | △ 44.0 | |
| (6) 緊急防災・減災 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 | |
| (7) 公共施設等適正管理 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.0 | |
| (8) 緊急自然災害防止対策 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 | |
| (9) 緊急浚渫推進 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 | |
| (10) 脱炭素化推進 | 900 | 900 | 0 | 0.0 | |
| (11) こども・子育て支援 | 450 | 450 | 0 | 0.0 | |
| (12) デジタル活用推進 | 1,350 | 900 | 450 | 50.0 | |
| (13) 高等学校教育改革等推進 | 900 | — | 900 | 皆増 | |
| 6 辺地及び過疎対策事業 | 6,700 | 6,490 | 210 | 3.2 | |
| (1) 辺地対策 | 600 | 590 | 10 | 1.7 | |
| (2) 過疎対策 | 6,100 | 5,900 | 200 | 3.4 | |
| 7 公共用地先行取得等事業 | 345 | 345 | 0 | 0.0 | |
| 8 行政改革推進 | 700 | 700 | 0 | 0.0 | |
| 9 調整 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 60,671 | 58,118 | 2,553 | 4.4 |
| 二 公営企業債 | ||||
| 1 水道事業 | 7,912 | 7,339 | 573 | 7.8 |
| 2 工業用水道事業 | 398 | 420 | △ 22 | △ 5.2 |
| 3 交通事業 | 1,652 | 1,584 | 68 | 4.3 |
| 4 電気事業・ガス事業 | 173 | 260 | △ 87 | △ 33.5 |
| 5 港湾整備事業 | 634 | 618 | 16 | 2.6 |
| 6 病院事業・介護サービス事業 | 6,378 | 5,998 | 380 | 6.3 |
| 7 市場事業・と畜場事業 | 456 | 395 | 61 | 15.4 |
| 8 地域開発事業 | 991 | 1,346 | △ 355 | △ 26.4 |
| 9 下水道事業 | 15,373 | 13,918 | 1,455 | 10.5 |
| 10 観光その他事業 | 100 | 107 | △ 7 | △ 6.5 |
| 計 | 34,067 | 31,985 | 2,082 | 6.5 |
| 合計 | 94,738 | 90,103 | 4,635 | 5.1 |
| 三 退職手当債 | — | 800 | △ 800 | 皆減 |
| 四 国の予算等貸付金債 | (139) | (176) | (△ 37) | (△ 21.0) |
| 総計 | (139) 94,738 | (176) 90,903 | (△ 37) 3,835 | (△ 21.0) 4.2 |
| 内訳 普通会計分 公営企業会計等分 | 61,448 33,290 | 59,620 31,283 | 1,828 2,007 | 3.1 6.4 |
| 資金区分 | ||||
| 公的資金 | 40,292 | 38,761 | 1,531 | 3.9 |
| 財政融資資金 | 23,546 | 22,688 | 858 | 3.8 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 16,746 | 16,073 | 673 | 4.2 |
| (国の予算等貸付金) | (139) | (176) | (△ 37) | (△ 21.0) |
| 民間等資金 | 54,446 | 52,142 | 2,304 | 4.4 |
| 市場公募 | 34,000 | 32,600 | 1,400 | 4.3 |
| 銀行等引受 | 20,446 | 19,542 | 904 | 4.6 |
その他同意等の見込まれる項目
1 第1次国土強靱化実施中期計画に基づき推進が特に必要となる施策に係る直轄事業及び補助事業の地方負担額に対して発行する防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債
2 地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補填債
3 公営企業の資金不足額が発生又は拡大することとなる場合において発行する令和6年能登半島地震減収対策企業債
4 財政再生団体が発行する再生振替特例債
5 資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債
6 国の補正予算又は予備費に伴う補正予算債
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