その他令和8年4月1日

船舶の資格要件を満たす者の配置に関する様式及び備考

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.201
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船舶の資格要件を満たす者の配置に関する様式及び備考

令和8年4月1日|p.201|原文を見る

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2.資格の要件を満たす者の配置
(1)船舶の運航又は船舶の操縦
番号氏名資格船長※4証する書類※6
(2)船舶の機関の運転
番号氏名資格20歳以上の者※5証する書類※6
(3)無線設備の操作に従事する者
番号氏名資格証する書類※6
(備考)
1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
2 (※1)「船舶の区分」については、次に掲げるもののうち該当するものを選択すること。 (1) 水陸両用車 (2) 基準排水量33.3トン未満又は総トン数20トン未満の船舶であって、沿海区域のうち次に掲げ る区域のみを航行するもの(以下「沿岸小型船舶」という。) ア 平水区域 イ 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各 海岸から五海里以内の水域
(3) 基準排水量33.3トン未満又は総トン数20トン未満の船舶(沿岸小型船舶を除く。) (4) 基準排水量33.3トン以上100トン未満の船舶 (5) 基準排水量100トン以上250トン未満の船舶及び基準排水量250トン以上1,000トン 未満の船舶であって平水区域のみを航行するもの (6) 基準排水量250トン以上1,000トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。) (7) 基準排水量1,000トン以上かつ総トン数5,000トン未満の船舶 (8) 基準排水量1,000トン以上かつ総トン数5,000トン以上の船舶
3 (※2)「無線設備」の欄には、船舶が有する無線設備の種類を全て記載し、記載する無線設備の種 類の数に応じて行を追加すること。
4 (※3)「免許の番号又は承認番号」の欄には、「無線設備」の欄に記載した無線設備について、電波 法(昭和25年法律第131号)第14条第1項第1号に規定する免許の番号又は自衛隊法(昭和2 9年法律第165号)第112条第4項の規定により防衛大臣が定める無線局の開設に関し必要な基 準に適合しているものとして防衛大臣の承認を受けた際に付与される番号を記載すること。
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船舶の資格要件を満たす者の配置に関する様式及び備考 - 第201頁
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