その他令和8年4月1日
空港の運営効率化及び協議会の活用に関する指針等(号外)
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空港の運営効率化及び協議会の活用に関する指針等(号外)
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これまでも、各空港においては、航空路線の維持活性化に向け、創意工夫を凝らし、航空
運送事業者との連携、観光関係団体等との協調的取組等により、空港の利用促進に取り組ん
できている。また、離島空港においては、島民生活の安定に加え、離島振興や有人国境離島
の保全などの観点もあることから、離島航空路の利用の推進策やそれに対応した空港・地域
の受入体制の強化にも取り組んできている。
引き続き、このような努力を継続・強化し、地域の事情・特色を踏まえた空港の利用者の
便益の増進、需要喚起等の利用促進等に努めることや、他の地方公共団体における取組内容
を参考にし、先進事例を積極的に活用するほか、国管理空港における効果的・効率的な運営
に向けた取組に準じ、空港へのコンセッション事業の導入を含む空港経営改革を推進すると
ともに、収支状況等の空港運営情報の明確化・透明化等を通じた運営効率化を図ることが望
まれる。
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空港機能を支える事業の運営のあり方
空港グランドハンドリング、空港給油、保安検査等の空港業務は、航空機の安全かつ効率
的な運航に不可欠な重要な業務であり、これらの業務が十分かつ健全に提供されなければ、
空港機能の維持・拡充が困難となる。また、空港利用者に直接接する空港業務については、
適切に提供されなければ、その満足度にも影響を与えることとなる。そのため、航空運送事
業者等からこれらの業務を営む事業者に委託等が行われる場合においては、航空輸送サービ
スの安全・安心な運航の確保に当たり十分な事業遂行能力を有する者を選定するとともに、
賃上げを含む処遇改善や労働環境の改善等への積極的な取組も含め、当該事業者において業
務が適切に行われていることを不断に確認することが望ましい。また、担い手不足が深刻化
する中、処遇改善や労働環境の改善等により必要な人材を確保し従業員のモチベーションの
向上に努めていくことが重要であり、そのためにも、この分野では一部に多重委託構造も見
られるところ、委託側と受託側の間における取引の適正化が求められる。
また、特定技能の在留資格制度による外国人材の活用等も含めた人材の確保・育成や、グ
ランドハンドリング業務に係る資格の共通化及び資機材の共用化等、事業者の枠を超えた協
調領域の拡大、先進資機材の導入等の空港DXによる生産性向上に取り組むことも重要であ
る。
さらに、突然の運休や減便等に伴う業務量の変動リスクについて、路線誘致等を図る空港
管理者や空港運営権者、関係地方公共団体をはじめとする関係者が連携して適切に分担する
などの取組が期待される。
こうした取組が空港全体で適切に行われるよう、空港管理者及び空港運営権者は、関係者
による協議の場を設けるなど、積極的にリーダーシップを発揮し、トータルとして空港サー
ビスの提供が改善するよう取り組んでいくことが重要である。
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協議会の活用
協議会は、空港に関わる多様な関係者が一堂に会し、自発的で創意工夫に富んだ各種取組
の具体化を図るための検討・調整を図る場であり、空港法第十四条において協議会の位置づ
けを明確にするとともに、その開催の手続きや関係者の役割と合意事項の法的な効力等を明
確にしている。
空港が地域と共生し、連携して運営されることが利用者利便の向上をはじめとした空港の
機能向上に役立つことはもとより、地域の拠点としての空港の活性化が地域の活力向上に資
することを踏まえると、このような協議会制度も十分に活用され、関係者の自発的な協力と
連携により、円滑な協議が効果的に進められることが重要である。
このため、空港管理者が中心となって、空港利用者の便益の増進等の実現を図るべく、空
港管理者、空港運営権者、空港機能施設事業者、航空運送事業者、アクセス交通事業者、関
係地方公共団体等各々の空港の置かれた状況も反映した様々な関係者を構成員とする協議会
を通じた取組を推進することとする。
(新設)
これまでも、各空港においては、航空路線の維持活性化に向け、創意工夫を凝らし、航空
運送事業者との連携、観光関係団体等との協調的取組等により、空港の利用促進に取り組ん
できている。
引き続き、このような努力を継続・強化し、地域の事情・特色を踏まえた空港の利用者の
便益の増進、需要喚起等の利用促進等に努めることや、他の地方公共団体における取組内容
を参考にし、先進事例を積極的に活用するほか、国管理空港における効果的・効率的な運営
に向けた取組に準じ、収支状況等の空港運営情報の明確化・透明化等を通じた運営効率化を
図ることが望まれる。
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協議会の活用
協議会は、空港に関わる多様な関係者が一堂に会し、自発的で創意工夫に富んだ各種取組
の具体化を図るための検討・調整を図る場であり、これまでも各地で様々な取組が行われて
きたが、今般の空港法への改正に当たり、同法第十四条において、このような協議会の位置
づけを明確にし、その開催の手続きや関係者の役割と合意事項の法的な効力等が明確にされ
た。
空港が地域と共生し、連携して運営されることが利用者利便の向上をはじめとした空港の
機能向上に役立つことはもとより、地域の拠点としての空港の活性化が地域の活力向上に資
することを踏まえると、このような協議会制度も十分に活用し、関係者の自発的な協力と連
携により、円滑な協議が効果的に進められることが期待される。
このため、関係者の理解と協力を求めつつ、空港管理者が中心となって、空港利用者の便
益の増進等の実現を図るべく、空港管理者、周辺地方公共団体、航空運送事業者、空港機能
施設事業者、アクセス交通事業者等各々の空港の置かれた状況も反映した様々な関係者を構
成員とする協議会を通じた取組を推進することとする。
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