その他
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対象区域内小型特殊自動車等の標識番号等に関する政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類
9 ( 1917日(17日(7日( 1月17日(7日( 17日( 3対象区域内小型特殊自動車(自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車をいう。以下この項 において同じ。)の所有者 (法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。 第一号イにおいて同じ。)が当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長に 提出しなければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に 掲げる書類とする。 一次に掲げる事項を記載した書類 イイ法附則第五十八条第三項において 「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本 店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃 止等小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場