その他令和8年7月21日

官報号外第161号:源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書の記載要領

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

源泉徴収選択口座内配当等又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の非課税口座内上場株式等の配当等に係る道府県民税配当割納入申告書の記載要領

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官報号外第161号:源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書の記載要領

令和8年7月21日|p.35|原文を見る

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令和8年7月21日火曜日官報(号外第161号)
源泉徴収選択口座内配当等又は非課税口座等において契約不履行
等事由が生じた場合の非課税口座内上場株式等の配当等に係る道
府県民税配当割納入申告書
備考
この申告書の記載の要領は、次によること。
1この申告書は、「源泉徴収選択口座内配当等」と「非課税口座等において契約不履行
等事由が生じた場合の非課税口座内上場株式等の配当等」とで別に作成すること。
2「令和1年分」の欄には、配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払を
した年を記載すること。ただし、地方税法施行令附則第18条の4の2第2項において準
用する同令第9条の20第1項の規定の適用を受ける場合又は非課税口座等において契約
不履行等事由が生じた場合には、「中途」を○で囲み、「□月分」の欄には、同項
各号に掲げる事実又は契約不履行等事由の生じた日の属する月を記載すること。
3「法人番号」の欄には、特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号をいう。以
下同じ。)を記載すること。
4「旧法人番号」の欄には、前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が
異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載すること(同一の場合は空欄とするこ
と)。
5「処理事項」の欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。
6「支払金額」の欄には、配当割が課される漁泉積収選択口座内配当等又は非課税口座
等において契約不履行等事由が生じた場合の非誤税口座内上場株式等の配当等の支払金
額を記載すること。
7「税額」の欄には、源泉徴収選択口座内配当等の交付時に既に特別徴収した配当割の
額から還付税額を控除して得た金額を記載すること。
8「納入金額合計」の欄には、税額と延滞金の合計額を記載すること、
9「課税事務所」及び「(取りまとめ店)」の欄には、納入先都道府県が指定する事項
を記載すること。
10「口座番号」、「加入者名」及び「(取りまとめ局)」の欄には、郵便局で納入する
場合に、納入先都道府県が指定する事項を記載すること。
第十二号の十三様式(附則第十八条関係)[別紙二十0.00
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官報号外第161号:源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書の記載要領 - 第35頁
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