その他令和8年7月21日

様式別紙十九・二十一・二十三・二十五挿入に関する記載要領

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.10
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様式別紙十九・二十一・二十三・二十五挿入に関する記載要領

令和8年7月21日|p.10|原文を見る

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第十二号の十三様式(附則第十八条関係)
[様式 別紙十九 挿入]
第十二号の十四様式
[様式別紙二十一挿入]
第十二号の十五様式(附則第十八条関係)
[[様式別紙二十三挿入]
第十二号の十五の二様式 (第三十八条関係)
[様式別紙二十五 一
第十六号様式別表一 (提出用) (用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
「様式同上。
第十六号様式別表一 (入力用) (用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
[様式同上]
第16号様式別表1記載要領
[1~3同左]
4「売渡し又は消費等の数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定
する葉巻たばこについては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する
葉巻たばこを除く。)については重量(加熱式たばこの場合には、同条第3項第1号及び法附
則第12条の2に規定する加熱式たばこの重量とする。)を記載すること。
この場合において、重量について0.1グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てること。
5製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項
ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻たばこの
本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を切り
捨て、小数点以下1位まで算出したもの)とし、加熱式たばこにあっては、同条第3項の規
定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を末尾の欄に記載するこ
と。
第十六号様式別表二 提出用) (用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
[様式同上]
第十六号様式別表二 (入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
[様式同上]
第16号様式別表2記載要領
[1~3同左]
4「売渡し又は消費等の合計数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規
定する葉巻たばこの本数、同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉
巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未
満の病数があるときは、その端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱
式たばこを同条第3項及び法附則第12条の2の規定により換算した紙券たばこの本数の合計
数の合計数量をいうものであること。
[5 同左]
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様式別紙十九・二十一・二十三・二十五挿入に関する記載要領 - 第10頁
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