その他令和8年7月21日
対象区域内小型特殊自動車等の標識番号等に関する政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
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対象区域内小型特殊自動車等の標識番号等に関する政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類
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