法人税額等の記載要領(使途秘匿金、土地譲渡利益金額に関する法人税額・その2)
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第6号様式別表1記載要領
[1~8同左]
9「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法
人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されてい
る場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別
表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の(32)若しくは37)の各欄に
金額の記載がある場合の当該金額,租税特別措置法第42条の4第4項に規定する中小企業者
等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(3)
表6(10)付表)の(28)又は(34)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5
第3項に規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(12)付表2)の(19)
又は(24)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内には法人税の申
告書(別表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表
6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の(2)若しくは37)の各欄に金
額の記載がある場合の当該金額,同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則
第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(100
の(29)又は(34)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第3項に規定
する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(12)付表2)の(19)又は(24)の各欄
に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地
譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。
[10~12同左]