その他令和8年7月21日

法人税額等の記載要領(使途秘匿金、土地譲渡利益金額に関する法人税額)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.6
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法人税額等の記載要領(使途秘匿金、土地譲渡利益金額に関する法人税額)

令和8年7月21日|p.6|原文を見る

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9「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法
人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されてい
る場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別
表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の(40)若しくは(45)の各欄に
金額の記載がある場合の当該金額、租税特別措置法第42条の4第4項に規定する中小企業者
等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別
表6(10)付表1)の(29)又は34)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の
5第2項に規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6似付表2)の
19又は別の各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内には法人税の
申告書(別表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別
表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の(40)若しくは(45)の各欄に
金額の記載がある場合の当該金額、同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附
則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表610付表
1)の09又は別の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第2項に
規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(2付表2)の19又は20の
各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び
土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。
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法人税額等の記載要領(使途秘匿金、土地譲渡利益金額に関する法人税額) - 第6頁
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