第六号様式別表四の四・別表五等の様式及び記載要領
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1月月17月1日本日本日本日本日(日(日(日(日本日本會)
第六号様式別表四の四 (用紙日本産業規格A4・セビア色)(第五条関係)
[様式別紙八挿入[
第六号様式別表五 (提出用)(用紙日本産業規格A・セビア色)(第五条関係)
[様式別紙十挿入]
第六号様式別表五(入力用)(用紙日本産業規格A4・セビア色)(第五条関係)
[様式略]
[第6号様式別表5記載要領略]
第六号様式別表五の二の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
[様式別紙十二挿入]
第六号様式別表五の二の三 (入力用)(用紙日本産業規格A4ローズ色)(第五条関係)
様式略
第6号様式別表5の2の3記載要領
1この計算書は、法第72条の21第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、法第72条の22、
法附則第9条第1項、第3項から第6項まで、第17項、第23項若しくは第25項、地方税法等
の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第6条第2項又は政令第20条の2の27の
規定の適用を受ける法人が、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載
し、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~10略]
第六号様式別表五の六の三 (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
[様式略]
第6号様式別表5の6の3記載要領
1この現報書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4
号に掲げる事業を行う法人(令和8年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、これら
の法人が租税特別措置法第42条の12の5第4項第4号に規定する特定法人又は同条第2項に
規定する中小企業者等に該当する場合に限る。)が、法附則第9条第12項若しくは第13項(こ
れらの規定を同条第14項及び第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この
記載要領において同じ。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1
条の規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和8年旧法」という。)附則第9
条第13項若しくは第14項(これらの規定を同条第15項及び第16項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定による控除を受ける場合(令和
4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において法附則第9条第
12項若しくは第13項又は令和8年旧法附則第9条第13項若しくは第14項の適用を受ける場合
に限る。)に記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式別表5の2に併せ
て提出すること。
[2・3略]
4「適用可否③]の欄は、次に掲げる場合(2)は令和6年4月1日から令和8年3月31日ま
での間に開始する事業年度、(5)は令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)のいず
れかに該当する場合に「可」と記載すること。
(1)「期末現在の資本金の額又は出資金の額①」の欄の金額が10億円以上であり、かつ、「期
末現在の常時使用する従業員の数②」の数が1,000人以上である場合で、政令附則第6条
の2第4項又は地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第83号)第1条の
規定による改正前の政令 (以下この記載要領において「令和8年旧政令」という。)附則第
6条の2第4項に規定する事項を公表している場合(政令附則第6条の2第5項又は令和
8年旧政令附則第6条の2第5項に規定する書類の写しの添付がある場合に該当する場合
に限る。)