その他令和8年7月21日

第六号様式別表四の四・別表五等の様式及び記載要領(再掲)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.7
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第六号様式別表四の四・別表五等の様式及び記載要領(再掲)

令和8年7月21日|p.7|原文を見る

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第六号様式別表四の四 (用紙日本産業規格A4・セビア色)(第五条関係)
一「樣式別紙七挿入
第六号様式別表五 (提出用)(用紙日本産業規格A・セビア色)(第五条関係)
[様式別紙九挿入]
第六号様式別表五(入力用)(用紙日本産業規格A4・セビア色)(第五条関係)
[様式同上]
[第6号様式別表5記載要領同左]
第六号様式別表五の二の三 (提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
[様式別紙十一挿入]
第六号様式別表五の二の三 (入力用)(用紙日本産業規格A4ローズ色)(第五条関係)
[様式同上]
第6号様式別表5の2の3記載要領
1この計算書は、法第72条の21第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、法第72条の22、
法附則第9条第1項、第4項から第7項まで、第18項、第24項若しくは第26項又は政令第20
条の2の27の規定の適用を受ける法人が、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行
う場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~10同左]
第六号様式別表五の六の三 (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
「様式同上。
第6号様式別表5の6の3記載要領
1この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4
号に掲げる事業を行う法人が、法附則第9条第13項又は第14項(これらの規定を同条第15項
及び第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)
の規定による控除を受ける場合(令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始す
る各事業年度において同条第13項又は第14項の適用を受ける場合に限る。)に記載し、事務所
又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2・3同左]
4「適用可否③]の欄は、次に掲げる場合(2)は令和6年4月1日以後に開始する事業年度。
15)は令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)のいずれかに該当する場合に「可」
と記載すること。
(1)「期末現在の資本金の額又は出資金の額①」の欄の金額が10億円以上であり、かつ、「期
末現在の常時使用する従業員の数②」の数が1,000人以上である場合で、政令附則第6条
の2第4項に規定する事項を公表している場合(同条第5項に規定する書類の写しの添付
がある場合に該当する場合に限る。)
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第六号様式別表四の四・別表五等の様式及び記載要領(再掲) - 第7頁
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