第四十四号様式別表三 記載要領
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第二十号様式別表一 (提出用)(用紙日本産業規格A4セビア色)(第十条関係)
[様式同上]
第二十号様式別表一 (入力用)(用紙日本産業規格A4セビア色)(第十条関係)
[様式同上]
第20号様式別表1記載要領
[1~8同左]
9「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法
人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されてい
る場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別
表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の(32)若しくは37)の各欄に
金額の記載がある場合の当該金額、租税特別措置法第42条の4第4項に規定する中小企業者
等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別
表6(10)付表)の(29)又は(3)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5
第3項に規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(12)付表2)の(19)
又は(24)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内には法人税の申
告書(別表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表
6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の各欄に金
額の記載がある場合の当該金額、同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則
第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)
の(29)又は(34)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第3項に規定
する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(12)付表2)の(19)又は(24)の各欄
に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地
譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。