様式別紙二十二・二十四・二十六挿入に関する記載要領
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〇一
場合 (合 10
01 第19( 1) B B B E17 ヨ
一 二二十日
第十二号の十三様式(附則第十八条関係)
[様式別紙二十二
第十二号の十四様式(附則第十八条関係)
[様式別紙二十二挿入]
第十二号の十五様式(附則第十八条関係)
[様式別紙二十四挿入]
第十二号の十五の二様式(第三十八条関係)
[様式別紙二十六挿入]
第十六号様式別表一 (提出用) (第八条の五関格A4) (第八条の五関係)
[様式略]
第十六号様式別表一(入力用) (用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
[様式略]
第16号様式別表1記載要領
[1~3 略]
4「売渡し又は消費等の数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定
する葉巻たばこについては本数を、 紙巻たばこ以外の製造たばこ (同項ただし書に規定する
葉巻たばこを除く。)については重量(加熱式たばこの場合には、法附則第12条の2に規定す
る加熱式たばこの重量とする。)を記載すること。
この場合において、重量について0.1グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てること。
5製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項
ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻たばこの
本数に換算したもの その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を切り
捨て、 法附則第12条の
2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を末尾の欄に記載
すること。
第十六号様式別表二 (提出用) (用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
[様式略]
第十六号様式別表二 (入力用) (用紙日本產業規格A4) (第八条の五関係)
[様式略]
第16号様式別表2記載要領
[1~3略]
4「売渡し又は消費等の合計数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規
定する葉巻たばこの本数、同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉
巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未
満の歳数があるときは、その端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱
式たばこを法附則第12条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量を
いうものであること。
[5略]