その他令和8年7月21日

第16号の2様式別表3記載要領(再掲)及び関連様式

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.12
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第16号の2様式別表3記載要領(再掲)及び関連様式

令和8年7月21日|p.12|原文を見る

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第16号の2様式別表3記載要領
[1~3同左]
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを同条第3項及び
法附則第12条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうもので
あること。
第十六号の五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第
十六条の二の五・第十六条の四関係)
「様式同上。
第十六号の五様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九関係)
[様式同上]
第16号の5様式記載要領
[1~4同左]
5「数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこにつ
いては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)
については重量(加熱式たばこの場合には,同条第3項第1号及び法附則第12条の2に規定
する加熱式たばこの重量とする。)を記載すること。
この場合において、重量について0.1グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てること。
6製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項
ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻たばこの
本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その歳数を切り
捨て、小数点以下1位まで算出したもの)とし、加熱式たばこにあっては、同条第3項及び
法附則第12条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を
末尾の欄に記載すること。
[7 同左]
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第16号の2様式別表3記載要領(再掲)及び関連様式 - 第12頁
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