その他令和8年7月21日

第16号の2様式別表3記載要領及び関連様式

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.12
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第16号の2様式別表3記載要領及び関連様式

令和8年7月21日|p.12|原文を見る

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71論.91番191番地頭印刷㈲日17238
第16号の2様式別表3記載要領
[1~3略]
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを法附則第12条の
2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうものであること。
第十六号の五樣式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七第八条の九第
十六条の二の五・第十六条の四関係)
[様式略]
第十六号の五様式(人力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六第八条の七第八条の九関係)
[様式略]
第16号の5様式記載要領
[1~4略]
5「数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこにつ
いては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)
については重量(加熱式たばこの場合には,法附則第12条の2に規定する加熱式たばこの重
量とする。)を記載すること。
この場合において、重量について0.1グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てること。
6製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項
ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻たばこの
本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その掲数を切り
捨て、小数点以下1位まで算出したもの)とし、加熱式たばこにあっては、法附則第12条の
2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を末尾の欄に記載
すること。
[7略]
読み込み中...
第16号の2様式別表3記載要領及び関連様式 - 第12頁
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