その他
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地方債利子支払額に関する規定
地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等には関する法律 う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行 十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定
令和7年12月18日 · 84件
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地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等には関する法律 う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行 十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定
皇室事項 御祝電 天皇陛下は、アイルランド大統領キャサリン・ コノリー閣下の大統領就任につき、十二月十一日 御祝電を発せられた。 天皇陛下は、ブータンの国祭日につき、十二月 十六日同国国王陛下へ御祝電を発せられた
○官吏死亡 判事兼簡易裁判所判事遠藤啓佑は十二月三日死 十一 ○定年退官 簡易裁判所判事山田真は十二月十三日限り定年 退官
都道府県等が経営する病院の病床利用率に関する特例等の告示
一五 1) 一八 10 111 17 198 シ 19 10 車. 19 病院 四 10 100 11 1. 10 20 病氣 1,0 11 外 10 )病{ 説明 結核病床の許 可病床の数 施設全体の最 大使用病床の 数、結核病床 の許可病床の 数及び精神病 床の許可病床 の数の合算数 ロ直近の国勢調査に基づく当 該病院の半径五キロメートル{ 1,,00るが三万人以上十万 人未満であること。 合にあつて は、一、 一三 八、〇〇〇 円、 一〇〇 床以上であ る場合にあ 101110 19913四三、10 〇〇円に直 一近の国勢調 査に基づく 当該病院の 半径五キロ メートル以上 内の人口か ら三万人を 控除して得 た数を七万 人で除して 得た数を一 から控除し て得た数を 乗じて得た 額(表示単 位は千円と …
資料 令和7年10月中国際収支状況(速報) 財務省 (単位:億円、%) 項目10月前月前年同月 簡易・サービス収支-1,963314-2.193 (対前年同月比)(-18.0)(107.10 貿易収支9913352-1.527 (9)前年司月比0(-)(-)(-12.2) 輸出9553390,49799,650 (対前年同月比)(2.8)(86)(3.1) 輸入96536690.13795,47 (対前年同月比)(0.1)(17)(-0.6) サービス収支-2.946-2.146-866 (対前年同月比)(240.1)(-) 第一次所得収支34.64649,49731,900 (対前年同月比)〔8.6)(82.3)(-1.1) 第二次所得収支-4,348-4.878-4.968 (対前年同月比)(-12.5)(…
住所横浜市神奈川区 〇一 キョッシュネック・エスラ昭和63年1月5日 14 住所東京都中野区 王浩平成5年6月5日生 住所浜松市中央区 ウ・ウ・キン平成6年3月6日生 住所東京都豊島区 号 柯振原昭和63年2月24日生 住所東京都新宿区 蕭榮緯平成2年1月4日生 住所福岡市中央区 雷蕾昭和59年4月21日生 住所香川県丸亀市 曹嵩登平成14年6月30日生 住所大阪府高石市 曹和平成16年12月22日生 住所東京都練馬区 ザンデ・パシリ・カヴェ昭和37年12月1日生 住所東京都板橋区 0.全7.91號惟呈日訓字正8,自己1本正1學 タン・ムイ・チュー平成11年1月30日生 住所三重県鈴鹿市 李偉傑平成6年4月23日生 住所千葉県船橋市 1 日 日本 日81日 日81日 日81日 日81年7月 日81日 月 日7…
報 (音972 ) 12日81目21時号 61 三十農家負 担金軽減支 援対策に要 する経費が あること。 11 十分 率 〇・五 七十五キロメートル未満 七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満 百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満 1.0 二.〇 三・〇 三百五十キロメートル以上 国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当 該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 航路等の維 二十七離島 経費がある 持に要する こと。 病害虫等防 する経費が 除事業に要 二十八 森林 あること。 二十九 島し よ数が多い ため特別の あること。 財政需要が 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす る。 算式 算式の符号 (A…
令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号) 三この表中 三三 次 11 1. 10 次1 0.00 床{ 10 10 1- .. 77 17 10 表 ○ 0.1 10 除く (床) 由) ) 0.00 有 16 未 第一 1000 }実現 19 1.0 満〻 1- 10 件{ 0.00 か で, 14 10 19 病 10 ある 及び (0) 満) 床( 01 0.00 10 10 to 1. 10 0.0 1 咒● 19 (一 00 と 1月 病 10 染 1以下 10,00 11 院二 10 11 1, 病{ 五五 掲) 10 0.00 10 0.00 10 14 る。 次 00 T 0.00 (八 0.00 0.00 1 10 ID 0.00 10 156 11 11 0.00 DIS 11 0.…
四十六医師 等の派遣を 受けること に要する経 費があるこ と。 四十七石綿 対策に要す る経費の財 源に充てる ために借り 入れた地方 債の元利償 還金がある こと。 四十八不法 に処分され た産業廃棄 物に係る原 状回復に要 する経費の 財源に充て 道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化ブランを 策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和六年度においては、令和六 年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府県のうち石川県が経営する病 院であつて、経営強化プランを策定するための作業に着手しているものとして 総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病 院等(公的病院等のうち不採算地区(当該病院の所在地から最寄りの一般病院 までの移動距離が十五キロメートル…
特別交付税算定基礎経費の具体例
五十九語学 指導等を行 う外国青年 招致事業に 要する経費 があるこ と、 六十保育士 修学資金貸 付等事業等 に要する経 費があるこ と。 六十一福祉 事務所を設 置しない道 府県におい て生活保護 に要する経 費があるこ と。 五十七指定 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 管理鳥獣の 一国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩 捕獲等に要 猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定 する経費が する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲等に要する経費のうち あること。 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八 を乗じて得た額 二国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費(前 号に定める経費…
六十八 性犯 罪・性暴力 被害者支援 に要する経 費があるこ to TON 0.00 14 100 0.0 0.0 100 14 0.00 100 11 10.0 1,0 とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が性犯罪・性暴力被害者支 X+ 10 100 14 100 14 援に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 算式の符号 (A-B) X0.5 算式 NO 17 10 負 ** 11 1 1/8 14 額額 14 額額 11 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす 11 と" 六十七 六十七 学び の多様化学 校の運営に 要する経費 があるこ 額とする。 県の基準財政需 様 道府県立の学びの多様化学校の運営に要する経費…
二次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。)の合算額 イ当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額 ロ次の算式によつて算定した額 算式 (A-B×0.01)×0.15 算式の符号 A前年度の10月1日からLE該年度の9月30日9#での間に開催された競馬、競輪等の公 営競技に係る収益金の額 B当該年度の基準財政需要額 ハ道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を 設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十 一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこと となつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市とな つた場合…
四家畜伝染 病対策に要 する経費が あること。 する。 10 調 1. Qo 費を する 防 同病 査した額に〇・五を乗じて得た額 費を除く。)のうち特別交付税の算 査した額に〇・八を乗じて得た額 要する経費のうち特別交付税の算 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 二当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿 前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて 額額 費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務士 11 ( of ( 10 二当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、 一当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱 延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費(前号に定める。 高…
十四当該年 度の四月二 日以降にお liて中核市 となつたこ とによるそ の他の教育 費の増額が あること。 十五当該年 度のpy月二 日以降にお 11て中核市 となつたこ とによる生 活保護費の 増額がある こと。 十六当該年 度の四月二 日以降にお 11て中核市 となつたこ とによる社 会福祉費の 増額がある こと。 十七当該年 度の四月二 日以降にお liて中核市 となつたこ とによる保 健衛生費の 増額がある こと。 十八当該年 14の四月二 日以降にお 11て中核市 となつたこ 同号中「都市計画費」とあるのは「こども子育て費」と読み替えるものとする。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、 13 4 )巷 1/00 D. る。 場場 も、 14 10 17 とこ 15 …
過疎地域等における財政需要額の算定基準(たん水防除、閉山炭鉱水道施設、自主救急応援市町村等に関する元利償還金の割引率及び算定式)
三 たん水防 除事業に要 する経費の 財源に充て るため借り 入れた地方 債の元利償 還金がある こと。 四閉山炭鉱 水道施設又 は特別鉱害 水道施設に 要する経費 isあるこ と。 自主救急応援市町村 PII一〇以上である場合に、 あつては七、八六〇、〇〇 0円 当該一部事務組合等を組織 する市町村の数が二である 場合にあつては二、四六〇、 〇〇〇円、三以上五以下で ある場合にあつては一、六 19 10 他 10 10 町 その他の市町村 以下である場合にあつて14 一、 二三〇、 〇〇〇円、 一 ○以上である場合にあつて は九八〇、〇〇〇円 当該一部事務組合等を組織 する市町村の数が二である 場合にあつては九、八二〇、 〇〇〇円、三以上五以下で ある場合にあつては六、五 五〇、〇〇〇円、六以上九 以下である…
十上水道の 高料金対策 に要する経 費があるこ と。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有 収水量、供給単価及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によ つて算定するものとする。 一前年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業(「公営企業の 経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公 第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく経営戦略(以下 「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、 かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあ つては、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。次 号において同じ。)について、次の算式によつて算定した額 式算 A-B(…
地方交付税法関連の附則または政令別表の一部(推測)
掲げる率 C統合水道における高料金上水道事業繰出基準額 α次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に AN 13 10 14 19 20 19 198 19 10 掲げる率 C統合水道における高料金上水道事業繰出基準額 α次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 14 11 14 AN 14 19 100 9. 19 19 10 C広域水道における高料金上水道事業繰出基準額 11 α次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 掲げる率 したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額 B経営統合前の簡易水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続 13 たとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額 14 11 10 A経営統合前の上水道事業が…
三四十年間人口減少率が〇・一四五以上〇・二五〇未満であつて、高齢者比 三四十年間人口減少率が〇・一四五以上〇・二五〇未満であつて、高齢者比 率(国勢調査の結果による令和二年の人口のうち六十五歳以上の人口を同年 率(国勢調査の結果による令和二年の人口のうち六十五歳以上の人口を同年 の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数 の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数 を四捨五入する。)をいう。)が〇・三八〇以上又は若年者比率(国勢調査の結 を四捨五入する。)をいう。)が〇・三八〇以上又は若年者比率(国勢調査の結 果による令和二年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を同年の人口で 果による令和二年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を同年の人口で 除して得た数…
E市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係 市町村の実質公債費比率 F市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町 村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も 低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実 質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率) α元利償還金に占める利子(第40号において特別交付税の算定の基礎と なつた利子を除く。)の割合 二平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併 を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比 率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実 質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の …
四十公債費 特定被災地方公共団体である市町村又は令和六年度の実質公債費比率が十 負担が多額 八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をし であるこ ようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあつたもの及 と」 び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規 三十九 小学 校及び中学 校の寄宿舎 の運営に要 する経費が あること。 四十 自動車 運送事業に 係る共済追 加費用に要 する経費が あること
E市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係 市町村の実質公債費比率 F市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町 村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も 低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実 質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率) a元利償還金に占める利子(第41号において特別交付税の算定の基礎と なつた利子を除く。)の割合 二平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併 を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比 率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実 質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の …
79 179 179 19.14 121日71年 日840 19 式算 (A-B) ×0.3+ ×0.6+ ×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、 CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCの いずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0 とし、CDBのときは(B-C)は(B-D)とし、BCCDA 又はCBDAのときは(A-B)は(A-D)とし、BDDDC A又はDBCCAのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)× 0.3,(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。 算式の符号 A前3年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般 病床等の数 B前々年…
報 官 五十三不法 入れた地方 債の元利償 還金がある こと。 に処分され た産業廃棄 物に係る原 する経費の 財源に充て るために借 り入れた地 方債の元利 償還金があ 状回復に要 五十四 特定 ること。 の財源に充 てるために 間伐等促進 対策事業に 要する経費 地方債の元 利償還金が 借り入れた あること。 る経費の財 水道の建設 改良に要す 源に充てる ために借り 五十五簡易 入れた地方 債の元利償 還金がある こと 前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。 前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A-B×a)+C+D (A-B×αが負数となるときは、零とする。) 算式の符号 A 簡易水…
五十八ダイ ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特 オキシン類 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗 による環境 じて得た額とする。 の汚染の防 止及びその 除去に要す る経費があ ること 五十九スク 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの問に期間を限定して ールバス等 運行される市町村立の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義 に要する経 務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学 費があるこ の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす と。 べきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額又はスクールバ ス等の運行台数に運行月数を乗じて得た額を十二で除して得…
普通交付税の算定方法に関する規定
75令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号) 1 19 査官 一宛 12 10 .. 17 1. 4. 10 T 得 to 17 五五 又 200 一六 11 税額 10 1 11 10 基本 基礎( 11 19 10 11 10 し 五文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと 0.00 11 保 17 - 存存 急急 11 19 11 1 10 査 査 調査 10 10 調査 15 15 第一 th th 0.00 11 日本 掘( 発行 確立 掘( 13 11 (調査 調査 調査 14 19 1. 00$0,00八八 〇・三 77 n それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 14 も 調査 14 1 に 73 14 41 11 従 11 きものとして総務大臣が調査した額…
Cへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費 C 計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額の に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10) 0.00U....ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10 うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 D計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に D次によつて算定した額の合算額又は次によつて算定した額に対応するものとして総務 31,000円…
A当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する A当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 α1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控 α1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控 除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。) 除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。) 2平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号…
(市町村に係る十二月分の算定方法の特例) 第五条平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきな お従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財 政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二 条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分 の五」とする。 2令和六年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次 の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額 に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都 市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五…
(市町村に係る十二月分の算定方法の特例) 第五条平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきな お従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財 政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二 条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分 の五」とする。 2令和七年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次 の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額 に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都 市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五…
7令和六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、 その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇 〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された経営強化プランの点検、評価及 び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その点検、評価及び公表に要する 経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調 査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数がある ときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 8 令和三年度から令和七年度のうち、 連続する三箇年度まで…
三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額 四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額 五 令和七年十月三十一日までに、、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に より当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経 費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 六 令和七年十月三十一日までに、、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に 伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし て総務大臣が調査した額 七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額 八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額 2令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六…
76(597乙第46号) 日曜 日81日81171 日81181181181181181日81121171 i エンジンマ ウント 変形の有無を調べる。 1 プラケットの亀裂及び 1 亀裂及び変形がないこ と。 (2) 潤滑装置 トの緩み及び脱落の有無 2 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 化の有無を調べる。 3 防振ゴムの損傷及び劣 ③ 損傷及び劣化がないこ と。 び油の汚れの有無を調べ 1 オイルパン内の油量及 る。 著しい汚れがないこと。 1 油量が適正で、かつ、 パン、パイプ等からの油 漏れの有無を調べる。 2 ヘッドカバー、 オイル 2 油漏れがないこと。 (3)燃料装置 損傷の有無を調べる。 3 エレメントの汚れ及び ただし、製造者が定め る方法により定期的に交 換さ…
官 (告1 〃 1 日曜 日曜月曜号記号 号 号 号 号 号 1 199117777177777777777777777777 破損の有無を調べる。 がい子の汚れ、焼損及び 4 点火プラグの電極及び 4 汚れ、焼損及び破損が ないこと。 及び損傷並びに端子の緩 みの有無を調べる。 ニットの取付け部の緩み 5 フルトランジスターユ 5 緩み及び損傷がないこ と。 ⑥ 点火時期を調べる。 構造及び性能に照らし、 適正な範囲にあること。 6 点火時期が当該車体の (8) a 充電装置 電気装置 b バッテリー 電流計及び充電表示灯に よって機能の異常の有無を 調べる。 機能に異常がないこと。 1 電解液の量が規定の範 囲にあるかを調べる。 ただし、液量を確認で きない構造のパッテリー については、インジケー ターの…
96 (告97乙第46倍) 號 月 日81181日乙11811881181181181日8月11乙1日乙1日71日 (2) 駆動用ベルト (3) コンタクター 1 ベルトの緩みを調べ る。 能に照らし、張り具合が 適正であること。 1 当該車体の構造及び性 の有無を調べる。 ② ベルトの損傷及び摩耗 2 損傷及び著しい摩耗が ないこと。 裂、損傷及び変形の有無 3 プーリーカバーの亀 を調べる。 変形がないこと。 3 亀裂、損傷及び著しい せて機能の異常の有無を ① コンタクターを作動さ 調べる。 1 正常に機能すること。 (4)保護装置 (5) 制御盤 (6) 配線 摩耗の有無を調べる。 ② 接点の緩み、損傷及び 摩耗がないこと。 2 緩み、損傷及び著しい 過電流プレーカー等の作 動の適否を調べる。 正常に作…
(皆977集 日本 日本 日81日乙19 (6) トルクコンバー ター 異常発熱の有無を調べ 1 負荷をかけ、 異音及び る。 1 異音及び異常発熱がな いこと。 の汚れの有無を調べる。 2 ケース内の油量及び油 著しい汚れがないこと。 2 油量が適正で、かつ、 有無を調べる。 ③ ケースからの油漏れの 3 油漏れがないこと。 (別名PTO) (7) 動力取出し装置 PTO) を作動させて、 作動の適否及び異音の有 1 動力取出し装置 (別名 無を調べる。 異音がないこと。 1 正常に作動し、かつ、 の汚れの有無を調べる。 ② ケース内の油量及び油 著しい汚れがないこと。 2 油量が適正で、かつ、 ③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。 3 油漏れがないこと。 (8) プロペラシャフ 10 駆動させ、振れの有…
86 (皆972隻 日曜 月 月 日曜日81日81 日曜日81 日曜4曜日81 8月 日81日21121 ル、ピン等の連結部のが た及び損傷の有無を調べ 4 スプリング、 シャック る。 4 がた及び損傷がないこ と。 ボルトの緩み及び損傷の 後のずれ並びにセンター ⑤ リーフの横ずれ及び前 有無を調べる。 後のずれ並びにセンター ボルトの緩み及び損傷が ⑤ リーフの横ずれ及び前 ないこと。 の亀裂及び損傷の有無を ⑥ スプリングプラケット 調べる。 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 6 亀裂及び損傷がないこ と。 及びボルトの緩み及び脱 落の有無を調べる。 7 プラケットのリベット 7 緩み及び脱落がないこ と。 (5) スタビライザー 取付け部の緩み及びがた の有無を調べる。 緩み及びがたが…
OOL (1 4 11111111111111 199997 19998 及びプレーキ (9)プレーキドラム シュー ター手動調整式のものに 隙間を調べる(アジャス 1 ドラムとライニングの 限る。)。 及び性能に照らし、適正 な範囲にあること。 1 隙間が当該車体の構造 び摩耗の有無を調べる。 イニングの剥離、損傷及 2 ドラムを取り外し、ラ ただし、プレーキの効 き具合に異常がない場合 は、この検査を省略する ことができる。 摩耗がないこと。 2 剥離、損傷及び著しい ンカーピンの腐食及びス プリングのへたりの有無 3 ドラムを取り外し、ア を調べる。 ただし、プレーキの効 き具合に異常がない場合 は、この検査を省略する ことができる。 3 腐食及びへ…
02 4下部走行体(クローラ式のものに限る。) 検査対象の構造及び装置 検査方法 判定基準 4.1 走行装置 (1) 起動輪及び遊動 輸入 1 亀裂 変形及び摩耗の 有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 摩耗がないこと。 1 亀裂 変形及び著しい 常発熱の有無を調べる。 遊動輪軸軸部の異音及び異 ② 走行させて起動輪及び 2 異音及び異常発熱がな いこと。 トの緩み及び脱落の有無 ③ 取付けボルト及びナッ を調べる。 3 緩み及び脱落がないこ と。 の有無を調べる。 4 軸部周辺からの油漏れ 4 油漏れがないこと。 下部ローラー) 上部ローラー及び (2) 上下転輪 (別名 1 亀裂、変形及び摩耗の 有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 摩耗がないこと。 …
報告 官 (信1 2 月 日本 日81日21 日81 乙 21 18月 181日81181121111111111111111111777111111111111111111111111111111111777 (ロ) ブームラップ部の上 下補強部分 (ハ) ブームフート部分 (ニ)ブームポイント部分 (ホ)側面補強板部分 (ヘ) 伸縮ロープ取付け部 ( 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 絶縁カパー (2) 絶縁ブーム及び の亀裂、損傷及び汚れの 1 絶縁ブーム及びカバー 有無を調べる。 汚れがないこと。 1 亀裂、損傷及び著しい ② 絶縁カバーの取付け状 態を調べる。 2 取付け状態が適正であ ること。 (ブームフート部, シリンダー部、作 業床部を含む。) (3)ヒンジピン 連結部のがたの状…
VO1 (皆972號 日本 日8 日1 日81日81時号 (ケープルベアを (5)送油ガイド 含む。) 送油ガイドの作動の適否 1 プームの伸縮を行い、 を調べる。 1 正常に作動すること。 5.2 昇降装置 プの損傷の有無を調べ 2 ケース、帯板及びシー る。 2.著しい損傷がないこ と。 トの緩み及び脱落の有無 3 取付けボルト及びナッ を調べる。 3 緩み及び脱落がないこ と。 (1) リフトアーム及 びマスト びインナーマストとアウ ターマストとの間のがた い、異音、引つ掛かり及 1 リフトアーム操作を行 の有無を調べる。 著しいがたがないこと。 1 異音、引っ掛かり及び ストの亀裂、ねじれ及び せてリフトアーム及びマ かじりの有無を調べる。 2 作業床を最大限上昇さ びかじりがないこと。 2 亀裂、著…
(皆972 加圧式タンクの場合 は、作動油タンク(安全 弁を含む。)からのエア漏 れの有無を調べる。 き、油量及び油の汚れの 2 機械を水平な場所に置 有無を調べる。 ただし、製造者が定め る方法によりオイル管理 を行っている場合は、油 の汚れの有無の確認を省 略することができる。 著しい汚れがないこと。 2 油量が適正で、かつ、 の有無を調べる。 3 プリーザーの目詰まり 3 目詰まりがないこと。 トの緩み及び脱落の有無 態並びにボルト及びナッ 4 プラケットの取付け状 を調べる。 の緩み及び脱落がないこ かつ、ボルト及びナット 4 取付け状態が適正で、 と。 クションフィル フィルター、ライ ター リターン ンフィルターを含 (2) フィルター(サ む。) を取り出し、汚れ及び損 傷の有無を調べる。 1 フ…
901 號 發號號號 曜 日8 日81日81時号 び吐出圧力を調べる。 けて、負荷時の吐出量及 ③ 油圧ポンプに負荷をか ただし,②の検査の結 果、異常振動、異音及び 異常発熱がない場合は、 この検査を省略すること ができる。 当該車体の構造及び性能 に照らし、適正な範囲に ③ 吐出量及び吐出圧力が あること。 (旋回用、ウイン チ用、走行用を含 (5) 油圧モーター む。) らの油漏れの有無を調べ 継手部並びにシール部か 1 パイプ及びホースとの る。 1 油漏れがないこと。 における異常振動、異音 せ、無負荷及び負荷状態 及び異常発熱の有無を調 ② 油圧モーターを作動さ べる。 く、かつ、異常振動、異 音及び異常発熱がないこ 2 作動状態に異常がな と。 (起伏用、伸縮用、 バケット用、平衡 屈伸用、昇降…
(皆977書) 201 ンターロック (4) アウトリガーイ び旋回を行うことができ ないことを確認する。 場合に、作業床の上昇及 1 ジャッキを接地しない 行うことができないこ 場合に、上昇及び旋回を 1 ジャッキを接地しない と。 2 各機器等の損傷の有無 を調べる。 2 損傷がないこと。 (5)緊急停止装置 3 取付け状態を調べる。 3 取付け状態が適正であ ること。 各操作レバーを入れた状 作動が即時に復帰すること 態で緊急停止レバー又はポ タンを操作して緊急停止装 置の作動が停止すること、 さらに緊急停止レパー又は ボタンを復帰側に操作して を確認する。 正常に作動すること。 (6) 非常用ポンプ装 裝置{ で、下部及び作業床部に おいて非常用ポンプボタ ンを押しながら起伏、伸 縮及び旋回のレパーを操…
801 號 號2 本 日本 日8 日81日81時号 8.2 アウトリ ガー ポックス及びフ (1) ビーム、ビーム ロート 引つ掛かり等の異常の有 1 ピームを伸縮させて 無を調べる。 かつ、円滑に作動するこ 1 引っ掛かり等がなく、 と。 ス及びフロートの亀裂及 び変形の有無を調べる。 @ ピーム、 ビームボック 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 2.亀裂及び著しい変形が ないこと。 (2) ロック及びロッ クピン 1 ロック作動時の異常の 有無を調べる。 1 正常に作動すること。 ンの損傷の有無を調べ ② ピンの変形及びチェー る。 2 変形及び損傷がないこ と。 (3) ジャッキ 9 車体関係等 検査対象の構造及び装置 ジャッキを上下させて、 亀裂、変形及び摩耗の有無 を調べる。 亀裂…
パイプたばこ Tangiers, Noir Pink Grape- fruit 箱 100.0g アメリカ合 衆国 パイプたばこ Tangiers, Noir a Cane Mint 箱 100.0g 箱 アメリカ合 衆国 パイプたばこ Tangiers, Noir Kashmir Lime 箱 100.0g 箱 アメリカ合 衆国 パイプたばこ Tangiers, Burley a Cane Mint 箱 100.0g 箱 アメリカ合 衆国 パイプたばこ Tangiers, Noir Banana Foster 箱 100.0g アメリカ合 衆国 パイプたばこ Tangiers, Noir Pumpkin 100.0g アメリカ合 衆国 パイプたばこ Tangiers, Noir Foreplay on the…
(皆972號 211 パイプた ばこ It's Like That Tangiers Noir One Breakfast Cereal 100.0g 箱 アメリカ合衆 四、 パイプた ばこ Tangiers Noir Mimon 箱 100.0g アメリカ合衆 国、 パイプた はこ Mixed Fruit 6 Tangiers Noir 100.0g 箱 アメリカ合衆 国、 パイプた はこ New Lime Tangiers Noir 100.0g 箱 アメリカ合衆 国、 パイプた はこ Tangiers Noir Papaya Sorbet 100.0g 箱 アメリカ合衆 国、 パイプた ばこ Pineapple Tangiers Noir 箱 100.0g アメリカ合衆 国、 パイプた はこ Star- …
パイプた ばこ It's Like That One Breakfast Tangiers Noir Cereal 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
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パイプた はこ Tangiers Noir Kosmik 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
パイプた ばこ Blos- Tangiers Noir Lemon Blos- som 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
パイプた はこ Lemon Tea Tangiers Noir 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
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パイプた ばこ Midnight Or- chard Apple Tangiers Noir 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
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パイプた はこ Tangiers Bi- rquq Foreplay on the Peach 箱 100.0g アメリカ合衆 国、 3,600円 4,400円 7.11.24
パイプた ばこ Blue Gumball Tangiers Noir 2.0 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
パイプた ばこ Brambleberry Tangiers Noir 箱 250.0g アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
パイプた ばこ Tangiers Noir Cactus Fruit 箱 250.0g アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
パイプた はこ Tangiers Noir Cherry Limea- de 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
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711(會9(1.21年1金121年1年月21年(昭和21年( パイプた ばこ Tangiers Noir Horchata 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
パイプた はこ Tasty Peach Tangiers Noir 250.0g 箱 アメリカ合衆 国、 8,500円 10,000円 7.11.24
製造たばこの品目 この区分 製造たば 葉巻たばこ 名 称 製品の区分 ブリックトーバーフェストリ ミテッドエディション 197mm 1本 (地) 製造国 ニカラグア 葉巻たばこ 葉巻たばこ ダビドフ イヤー オブ ザ ホース 2026 ダビドフ イヤー オブ ザ ホース フラッグシップ 2026 165mm 152mm 1本 ドミニカ共 和国 1本 ドミニカ共 和国 小売定価 2,200円 18,000円 23,000円
製造たばこの品目 この区分 製造たば 名 称 製品の区分 (地) 製造国 加熱式たばこ エボブラックメンソール プルーム用 4.0g 加熱式たばこ エボ・フレッシュミントプ ルーム用 4.4g 20本 日本 20本 日本 加熱式たばこ エボ・ハチミツ・レモン・クリ スタルプルーム用 4.0g 20本 日本 小売定価 550円 550円 550円
パイプた はこ パイプた ばこ パイプた ばこ Tropical Re- Tangiers Noir venge 250.0g Watermelon Tangiers Noir 250.0g Wintergreen Tangiers Noir 250.0g パイプた ばこ Tangiers Cane Mint Alpha 100.0g 箱 アメリカ合衆 国、 箱 箱 アメリカ合衆 国、 アメリカ合衆 国、 箱 アメリカ合衆 国、 パイプた はこ Tangiers Pink Grapefruit 100.0g パイプた はこ Tangiers For- eplay on the Peach 100.0g 箱 アメリカ合衆 国、 箱 アメリカ合衆 国、 パイプた はこ Blueberry Tangiers 2005…
製造たばこの品目 この区分 製造たば 名称 製品の区分 製造国 (地) 小売定価 葉巻たばこ ハンデルスゴールド・カカオ 1本 97mm 1本 ドイツ 120円
157948安藤雄一157949小林恵 158034 遊津 麗香 158035 懲戒処分の公告 157950 157951 笹部 共生 158036 大介 158037 巽 英昭 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の 157952中川亜矢子157953 新井真之介 158038 圭太 158039 尾方貴光 とおり公告します。 157954小山 裕一 157955 岡本 将也 158040 森下 拓郎 158041 安栖 記記 157956 清水 赳男157957 福代 和紀 158042 有澤 知子 158043 1処分をした弁護士会神奈川県弁護士会 157958 157959 脇田 愛 158044 山崎 裕剛 158045 檜原 翔 2処分を受けた弁護士 157960 157961 宮本 大樹 1…
行旅死亡人 本籍・住所・氏名・性別不詳の20歳以上(推定) の白骨化した下顎骨の一部 上記の者は、令和7年6月8日午前8時57分頃 神戸市中央区加納町1丁目3番1号西日本旅客鉄 道株式会社新神戸駅北方の山中で発見されまし た。 死亡日時は令和6年と推定されます。 遺体は身元不明のため、当区役所で火葬に付し、 遺骨を保管しています。 お心当たりのある方は当区役所保健福祉課まで 申し出てください。 令和7年12月18日 神戸市 中央区長増田匡
科 資の 産部 合合 日( (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 株 主 資 本 本 農 本 資 資 本 資 本 流 動 資 產 資 定 資 產 動 動 負 債 Wed Coment 科 日 金 額(千円) 計計 8,090,820 82,826 90,000 115,161 1,293,627 6,995,180 8,288,807 金 額(千円) 382 8,000,438 22,500 7,977,938 (8,910) 8,288,807
負純資産のwithe 11 その他利益剰余金 (うち当期純利益) (合 別途積立金 一合{ 合計 利益準備金 利益剰余金 場合計 資本金 株主資本 固定資産 流動負債 TOTER CON 流動資産 繰込資産 104,977 270,283 金額(千円) 3,112 79,427 40,000 158,357 140,588 378,373 100,588 3,000 20,000 77,588 (4,334) 378,373 10 資の 産部 信資 負純 Rの び部 負純資産及 科目 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 合合 合計 利益剰余金 資本金 合計 流 動 資 產 產 產 產 流動負債 株主資本 固定資産 1, 165,339 金 額 175 15,000 28,843 165,514 1…