十上水道の
令和7年12月18日|p.53
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十上水道の
高料金対策
に要する経
費があるこ
と。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有
収水量、供給単価及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によ
つて算定するものとする。
一前年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業(「公営企業の
経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公
第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく経営戦略(以下
「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、
かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあ
つては、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。次
号において同じ。)について、次の算式によつて算定した額
式算
A-B(負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水
道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m2
当たりの資本費から148円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額
(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に
0.8を乗じて得た額
B高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合におけ
る資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市
町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水
道有収水量とする。
二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高
料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特
別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に
〇・八を乗じて得た額
三複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が
統合された上水道事業(以下「統合水道」という。)であつて、統合水道(経
営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県
双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては、前々
年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)として平成二十
七年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて算定し
た額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り
入れた額に〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に〇・五
を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A統合前の上水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとして
算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B統合前の簡易水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとし
て算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
十上水道の
高料金対策
に要する経
費があるこ
と。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有
収水量、供給単価及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によ
つて算定するものとする。
一前年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業(「公営企業の
経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公
第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく経営戦略(以下
「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり
かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあ
つては、前々年度の決算における供給単価が一七八円以上の事業に限る。次
号において同じ。)について、次の算式によつて算定した額
算式
A-B(負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水
道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m2
当たりの資本費から148円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額
(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に
0.8を乗じて得た額
B高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合におけ
る資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市
町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水
道有収水量とする。
二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高
料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特
別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に
〇・八を乗じて得た額
三複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が
統合された上水道事業(以下「統合水道」という。)であつて、統合水道(経
営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県
双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては、前々
年度の決算における供給単価が一七八円以上の事業に限る。)として平成二十
七年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて算定し
た額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り
入れた額に〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に〇・五
を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A統合前の上水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとして
算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B統合前の簡易水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとし
て算定した高料金対策の繰出基準額の合計額