その他令和7年12月18日
平成二十八年熊本地震等に係る算定方法の特例等の規定(条文抜粋)
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.90
号外p.90
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三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
五 令和七年十月三十一日までに、、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に
より当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 令和七年十月三十一日までに、、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に
伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
2令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一
号口の表第一号及び第三号、同項第二号の表第一号、同項第三号イの表第八号、第九号、第十
六号及び第五十九号並びに同項第三号口の表第一号の規定は、東日本大震災については、適用
しない。
(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第十二条 令和七年度に限り、 第二条第一項第一号の額は、 同号の規定によつて算定した額に、
次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
二国の補助金を受けて施行する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業に要す
る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を
乗じて得た額
(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十三条令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額
に、 次の各号によつて算定した額 (表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。ただし、公営企業につ
いては、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市
町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
イ震度六弱以上が観測された市町村
口住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別
表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
ハ公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合
が五パーセントを超えている市町村
二前条第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
五 令和六年十月三十一日までに、 特定市町村以外の市町村について、 原子力発電所の事故に
より当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六令和六年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に
伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
2令和六年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一
号口の表第一号及び第三号、 同項第二号の表第一号、 同項第三号イの表第八号、 第九号、 第十
六号及び第六十号並びに同項第三号口の表第一号の規定は、東日本大震災については、適用し
ない。
(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第十二条 令和六年度に限り、 第二条第一項第一号の額は、 同号の規定によつて算定した額に
次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
二国の補助金を受けて施行する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業に要す
る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を
乗じて得た額
(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十三条 令和六年度に限り、 第三条第一項第一号イの額は、 同号イの規定によつて算定した額
に、 次の各号によつて算定した額 (表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。ただし、公営企業につ
いては、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市
町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
イ震度六弱以上が観測された市町村
口住宅の全壌世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別
表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
ハ 公共上木施設の災害復旧事業費、 災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合
が五パーセントを超えている市町村
二前条第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
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