特別交付税の算定に関する条文(ダイオキシン類、スクールバス等、創業支援、遠距離通学対策)
令和7年12月18日|p.71
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五十八ダイ
ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特
オキシン類
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗
による環境
じて得た額とする。
の汚染の防
止及びその
除去に要す
る経費があ
ること
五十九スク
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの問に期間を限定して
ールバス等
運行される市町村立の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義
に要する経
務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学
費があるこ
の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
と。
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額又はスクールバ
ス等の運行台数に運行月数を乗じて得た額を十二で除して得た数に六、一九
〇〇〇円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
六十
創業支援等事業計画を作成した市町村について、次の各号によつて算定した
資源と資金
額の合算額とする。
を活用して
一次に掲げる額の合算額に〇・八を乗じて得た額
地域におけ
イ創業支援等事業計画の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
the the the the the the the and
とすべきものとして総務大臣が調査した額
を創造する
ロ創業支援等事業計画に基づき行われる地域密着型事業の企画及び準備に
取組に要す
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
る経費があ
調査した額
ること。
二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において創業支援等
事業計画に基づき行われる地域密着型事業の実施及び再構築に要する経費
(前条第一項第一号の表第五十八号一に定める経費を除く。)のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一五、
〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・
五を乗じて得た額
三前条第一項第一号の表第五十八号一に規定する算定方法に準じて算定した
額額
四前条第一項第一号の表第五十八号二に規定する算定方法に準じて算定した
額額
六十一遠距
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
離通学対策
一次の算式によつて算定した額
196, 1,,,,,00
算式
費があるこ
A×164,192円+B×299,750円
と。
算式の符号
A市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程における遠距離通学児
童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し
た数
B市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期
課程における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した数
五十九ダイ
オキシン類
による環境
の汚染の防
止及びその
除去に要す
る経費があ
ること、
六十スクー
ルバス等に
要する経費
があるこ
と。
六十一地域
の資源と資
金を活用し
て地域にお
ける経済循
環を創造す
る取組に要
する経費が
あること。
ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗
じて得た額とする。
六十二遠距
離通学対策
に要する経
費があるこ
と。
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に期間を限定して
運行される市町村立の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義
務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学
の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額又はスクールバ
ス等の運行台数に運行月数を乗じて得た額を十二で除して得た数に六、一〇四〇10
〇〇〇円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
創業支援等事業計画を作成した市町村について、次の各号によつて算定した
額の合算額とする。
一次に掲げる額の合算額に〇・八を乗じて得た額
イ創業支援等事業計画の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額
口創業支援等事業計画に基づき行われる地域密着型事業の企画及び準備に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額
二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において創業支援等
事業計画に基づき行われる地域密着型事業の実施及び再構築に要する経費
(前条第一項第一号の表第五十八号一に定める経費を除く。)のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一五、
〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・
五を乗じて得た額
三前条第一項第一号の表第五十八号一に規定する算定方法に準じて算定した
額額
四前条第一項第一号の表第五十八号二に規定する算定方法に準じて算定した
額額
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一次の算式によつて算定した額
算式
A×164,192円+B×299,750円
算式の符号
A市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程における遠距離通学児
童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し
た数
B市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期
課程における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した数