市町村に係る十二月分の算定方法の特例(令和六年度)
令和7年12月18日|p.83
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(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)
第五条平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきな
お従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財
政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二
条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分
の五」とする。
2令和六年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額
に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都
市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して
得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇
をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によつて
算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満
の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除
して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・
○をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額(当該額が六八、八九三、〇〇〇円を超えるときは、六八、八九
三、〇〇〇円とする。)に〇・八を乗じて得た額
二へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村に
ついて、次の算式によつて算定した額
算式
A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6
算式の符号
A計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要
請事業に係る派遣要請日数に52,000円を乗じて得た額
B計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研
修回数に21,000円を乗じて得た額
C計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に
31,000円を乗じて得た額
E計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
Fへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費
に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10
月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金