その他令和7年12月18日
F市町村合併に係る実質公債費比率及び寄宿舎運営経費の算定基準並びに第41条
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.63
号外p.62-p.63
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F市町村合併に係る実質公債費比率及び寄宿舎運営経費の算定基準並びに第41条
令和7年12月18日|p.62-63
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E市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係
市町村の実質公債費比率
F市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町
村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も
低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実
質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
a元利償還金に占める利子(第41号において特別交付税の算定の基礎と
なつた利子を除く。)の割合
二平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併
を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比
率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実
質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の
平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計
画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九
月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合
併期口から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場
合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一次の算式によつて算定した額
算式
A×938,000円×B/12月
算式の符号
A市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教
育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎に入舎する児童
又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
二市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学
校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎の運営に要する経費とし
て総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「91,238円」とあるのは、「51,275円」と読み
替えるものとする。
四十一公債
費負担が多
額であるこ
と。
特定被災地方公共団体である市町村又は令和五年度の実質公債費比率が十
八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をし
ようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあつたもの及
び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規
四十一指定
自立支援医
療(更生医
療に限る。)
に係る費用
の負担に要
する経費が
あること
四十二不採
算地区公的
病院等の助
成に要する
経費がある
こと。
四十三 有床
診療所に要
する経費が
あること。
定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合
併により設置されたものに限る。)にあつては、十六・〇パーセント以上)かつ
令和五年度の財政力指数が〇・四八以下である市町村について、次の算式によ
つて算定した額とする。
算式
A×0.5(指定都市以外の市町村にあつては、0.8)
算式の符号
A年利率が3%を超える政府資金又は旧公営企業金融公庫資金による引受
けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のう
ち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第
百二十三号)第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)
第一条の二第二号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の
障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置してい
ない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
公的病院等に対して助成を行つている市町村について、前条第一項第一号の
表第四十五号(同号一の表第四号及び同号七に係るものを除く。)に規定する算
定方法に準じて算定した額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対
応する繰出見込額に相当する額として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八
を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診
療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政
法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するも
のを含む。)(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事
務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等の経営する診療所
は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するもの
とみなす。)であつて、次の表の区分の欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前
三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数(最大使
用病床の数(病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数
(病床機能報告制度において最大使用病床の数が報告対象外の場合は許可病
床数とする。)に、次の算式により算定した数を合算した数とする。)とする。
以下同じ。)として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額
を乗じて得た額の合算額
四十二 指定
The Comples and the the the
あること。
四十三 不採
算地区公的
病院等の助
成に要する
経費がある
こと。
四十四 有床
診療所に要
する経費が
あること。
定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合
併により設置されたものに限る。)にあつては、十六・〇パーセント以上)かつ
令和四年度の財政力指数が〇・四九以下である市町村について、次の算式によ
つて算定した額とする
算式
A×0.5(指定都市以外の市町村にあつては、0.8)
算式の符号
A年利率が3%を超える政府資金又は旧公営企業金融公庫資金による引受
けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のう
ち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第
百二十三号)第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)
第一条の二第二号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の
障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置してい
ない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
公的病院等に対して助成を行つている市町村について、前条第一項第一号の
表第四十五号(同号一の表第四号及び同号七に係るものを除く。)に規定する算
定方法に準じて算定した額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対
応する繰出見込額に相当する額として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八
を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診
療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政
法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するも
のを含む。)(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事
務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等の経営する診療所
は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するもの
とみなす。)であつて、次の表の区分の欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前
三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数(最大使
用病床の数(病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数
(病床機能報告制度において最大使用病床の数が報告対象外の場合は許可病
床数とする。)に、次の算式により算定した数を合算した数とする。)とする。
以下同じ。)として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額
を乗じて得た額の合算額
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