その他令和7年12月18日
特別交付税の算定基準に関する条文断片(経営強化プラン・病床機能見直し等)
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.87
号外p.86-p.87
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特別交付税の算定基準に関する条文断片(経営強化プラン・病床機能見直し等)
令和7年12月18日|p.86-87
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7令和六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、
その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇
〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された経営強化プランの点検、評価及
び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その点検、評価及び公表に要する
経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8 令和三年度から令和七年度のうち、 連続する三箇年度までの期間に限り、 第三条第一項第三
号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確
保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関
して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費
として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に
〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期
間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
9令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定
によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は
一部を適用していないものに限る。)において、 地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経
費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきもの
として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市
にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都
市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五
入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千
円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
[削る]
8令和六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、
その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇
〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された経営強化プランの点検、評価及
び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その点検、評価及び公表に要する
経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
9令和三年度から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三
号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確
保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関
して専門的知兄を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費
として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に
〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期
間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
10 令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定
によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は
一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経
費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきもの
として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市
にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都
市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五
入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千
円とし、 表示単位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五人する。)を加えた額とする。
11 令和元年度から令和六年度までの間に限り、 第三条第一項第三号イの額は、 同号イの規定に
よつて算定した額に、高齢者及び身体障害者等の利用の円滑化に資する船舶の導入に要する経
費(一般船舶を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた
地方債(平成二十六年度から平成三十年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに
限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては
〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数
に三分の五を乗じて得た数を搾除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五人する。)を、〇・
五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
10 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの
規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以
上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて
得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村に
あつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一次の 又は2によつて算定した額のうち、いずれか少ない額
(1 当該市町村の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バス
の導入 (リース取引に限る。)に要する費用のうち、 特別交付税の算定の基礎とすべきもの
として総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
2)燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該市町村が当該年度
中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
一証明書自動交付(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カー
ドをいう。)又は移動端未設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情
報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第
一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用し、住民票の写し等
の証明書の自動交付を行うことをいう。)に必要な機器及び情報システムの整備に要する経費
として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
11 令和五年度から令和九年度までの間に限り、 第三条第一項第三号イの額は、 同号イの規定に
よつて算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
2令和七年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、津波時の浸水想定を勘案した消防活動計画の策定に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(表
示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額
とする。
1 令和七年度に限り、第三条第一項第三号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に次の
各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(第三号から第
六号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以
上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当
該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表
示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を
加えた額とする。
外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該
額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
一中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
2 令和五年度から令和七年度までの間に限り、 第三条第一項第三号イの額は、 同号イの規定に
よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの
規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以
上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の石を乗じて
得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五人する。)を、〇・五未満の市町村に
あつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一次の 又は によつて算定した額のうち、 いずれか少ない額
(1)当該市町村の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バス
の導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきもの
として総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
(2)燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該市町村が当該年度
中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
一証明書自動交付 (行政手続における特定の個人を識別する特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号) 第二条第七項に規定する個人番号カー
ドをいう。)又は移動端未設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情
報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第
一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用し、住民票の写し等
の証明書の自動交付を行うことをいう。)に必要な機器及び情報システムの整備に要する経費
として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
11) 令和五年度から令和九年度までの間に限り、 第三条第一項第三号イの額は、 同号イの規定に
よつて算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
[新設]
11 令和六年度に限り、 第三条第一項第三号口の額は、 同号口の規定によつて算定した額に次の
各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額 (第三号から第
六号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以
上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当
該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表
示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を
加えた額とする。
一外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該
額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
一中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
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