E市町村合併に係る実質公債費比率及び寄宿舎運営経費の算定基準
令和7年12月18日|p.62
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
E市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係
市町村の実質公債費比率
F市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町
村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も
低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実
質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
α元利償還金に占める利子(第40号において特別交付税の算定の基礎と
なつた利子を除く。)の割合
二平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併
を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比
率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実
質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の
平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計
画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九
月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合
併期口から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場
合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
三十八 小学
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
校及び中学
一次の算式によつて算定した額
校の寄宿舎
算式
の運営に要
A×1,032,000円×B/12月
する経費が
算式の符号
あること。
A市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教
育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎に入舎する児童
又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
二市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学
校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎の運営に要する経費とし
て総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三十九自動
前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
車運送事業
する。この場合において、同号中[66.833円」とあるのは、「48.146円」と読み
に係る共済
替えるものとする。
追加費用に
要する経費
があるこ
と)