その他令和7年12月18日
官報号外第276号掲載文書(特別交付税算定基準等)
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
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p.75 - p.79
号外p.75-p.79
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普通交付税の算定方法に関する規定
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75令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
1
19
査官
一宛
12
10
..
17
1.
4.
10
T
得
to
17
五五
又
200
一六
11
税額
10
1
11
10
基本
基礎(
11
19
10
11
10
し
五文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
0.00
11
保
17
-
存存
急急
11
19
11
1
10
査
査
調査
10
10
調査
15
15
第一
th
th
0.00
11
日本
掘(
発行
確立
掘(
13
11
(調査
調査
調査
14
19
1.
00$0,00八八
〇・三
77
n
それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
14
も
調査
14
1
に
73
14
41
11
従
11
きものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い.198
べ、
四埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
基本
礎)
14
19
八
理)
○
(7)
一家
11
(7)
數日
11伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷
地{
0.00
ロ伝統的建造物である家屋以外の家
19
0.00
33
一
(D
一家
114
0.00
17伝統的建造物である家屋の敷地
11
0.00
10
地.
10
減減
免.
減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
17
11
免(
に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村については、当該
11
15
10
1,
造造
乾物
群)
保保
16
地{
11
に
16
次
三当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学
大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産の{うち、W.
現在
現在
10
35
100
T
14
17
10
IT
37
R.
学学
○円を乗じて得た額
00
ものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一一〇、〇〇
to
は
10
64
の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る
(選
33
10
二当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表
表表
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
14
1-
に
文
1
八
10
基本
17
D.
14
又
13
C
財政府
14
198
19
10
1.0
33
11
法法
規〕
15
10
10
11
n
IT
例{
10
1
to
第第
--
17
17
71
現在
1.4
○
月)
在
る。
保{
百)
条第
に
19
村(
に
定{
録{
文{
0.00
0.0
0.00
1,0
一建
伝
美美
1
10
1
10
11
18
)無
民民
**
11
11
もの
10
録録
11
)俗
10
記録
有
y.
77
一冊
)無
有
10
11
AA
11
11
11
11
11
11
造
(統
術
10
物質
10
11
有
11
11
11
)物
14
10
10
y.
14
1,00
)
0,00
1,4
11
16
y
11
11
10
文字
11
11
11
Al
文字
11
10
10
11
10
文字
0.00
11
乾物
財財
群1
10
11
財政府
0.00
10
保
物質
16
RO
47
71
0.00
文字
18
11
19
的
15
to
美美
術
11
土井
0.0
to
建築
造造
乾物
11
在存
地{
1/8
0.00
to
11
10
観察
10
17
To
ある
あり
20
も
化
財政
又
11
定
11
文□
17
係{
11
y
11
1重
要{
11
)
要要
有
10
77
14
11
0,00
勝麟
11
天天
10
失
10
国民
66
11
観察
AA
0.00
物{
0.00
14
11
財政
及び
71
11
要{
(無
11
国民
俗
10
10'000円
11
10
10
10
10
円(
00
00
10
00
10
門(
10
10
o'
10
一〇
10
一〇、
10
10
0
01
01
10
0.00
10
10
円)
門(
門
10
0,
0.00
01
0
1.
10
円
11
10
10
0
二三〇、〇〇〇〇円
--
Q,
一五
01
Q.
10
0.00
1
10
0,00
10
00
10
10
10
10
10
10
円)
門(
円)
門(
九
六、
0.0
10
九六
六六
0.
10
10
01
1
10
円(
10
円(
六
11
1.0
0.0
10
10
10
円(
1
10
其二
基礎
10
もも
11
し
五文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
10
算{
保
16
11
竪竪
急急
11
一二
的
調査
調査
11
10
調査
0.00
1.
第一
to
14
0.00
11
六十
(掘)
15
確立
15
認識
11
11
**
調査
10.00
14
今日
**
〇.八
0.000,00八
〇・三
それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
(7
11
41
従
11
きものと11て総務大臣が調査11た額に、次の表の上欄に掲げる区分に従is0.00
べし
11
四埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
19
00
數數
地)
ノハ伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
一家
11
ロ伝統的建造物である家屋以外の家屋
地.
イ 伝統的建造物である家屋の敷地
減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た
に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村につい10は、、当該
三 当該年度のDUI月一日現在にお(1て当該市町村の区域内に所在する文部科学
大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次
○円を乗じて得た額
ものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一一〇、〇〇
17
定
表表
二当該年度の四四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表
の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る
1
文
看護
八
10
其基
17
DD
14
又
13
化財
11
10
11
19
10
1.0
13
11
法法
1,00
(規)
15
10
11
10
14
n
化財
--
17
16
11
例{
15
現在
to
第一
1
11
現在
10
11
年
月{
現在
る。
保{
百{
条第
に
19
村{
に
定
録{
文{
0.00
0.00
**
)無
民主
11
11
1,
伝
1
19
10
}登
0.00
11
11
11
10
記録
11
)
記録
録録
11
15
術
10
有
文字
y.
)無
(無
有
00
11
物)
00
000
有
11
0.00
AA
11
11
11
11
11
物(
国民
財財
10
文字
11
0.00
俗
1,00
1,00
11
16
y
199
11
財財
7
11
11
11
AA
11
0.00
10
保
乾物
66
RO
0.00
47
10
)
y
17
11
19
10
文
11
100
10
15
to
(美
術
1
14
0.00
1,
14
11
造
15
文字
0.00
11
)物
100
群
10
15
14
法律
**
乾物
10
11
16
地{
11
0.00
む.
11
10
観.
10
To
ある
あり
る0
も
化
11
又
11
10.
定(
文{
14
1重
y
11
1重
要要
11
○跡{
要要
有
財財
77
14
0.00
100
11
11
天皇
的(
一
13
11
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0.00
AA
物{
0.00
国民
俗。
文字
11
10
及び
71
一重
要{
(無
11
10
11
俗
円(
二〇、
0
二〇、 〇〇〇円
10
10
三〇、
1
10
0
01
01
1
10
01
00
円(
門(
円(
一〇
11
0
01
01
門
10
17
10
二三〇、
10
五〇、
0
10
10
10
0
10
01
01
10
円(
10
円{
門
01
0
門(
九
六十
10
10
九
0.
10
0
0
10
01
門(
1
門(
六、
1
10
10
00
円(
10
**
乘行
11
7
11
to
17
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四ケーブル
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
テレビ又は
一ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を
コミユニ
実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基
ティ放送に
準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した
よる公共情
経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれ
報サービス
か少ない額
に要する経
二コミュニティ放送により、公共情報番組の放送を実施している市町村(当
費があるこ
該公共情報番組の放送について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限
と。
る。)について、公共情報番組の制作及び放送に要した経費の額に〇・五を乗
じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額
五準用河川
前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法
の改修等に
(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定に基づき市町村長が指
要する経費
定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算
1,,,,,,,,,,00
定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数
と。
を四捨五入する。)の合算額とする。
一当該年度の普通交付税の算定に用いた当該市町村の人口に一円を乗じて得
た額
二当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単
位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に五円を乗じて得た額
三国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市
町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇九七
を乗じて得た額
六市町村の
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
消防の広域
一市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基
化又は連
づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)の準備
携・協力の
のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五(都道府県の推進
準備に要す
計画に定める中心消防本部を管轄する市町村にあつては〇・七)を乗じて得
る経費があ
た額とする。
ること。
二市町村の消防の連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せ
に基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)の
準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た
額とする。
七市町村の
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
消防の広域
一市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基
化又は連
づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)のため
携・協力に
に市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助
要する経費
金、地方債その他の特定財源並びにイの表第三十七号、第五十号及び第五十
があるこ
一号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を
と。
控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四ケーブル
テレビ又は
コミユニ
ティ放送に
よる公共情
報サービス
に要する経
費があるこ
と。
五準用河川
の改修等に
要する経費
があるこ
と。
六市町村の
消防の広域
化又は連
携・協力の
準備に要す
る経費があ
ること。
七市町村の
消防の広域
化又は連
携・協力に
要する経費
があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を
実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基
準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した
経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれ
か少ない額
二コミュニティ放送により、公共情報番組の放送を実施している市町村(当
該公共情報番組の放送について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限
る。)について、公共情報番組の制作及び放送に要した経費の額に〇・五を乗
じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額
前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定に基づき市町村長が指
定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算
定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)の合算額とする。
一当該年度の普通交付税の算定に用いた当該市町村の人口に一円を乗じて得
た額
二当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単
位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五人
する。)に五円を乗じて得た額
三国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市
町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇九一
を乗じて得た額
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基
づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)の準備
のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五(都道府県の推進
計画に定める中心消防本部を管轄する市町村にあつては〇・七)を乗じて得
た額とする。
二市町村の消防の連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せ
に基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)の
準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た
額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基
づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)のため
に市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助
金、地方債その他の特定財源並びにイの表第三十七号、第五十号及び第五十
一号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を
控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
77令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
を乗じて得た額とする。
に基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるもの1.0限る。)の
二市町村の消防の連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せ
ために市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五
村
17
100
10
10
II
一五
10
to
二市町村の消防の連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せ
に基づくものであつて、 令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)の
ために市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五
を乗じて得た額とする。
八1小学校又
児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の十月一日から当
は中学校の
該年度の九月三十日までの問において、小学校若しくは義務教育学校の前期課
7011ハブ校
程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプ
19,91THE FOT
the the the the the the the the the the the the the the the withe the and the and the and the the in
舎の建設等
L.ハブ校舎の建設等を行つた市町村につ11て、次の算式によつて算定した額に、
に要する経
指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては〇・
費があるこ
七を乗じて得た額とする。
と。
算式
A×86,000円+B×128,000円+C×30,00円
算式の符号
A当該市町村が建設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学
校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハ11
校舎の建設面積
B当該市町村が移設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学
校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハ11
校舎の移設面積
C当該市町村が借用した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学
校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハ11
校舎の借用面積
fil森林病害
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
虫等防除事
る。
業に要する
算式
経費がある
(A-B) ×0.5
こと。
算式の符号
A国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当
該市町村が負担する額
B当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及
び水産業の従業者数に普通態容補正係数、普通態容補正係数、経常態
容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)に1,095円を乗じて得た額(表示単位は千
円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
十 有害鳥獣
次の各号11よつて算定した額の合算額とする。
の駆除に要
一鳥獸の駆除(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置
する経費が
に関する法律 (平成十九年法律第百三十四号) 第四条の規定に基づき市町村
あること。
が定める被害防止計画に基づき行われるものに限る。)に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を
乗じて得た額
[削る]
八1森林病害
虫等防除事
業に要する
経費がある
こと。
九 有害鳥獣
の駆除に要
する経費が
あること。
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を
乗じて得た額
が定める被害防止計画に基づき行われるものに、限る。)に要する経費のうち特
に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第四条の規定に基づき市町村
一鳥獣の駆除(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置
とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
は、その端数を四捨五入する。)に915円を乗じて得た額(表示単位は千円
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及
100
び水産業の従業者数に普通態容補正係数、普通態容補正係数、経常態
常態
容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(整数未満の端数があるとき
算式
算式の符号
(A-B) X0.5
該市町村が負担する額
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当
No
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
11
14
10
条第
第一
17
11
34
第二
14
0.00
12
10
10
1.
規(
14
73
額額
10
算〔
江江
定
)
11
法法
準
11
10
)
14
定
10
to
(額
--
1
四九
現象
第一
一項
11
第一
..
19
0.00
11
10
17
1.
定
規模規
咒
19
73
額額
10
管
{
11
17
14
14
凖
11
17
1
}實ニ
11
11
11
to
貯額
}超
17
20
額額
が、
其{
44
其基
其基
.其
其基
進行
1準
准
注
注進
准
11
10
10
10
10
財財
財財
政府
政府
政
政府
政(
政府
11
10
1.00
10
(電
0.00
(要
要{
(要
要{
要{
(要
7.
17
(額)
額額
(額
○額額
10
10
10
10
10
10
11
11
六十
五一
五一
1,4
パー
パパ
10
1,0
198
1,00
パパ
パー
10
17
+
17
100
0,00
198
11
17
y
to
14
14
100
100
100
11
11
y
14
1.
17
100
100
100
10
(超)
)
1.
1.
to
D.
17
2/00
11
(超)
11
17
1,8
1-
0.00
0.00
1.7
0,00
パパ
0.0
11
六十二
73
1,0
パー
14
4,4
額額
10
0.00
17
100
19
17
100
1,0
14
y
+
17
14
100
19
19
10
14
100
100
10
To
11
11
價額
10
To
17
10
金額
10
額額
額額
〇・八
〇・九
一五
0.
三三
五.
K.
19
**
11
17
**
得
to
7.
10
AA
算〔
額額
金額
5)
10
撮影
17
10
7
18
11
イ前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営
競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える
営営
11
1,,0
五入する。)の合算額
四四
均
7.
10.00
1表
額額
}単
一六
17
11
14
11
と
し
表表
一六
(
位
未
**
of
1週
數數
が、
あり
70
11
**
11
10,
17
10
一端
18
10
拾擔
十二留学生
十二
ること。
健{
公公
20,00
康被害の補
償等に要す
る経費があ
0.0
19
0.00
下対策に要
1経
10
○留
支援に
10
る経費があ
・普
19
19
6要
か
(生
of
あり
○一般
沈
+1
十 老人ホー
ム被措置者
の数が多11
ため特別の
財政需要が
あること。
}}
0.00
19
1
10
17
0,000
第第
14
一項
)
第第
1-
17
10
表表
第第
10
14
11
10
17
規模
11
19
7.
)
11
1/
11
11
10
注
1,
11
17
)
11
0.0
14
額額
14
0.00
19
1
10
77
-0,00
第第
11
11
34
第第
1-
17
(0
表
第一
10
14
10
10
17
)
11
19
70
)
11
11
法法
14
11
準
0.00
10
10
算算
11
1,00
to
額額
とこ
19
0,000
20
10
第第
11
月号
(0
表表
第第
14
14
14
17
規矩
19
10
17
}實ニ
19
11
19
11
注
CC
To
算
11
14
to
Co
198
1.
1.
0.00
4-
○罌
14
199
19
11
19
0.00
0.00
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合理
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第11号の
10.0
100
19
100
19
10
PM
--
ID
11
DATE
0,0000000
0.00
1998
10.00
11
100
10
-0.0
0.00
-0.00
11
A 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度
100
19
0.00
1.
100
19
11
10
10
97
51
115
15
10
19
10
19
0.0
19
八点
11
1,00
100
11
114
23
19
一〇
11
(A-B) X2,968,00000000000
11
7.
199
0.0
とこ
11
199
11
0.00
る。
額額
10
負負
**
11
な
0.00
11
1.
14
1.9
11
11
20
10
11
110
査査10た額に〇・五を乗じて得た
19
17
務務
二有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び管理並
びに狩猟の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づき策定する鳥獣品
護管理事業計画で定めるもの1.0限る。)の駆除に要する経費(前号に定
費を
11
大
管管
10
10
理)
10
保{
調査
11
考え
70
77
15
其
44
其
:
44
其
11
灌
準{
進行
11
注
10
**
10
**
**
財政
政府
政府
政府
政府
政(
政(
1.
1.
1.00
1.
1.00
11
要要
(要{
(要
要)
(要
要要
7.
(額
(額)
(額
額(
(額
10
10
(0
10
10
0.0
71
0.4
10
11
六
10
パパ
パパ
14
14
1,
パパ
パー
100
11
10
1,00
to
19
+
1,0
14
七
++
14
11
11
t
10
11
11
100
100
100
11
なる
100
100
10
10
11
(報
**
17
to
10
0.0
(え
11
(超)
超1
額額
14
11
0.00
17
0.7
0.00
10
1,00
10
十八
70
11
10
14
14
額額
17
10
パパ
「パ
15
11
17
1,0
1,0
100
11
17
to
11
100
11
11
10
11
100
100
10
To
11
11
價額
10
10
To
額(
10
10
(額
額額
〇・一五
0.6
0.0
〇.九
14
19
**
17
to
10
14
算〔
金額
金額
)
17
額につい.て、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲
イ前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営
競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える
五入する。)の合算額
が
数(
未
四次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨
19
}単
00
15
of
10
14
10
17
四四
拾捨
十一
老人
ホーム被措
置者の数が
多多10ため特
別の財政需
要があるこ
と。
+|
十二
11
る経費があ
地盤沈
下対策に要
する経費が
あること。
十三留学生
支援に要す
生生
沈
要{
ること。
十四
害健
康被害の補
償等に要す
る経費があ
ること。
する。
1
110
(第
11
一項
第第
1-
14
10
表表
第一
17
11
17
17
1-
14
14
77
實質
11
1/
14
11
注進
10
17
11
11
10
to
額額
と
する
10
77
0.00
第第
11
一項
第第
1-
77
第第
10
表表
11
11
14
10
17
((
11
11
20
}實ニ
11
1/
1.4
17
注進
17
11
17
10
to
(額
と
する。
前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
10
11
10
11
一
10.0
10
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数
B普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第11号の2の規定
19
100
1000
14
19
198
100
A老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定によりLIK該年度の9月30日
現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がそ
算式の名
23
一〇
(A-B) X2,94949,000円×0.70
算式
No
護管理事業計画で定めるものに、限る。)の駆除に要する経費(前号に定める経
費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額に〇・五を乗じて得た額
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
}}
びに狩猟の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づき策定する鳥獣保
二有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び管理並
五当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関
する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算
定した基平財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とす
る。
六地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項
の規定により、特別交付税から交付すべき額
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同
条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第
二条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第四項中「第一項第一号」とあるの
は「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
附則
(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
第三条第二条第一項第一号の表第十五号、第二十六号若しくは第三十四号若しくは同項第三号
の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十五号、
第三十五号若しくは第五十八号、同項第三号口の表第一号若しくは同項第六号の規定の適用を
受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、
当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の
特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすること
ができる。
(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)
第四条令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額 (第三号に掲げる額については、 これらの規定によつて算定した額
に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県に
あつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数
(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞ
れ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一へき地保健医療事業実施計画(以下この号におい。て「計画」という。)を実施する道府県に
ついて、次の算式によつて算定した額
式算
A×0.6+B×0.6+C×0.6+D
算式の符号
A計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関
する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算
定した基平財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とす
る。
六地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項
の規定により、特別交付税から交付すべき額
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同
条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第
三条第一項と、第三号 とあるのは第六号と、同条第四項四項一「第一項第一号 とあるの
は「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
附則
(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
第三条第二条第一項第一号の表第十五号、第二十六号若しくは第三十四号若しくは同項第三号
の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十五号、
第十九号、第三十六号若しくは第五十九号、同項第三号口の表第一号若しくは同項第六号の規
定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合
においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部
を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基
礎とすることができる。
(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)
(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)
第四条令和六年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額
に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県に
あつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数
(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞ
れ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県に
ついて、次の算式によつて算定した額
算式
A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6
算式の符号
A計画に基づき当該年度に実施される巡回診療事業に係る巡回診療実施日数に45,000円
を乗じて得た額
B計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣事
業に係る派遣日数に64,000円を乗じて得た額
p.75 / 5
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