その他令和7年12月18日
特別交付税算定基礎額に関する規定の一部
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
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p.35 - p.37
号外p.35-p.37
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二次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)の合算額
イ当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
ロ次の算式によつて算定した額
算式
(A-B×0.01)×0.15
算式の符号
A前年度の10月1日からLE該年度の9月30日9#での間に開催された競馬、競輪等の公
営競技に係る収益金の額
B当該年度の基準財政需要額
ハ道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を
設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十
一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこと
となつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市とな
つた場合を除く。)により算定した額
二期末手当及び勤勉手当の支給に当たつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十
五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手
当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について
一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県につ
いて、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末
手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算し
て得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当 (実質的にこれらに相当する給
付を含む。)の額 (以下 超過支給額」 で前年度までの特別交付税の額の算定の基
礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額
ホ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額
へ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第八号の規定により算定した額
ト道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第九号の規定により算定した額
チ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十一号の規定により算定した
額、
リ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十000号の規定により算定した
審議
額、
ヌ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十六号の規定により算定した
額
八道府県の区域内の市町村についていて次条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した
額、
ヲ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十八号の規定により算定した
額、
ワ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十九号の規定により算定した
額、
カ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十一号の規定により算定し
た額
ヨ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十三号の規定により算定し
た額
一次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)の合算額
イ当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
ロ次の算式によつて算定した額
算式
(A-B×0.01)×0.15
算式の符号
A前年度の10月1日から当該年度の9月30日9#での間に開催された競馬、競輪等の公
営競技に係る収益金の額
B当該年度の基準財政需要額
ハ道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を
設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十
一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこと
となつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市とな
つた場合を除く。)により算定した額
二期末手当及び勤勉手当の支給に当たつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十
五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手
当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について
一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県につ
いて、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末
手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算し
て得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当 (実質的にこれらに相当する給
付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基
礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額
ホ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額
へ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の玄第八号の規定により算定した額
[新設]
ト道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十号の規定により算定した額
チ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十三号の規定により算定した
額額
リ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十五号の規定により算定した
額、
ヌ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十六号の規定により算定した
客
額、
八道府県の区域内の市町村についいて次条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した
額額
ヲ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十八号の規定により算定した
額額
ワ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十号の規定により算定した
額額
カ道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十二号の規定により算定し
た額
11
第三条
事
こと。
事項
のとする。
減少がある
財政収入の
の増加又は
る財政需要
災害によ
一項
の合算額
る。
)は
に含めるものとする。
する。)を加えた額とする。
一次に掲げる額の合算額
11
11
11
**
全
10
全壤
17
16
#1
19
14
次
水
(
10
(市町村に係る十二月分の算定方法)
n.
一家
一家
#1
る.
1.0
17
10
一
27
半壊家屋の戸数
11
11
01
100
10
D.
74
11
11
れ
14
た。
同年
14
の規定により、特別交付税から交付すべき額
10
10
10
数十
1項
10
業並びに国の補助金
11
1
10
11
15
10
10
〇・〇二を乗じて得た新
欄
11
19
11
10
数
数
数
11
事事
1
10
(
補助
掲載
**
10
T
算
17
++
得
金金
14
11
10
)
ち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
る。
大大
二 その年の一月一日から十月三十一日まで
to
18
春春
村村
50
定
二その年の一月一日から十月三+一日までのHH
額額
額額
19
14
10
10
10
18
16
1
to
する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及びTE
(.
11
)
19
額額
昭和
D.
く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる所
第三条各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号
4第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度
3第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規
2前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により
復行
10
77
10
定
する。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零と
の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零と
場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎
の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この
がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のう
模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要
ころにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するも
ること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めると
算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあ
三地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項
業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経
イ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定し
T
業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費
10
17
11
AA
た額 (表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
0.0
11
to
事事
1.3
1,00
算{
to
次次
10
7.
農業
100
1.
(額
198
額額
10
)
**
To
10
11
日
of
1
11
19
除除
11
197
19
00
10
10
7.
14
TO
TO
7.
15
10
11
198
(第
10
負負
10
額額
10
間)
汽車
Re
1.
100
17
11
198
71
10
11
1.
発生
17
10
15
7
11
生生
(要
16
11
生生
床下
床上
る0
10
19
施工
補助
10
11
一項
た.
る.
11
)
た。
九|
11
11
(2
16
11
1.
10
2/8
五|
額額
19
14
費費
20
18
14
床下二、八〇〇円
床上 五、二〇〇円
二四、六〇
一八二、六〇〇円
11
1.
10
10
11
10
八
1/8
九一、九〇〇円
二四、六〇〇円
五、二〇〇円
(0
火
14
14
1.7
火
11
C/S
0/
0.0
0/0
**
100
)
1.
To
災害
01
0.
CC
C/S
11
18
額額
10
施)
**
円/
1/8
円/
円/0
1/8
に
除
に
事
行く
除
21
第三条
こと
事項
のとする。
減少がある
財政収入の
の増加又は
る財政需要
一災害によ
1項
の合算額
る。
に含めるものとする。
する。)を加えた額とする。
一次に掲げる額の合算額
浸水
10
次
水
全壤家居
それ
v)
する
10
(市町村に係る十二月分の算定方法)
77
(0)
19
全壤家屋の
り災世帯数
v)の*
(六三
7.
災害
10
(.
各名
浸水家屋の戸数
半壊家屋の戸数
全壊家屋の戸数
14
れ
害害
1
○年
17
の規定により、特別交付税から交付すべき額
10
10
数
項項
F
復
15
10
De
め
Co
11
欄{
〇・〇二を乗じて得た額
10
19
11
10
数
数4
数
1-
理事
17
1
10
1.
**
10
14
To
算
11
--
IT
10
算{
ち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
る。
大
**
村)
10
定
た一
類類
100
額額
林
10
10
10
18
17
to
0.00
災害
○乘
調査
1
二その年の一月一日から十月三F一日までの間には発生1.
害害
)
1,
額額
D.
**
第三条各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号
4第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度
2前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により
復
77
10
定
する。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零と
の額の合算額に、第三号の額から第DU号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零と
場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎
の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この
がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のう
模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要
◦第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規
ころにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するも
ること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めると
算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあ
三地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項
11
業並びに、国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経
イ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定し
7
14
從
17
する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する"
1.
た額 (表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
10
二その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生10た災害(火
合
11
11
13
0.0
1,
く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数
業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算
to
11
11
14
額額
10
14
六六
74
10
額額
18
11
11
00
表表
19
19
16
11
197
19
00
10
14
0.
10
10
Co
10
15
11
198
10
第一
10
負.
10
100
額額
10
事事
Re
1
間(
17
に
}
71
一六
に
17
1.
○発行
17
11
7
○発
17
生生
(要
1'
11
生生
17
11
床下
床上
11
)
10
法
11
to
る。
11
)
た。
1
)
16
11
10
災害
八八、
11
10
害害
費費
20
11
害害
床下 二、七〇〇円
床上 五、 一〇〇円
一七六、七〇〇円
11
10
10
10
19
10
八八、二〇〇円
二三、五〇〇円
1/8
10
火
Ad
14
14
火
0
数十
10
}實ニ
11
17
100
14
11
18
額額
10
施工
18
0円
11
〇円
1,
1/9
に
除除
に
事
行く
除除
7令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
三公共施設
火災があつ
たこと。
その他
〇・五
災害
〇・八
火災の発生
生産
一因
火
1.
10
0.00
19
0.00
0.00
原
}原{
災害
罹災災
乗
乗率
額とする。
掲
17
n
n
1
平均
げる当該火災の発生原因の区分に従い.ということである。それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た
た。
の
に
当該施設の行政機能の維持及び復旧のために要した経費に、次の表の上欄に掲
掲{
に
1,4
消費
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、
て0
当該
した火
(度
年
)前
二三
14
17
が所有する施設が百平方メートル(表示単位は平方メートルとし、表示単位未
11
50
14
17
11
14
正{
17
同年
11
14
10
しか
した火災により、市町村又は市町村が組織する一部事務組合若しくは広域連合
14
100
)
る。
11
14
月{
10
10
++
**
事
務務
15
11
合合
}若
14
10
10
We
14
17
11
1,14
不単位未
生生
合合
未一
14□□
0.0
10
人
14
0.00
10
人口
11
10
14□□
10
五
00
0.00
10
0.00
0.0
10
01
01
10
10
10
01
10
11
人々
人々
10
未
DI
以上
人々
温泉
上{
上
以上
10
五〇
1-
上
0.0
01
10
10
IT
10
10
市
th
村村
10
1,
0.00
10
10
10
0.00
11
0.0
未一
人々
満
未月
10
満
10
IT
村
of
10
町{
1
11
0,00
0.00
0.00
分析
10
0.00
10
0.00
1
0.00
0.00
0.00
村村
0,000
0.00
世帯数
二〇世帯
三〇世帯
四〇世帯
五〇世帯
二大火災が
あつたこ
と。
世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。
円|
10
ti
198
01
10
17
讒言
帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、一四七、〇〇〇円)100.00
のために市町村が要した経費又は一三二、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世
11
11
区分に従い.一、一回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災
(小損を除く。以下この号において同じ。)10たものに2いて、当該火災の対策
り災
て調査10た人口をい.う。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の
の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつ
1間
発行
生生
10
14
11
15
前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生10た火災で次
は
救
(施
により当該救助実施市の負担すべき額を超えるときは、当該救助実施市が負
算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定
担すべき額とする。
14
該{
11
77
規定
により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の
救助
が
災害
11
三三
救助法第二条の二第一項に定める市をいう。以下同じ。)が災害救助法の規定
三当該年度の十月三十一日まで12発生した災害のため当該救助実施市(災害
災害
障害者の数
死者及び行方不明者の数
農作物被害面積(ヘクタール)
10
付
積の
つて
(ただし、農作物の作
付面積に対する被害面
積の割合が三〇パーセ
ントを超えるものにある
つては一〇、〇〇〇円)
八七五、〇〇〇円
四三七、五〇〇円
19
作
七、一〇〇円
二大火災が
あつたこ
と。
三公共施設
火災があつ
たこと。
その他
〇・五
災害
1.
44
一四
10
0.00
0.00
14
原{
火
100
災{
0.00
率
乗率
〇・八
額とする。
11
げる当該火災の発生原因の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た
11
10
(19
11
13
)
)曹
11
1.
乙を
10
乗行
10
11
(但,
掲{
た.
当該施設の行政機能の維持及び復旧のために要した経費に、次の表の上欄に掲
表表
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、
11
11
1,0
表表
0.0
100
未
T,
が所有する施設が百平方メートノレ(表示単位は平方メートノレとし、表示単位未
当該
)
一
10
10た火災により、市町村又は市町村が組織する一部事務組合若しくは広域連合
前)
一年
0.0
11
11
10
村村
11
又
)は
月{
10
Re
14
か
16
"'
W{
1
17
)
一
11
19
る。
14
10
1-
部{
月{
事事
13
務務
0.00
15
10
100
14
}
11
して
10
10
D.
間)
は
10
12
域{
生生
合合
人口
人口
11
1411
14口{
10
10
10
00
10
00
0.00
10
10
1.
10
10
0.0
1.
10
0.00
10
0.00
11
11
10
未
11
11
人々
10
11
上
以上
10
一五
1-
1,00
0.0
10
00
10
11
1,
00
市(
村村
10
0.00
0.00
01
10
0.00
11
01
10
01
0.00
未
人々
10
未
10
******
10
10
10
村
町{
10
0.00
0.00
[[[]
0.00
**
0,00
10
0.00
(分
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
世帯数
二〇世帯
三〇世帯
四〇世帯
五〇世帯
世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない.額の合算額とする。
円{
11
11
17
1/8
10
00
に
(該
帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、一、一四三、〇〇〇円)100.0
198
のために市町村が要した経費又は一二九、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世
17
火
災害
10
政策
世
(小損を除く。以下この号において同じ。)したものについて、当該火災の対策
区分に従い.一、一四の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災
1.
11
市(
11
10
災災
て調査10た人口をい.う。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の
17
55
の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつ
前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災で次
次
担すべき額とする。
12
11
により当該救助実施市の負担すべき額を超えるときは、当該救助実施市が負
負負
算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定
Co
定
により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の
1
助)
(1
救助法第二条の二第一項に定める市をいう。以下同じ。)が災害救助法の規定
発発
生産
1
一三
81
to
助{
(実
13
本実現
定定
三当該年度の十月三十一日までに発生10た災害のため当該救助実施市(災害
障害者の数
死者及び行方不明者の数
農作物被害面積(ヘクタール)
(ただし
付面
積の割
つて
(ただし、農作物の作
付面積に対する被害面
積の割合が三〇一八ーセ
ントを超えるものにあ
つては九、七〇〇円)
八七五、〇〇〇円
四三七、五〇〇円
作
一面{
to
六、九〇〇円
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