離島航路維持費・森林病害虫防除費等の算定基準に関する規定
令和7年12月18日|p.19
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報
(音972 ) 12日81目21時号 61
三十農家負
担金軽減支
援対策に要
する経費が
あること。
11
十分
率
〇・五
七十五キロメートル未満
七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満
百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満
1.0
二.〇
三・〇
三百五十キロメートル以上
国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当
該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
航路等の維
二十七離島
経費がある
持に要する
こと。
病害虫等防
する経費が
除事業に要
二十八 森林
あること。
二十九 島し
よ数が多い
ため特別の
あること。
財政需要が
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
る。
算式
算式の符号
(A-B) X0.8
A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離
島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要す
る経費に相当する額として総務大臣が算定した額
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
る。
算式
算式の符号
(A-B) X0.5
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当
該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る公有以外の
林野の面積に14.6円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×5+B×0.5+C)×D×8,403,000円×1/3
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67
号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法第156条第1項に規
定する行政機関の数
C当該道府県の区域内の島しよに存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表
の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
三十農家負
担金軽減支
援対策に要
あること。
する経費が
18
七十五キロメートル未満
分析
七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満
百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満
三百五十キロメートル以上
率
〇・五
1.0
二.〇
三・〇
国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当
該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
航路等の維
二十七離島
経費がある
持に要する
こと。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
る。
算式
(A-B) X0.8
算式の符号
A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離
島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
B当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要す
二十八 森林
病害虫等防
あること。
する経費が
除事業に要
二十九 島し
よ数が多い
ため特別の
財政需要が
あること。
る経費に相当する額として総務大臣が算定した額
次の算式によつて算定した額 (当該額が負数となるときは、 零とする。)とす
る。
算式
(A-B) X0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当
該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る公有以外の
林野の面積に18.1円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×5+B×0.5+C)×D×8,356,000円×1/3
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67
号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法第156条第1項に規
定する行政機関の数
C 当該道府県の区域内の島しよに存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表
の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率