特別交付税及び基準財政需要額の算定に係る経費の計算基準(へき地診療所、訪問看護、地方債償還等)
令和7年12月18日|p.80
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Cへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費
C 計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額の
に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10)
0.00U....ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
D計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に
D次によつて算定した額の合算額又は次によつて算定した額に対応するものとして総務
31,000円を乗じて得た額
大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未
E計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか少ない額
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
d1計画に基づき当該年度に実施される巡回診療事業に係る巡回診療実施日数に
Fへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費
53,000円を乗じて得た額
に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10
d2計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派
月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
遣事業に係る派遣日数に41,000円を乗じて得た額
d3計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派
遣要請事業に係る派遣要請日数に57,000円を乗じて得た額
d4 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、
研修回数に45,000円を乗じて得た額
d5 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日
数に23,000円を乗じて得た額
二沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第
一沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第
百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療
百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療
(十二、四十六年一月二日三年一月十一日(一月二日本 第一一) 一一九) (昭和二十二年二月二十一年二月二十一月十一月二十一日(
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費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た
費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た
額額
額額
二不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策
二不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・四を乗じて得た額
〇・四を乗じて得た額
四ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が〇・五を超えるものに限る。)
四ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が〇・五を超えるものに限る。)
を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上
を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上
を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行につ
を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行につ
いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一五を乗じて得た
いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一五を乗じて得た
額額
額、
五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的
五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的
機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支
機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支
払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一二一、〇
から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一一七、〇
〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数
〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて
を四捨五人する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて
得た額
得た額
六有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
六有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗して得た領
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額